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行政書士築田直哉事務所

遺言・相続

争いのない相続にする為に遺言作成相続手続きをお手伝い致します。

相続は誰の身にも必ず訪れます。

相続に対して事前に準備しておかなければ争いが起こる可能性は非常に高くなります。

当事務所では争いが起こらない為の遺言作成相続が起きた後の相続手続きを行っております。

お気軽にご相談下さい。 

遺言

遺言とは生前に自分の意思を明確にし、亡くなった後に自分の意思を反映して相続を行うことができる制度です。相続がきっかけで親族間が争うケースも多々あります。争いを防ぐ為にも法的に有効な遺言作成をお勧めします。

相続

相続の開始は被相続人の死亡により開始します。

相続というのは、被相続人の権利や義務を相続人が全て承継することになります。受け継ぐ財産は資産だけでなく、負債も一緒に受け継ぐことになります。

相続が開始したらまずは被相続人が遺言書などを残していないか探す必要があります。遺言書があれば、相続財産は原則、遺言書のとおりに分けられます。
遺言書がなければ、どのように相続財産をわけるか相続人の全員で話し合って、決めることになります。


また、遺言書が見つかった場合に、それが公正証書遺言でない場合には、家庭裁判所で検認という手続をする必要があります。封印してある遺言書は勝手に開封することはできません。次に、誰が相続人なのか確定するために被相続人の戸籍謄本類を集める必要があります。

この戸籍謄本類は被相続人の生まれてから死亡するまでのつながった戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、などすべて集める必要があります。


そして、相続財産を分けるためには、その前提としてどのような相続財産があるのか調査する必要があります。プラスの財産だけでなく、借金などの負債についても、もちろん調べる必要があります。

相続財産を調査した結果、資産よりも負債のほうが多い場合に、それらを相続したくないときには、家庭裁判所に相続放棄を申述べることもできます。

ただし、相続放棄の手続は必ず、家庭裁判所にしなければいけません。
また、この手続は、自己のために相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内にしなければいけません。ただ、事情によりどうしても3ヶ月以内に放棄するかどうかきめられないときや、相続人が事業を営んでいて、負債などが多くて、相続財産の調査が期間内に終わらないような場合は、家庭裁判所の許可をもらって、その期間を伸長(延長)してもらうことも出来ます。

相続するのであれば、3ヶ月以内に相続放棄などの手続を何もしなければ、単純承認といって、相続したことになります。単純承認は何もしないときだけでなく、相続財産の1部や全部を売却するなど処分したときや、相続財産の1部を隠したり、消費したりしたときも単純承認したものとみなされます。

相続放棄をするとその相続人ははじめから、相続人でなかったものとみなされ、次の順位の人が相続人になります。また、相続放棄は相続放棄したい1人1人の人が、する必要があります。

遺産分割協議書

相続人が1人だけでなく、2人以上いる場合には、相続財産をどのように分けるか協議が必要です。

相続人が何人かいるときは相続遺産はそれぞれの相続人の共有になっていますので、その財産を各相続人のものにするために遺産を分割します。

遺産の分割は原則として遺言があれば遺言のとおりに分割し、遺言がなければ法定相続分にしたがって分割しますが、相続人みんなで話し合って相続人すべての同意があれば、どのように分割してもかまいません。

どの遺産を誰がどういう割合でどのように分けるかを決めるために相続人間で話し合うことを遺産分割協議といいます。

遺産分割の協議は遠方に住んでいる場合など、必ずしも全員集まってする必要はなく、分割の原案を作って、電話、FAX、郵送などの方法で個々持ち回って同意を求めて成立させることもできます相続人の中に未成年者がいるときは親権者が法定代理人として協議しますが、親権者もまたその相続についての相続人であるときは、親と子の利益が対立する(親が自分の相続分の他に、子どもの相続分まで自分の好きなようにできてしまう)ので家庭裁判所に特別代理人というのを選任してもらいます。


また、遺産分割には、いつまでにしなければならないという期限はありません。ただし、相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

しかし、何年もほうっておいて時間がたつと、、相続人の人がなくなってしまいその人の子どもたちが新たな相続人になるなど相続人が増えてしまったりなど、相続関係が複雑になってしまうことがあります。
分割協議ができるのであれば、なるべく早く遺産分割したほうがよいでしょう。

遺産分割協議書作成の注意点

遺産分割協議がまとまったら、あとで問題が出ないように、それを書面にしておくことが望ましいです。
その書面を遺産分割協議書といいます。

相続人間で遺産をどのようにわけるか決まったら、後日の紛争の蒸し返しを防止するために遺産分割協議書を作成しておきましょう。

遺産分割協議書は相続人間で後日もめるおそれがなければかならずしも作成しなくてもかまいませんが、次のような場合には必要になります。

まず、不動産を遺産分割によって所有権の移転をする場合、所有権移転登記の申請の際に遺産分割協議書が必要となります。

また、相続が開始し銀行等の金融機関がそれを知ると相続人同士のトラブル防止などのため金融機関はその人の預金口座を凍結し引き出せなくなります。

この銀行預金等、遺産分割協議で相続人のうちの誰かが取得して解約や名義変更する場合、銀行から遺産分割協議書の提出を要求されることもあります。

さらに相続人の権利関係を調査するため被相続人の生まれてから死亡までのつながった戸籍謄本や改正原戸籍などが必要です。

また、相続税の申告の際、法定相続分と異なった遺産分割をしたときは遺産分割協議書が必要となってきます。

遺産分割協議書作成後にあらたな相続財産がみつかったとき、遺産分割協議書作成後に新しく相続財産が見つかった場合にはあらかじめ誰が取得するかを決めておくことをお勧めします。

取決めがない場合は、あらたにその財産について分割協議をし、その財産についての遺産分割協議書を作成し、かつ前になした分割協議は有効であることを相続人全員で確認する旨の条項をいれておきます。

預貯金の名義変更

銀行預金は銀行が預金者の死亡を知ると一部相続人が勝手に預金を引き出せないように、預金の引き出しができなくなります。
遺言があれば、その遺言で指定された人に支払われ、遺産分割協議が成立していれば、指定された相続人に支払われます。

預金を解約したり、名義変更するためには一般に下記のような書類が必要になりますが、遺言、分割協議の有無や金融機関によっても多少違います。

  • 誰がその預金を取得するかを記載した遺産分割協議書または相続人全員の承諾書
  • 被相続人の生まれてから死亡するまでのつながった戸籍謄本や改正原戸籍等
  • 相続人の戸籍謄本
  • 銀行の所定の死亡届、
  • 相続人全員の記名、捺印のある相続預金払戻請求書
  • 相続人全員の記名、捺印のある相続預金領収書
  • 相続人全員の印鑑証明書

銀行が預金者の死亡を知った場合には、その預金は、相続人に対して支払われることになります。遺言が存在すれば、その遺言で指定された人に支払われ、相続人間で遺産分割協議が成立していれば、指定された相続人に支払われます。
遺言がなく、遺産分割協議も成立していないときに、相続人の一人が預金について法定相続分(自分の分についてだけ)の払戻しを請求した場合、銀行では、遺産分割前に相続預金を支払うときの手続は、遺言がないことを確認のうえ、相続人全員の連署のある書類を要求のうえ取り扱うのが原則です。

○銀行では遺言の有無、相続人の欠格・廃除、遺贈などを調査できない

○相続人のトラブルに銀行が巻き込まれることを回避したい。 

○銀行が被相続人の戸籍謄本で相続人全員の法定相続分を確認することも簡単ではないので、全員の連署のある書類を要求する 

○家族名義の預金についても、被相続人のものかどうか争いが生じることがある。

などがその理由と言われています。

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