相続 遺言 行政書士 札幌市手稲区 トラブル 内容証明 後見 相続手続き 遺言作成 任意後見 法定後見

2015年マスコミ掲載

法律コラム15年1月号

相続について3

 今回は相続に関して、相続の準備についてご説明したいと思います。相続が発生した後、相続財産の分割等でトラブルに発展することも多いのですが、事前に相続の準備をしていることでトラブルを回避できるケースが殆どであると思います。ただ、事前に相続の準備をしている方が少ないのが現実です。相続の準備とは、自身の財産の確認や相続人が誰なのか、また相続人との意思疎通や事前に財産の整理について、ということになりますが、いつ亡くなるかわからないので、いつのタイミングで準備をするべきかわからない方が多いです。

 

相続のトラブルは相続財産が多いか少ないかはあまり関係がありません。うちはあまり財産がないので、トラブルにならないと考えないほうがいいと思います。また、亡くなった後のことを考えたくないという気持ちもありますが、亡くなった後、自身の考えている相続の実現、そして残された家族の幸せを考えた場合、生前に準備をしておくことが大切です。

 

相続の準備について、有効な遺言を作成しておくことも一つの方法です。いつかは作成しようと考えている方はとても多いですが、高齢になり意思判断能力が無くなってしまうと作成することができなくなってしまいます。

当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

札幌市東区北10条東7丁目1番10−404号

TEL011−704−6677 FAX011−748−8183

行政書士 築田直哉

 

法律コラム15年2月号

相続について4

 今回は相続に関して、何が相続財産なのかそしてそれらの相続財産をどのように相続するのかについてご説明したいと思います。亡くなった方の相続財産にあたるものは、基本的にはほとんど全てのものが相続財産となります。預貯金、不動産、株券や有価証券、動産(自動車、家具、衣類、本、貴金属等)は当然相続財産になりますが、マイナスの財産であるローンなどの借入金や知人からのお金の貸し借りについても相続財産として扱われます。それら相続財産を相続人全員の協議のもと相続手続きをする必要があります。相続人全員で相続財産についての協議がまとまった後、預貯金、不動産、株券や有価証券等は協議書、相続関係の立証書類、申請書等を申請し手続きになります。動産などについては基本的には協議後、引き渡しをして所有をすることにより、相続することになります。相続する財産により相続手続きの方法も違います。どのような財産を相続するにしても後のトラブルを防ぐ為にも合意内容を明確に書面で残しておくことをお勧めします。

 

相続手続きは時間が経過すればするほど、煩雑になってくるケースが非常に多くあります。そのようにならない為には相続が発生したらなるべく早く相続人同士で協議を行い、速やかに相続手続きをすることをお勧めします。また、相続が発生する前に有効な遺言を作成しておくことも一つの方法です。いつかは作成しようと考えている方はとても多いですが、高齢になり意思判断能力が無くなってしまうと作成することができなくなってしまいます。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

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法律コラム15年3月号

相続について5

 今回は相続に関して、不明確な不動産がある場合についてのお話をしたいと思います。亡くなった後、相続財産を確定できない場合があります。今回は不動産について説明しますが、住んでいる土地・建物の場合は所在が明確で直ぐに不動産を確定することができますが、何十年も前に不動産を取得している場合、亡くなった後どこにどのような不動産があるか相続人が確認するのが難しいケースがあります。通常であれば、不動産取得時の権利証や登記簿謄本、納税通知書等の書類があれば不動産を確認することができますが、税金もかからない不動産で、住所、所在地についても本人以外が知らないことも意外と多くあります。そのような不動産の場合、確認するのに多くの時間と労力がかかってしまいます。そのような不動産がある場合は、定期的に登記簿謄本や固定資産の評価がわかる証明書を取得しておく必要があります。

 

相続手続きは時間が経過すればするほど、煩雑になってくるケースが非常に多くあります。そのようにならない為には相続が発生したらなるべく早く相続人同士で協議を行い、速やかに相続手続きをすることをお勧めします。また、相続が発生する前に有効な遺言を作成しておくことも一つの方法です。いつかは作成しようと考えている方はとても多いですが、高齢になり意思判断能力が無くなってしまうと作成することができなくなってしまいます。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

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行政書士 築田直哉

 

法律コラム15年4月号

相続について

 今回はネットバンクに関わる相続についてお話しさせて頂きます。ネットバンクとは、インターネットを利用して銀行取引をすることができるサービスです。ネットバンクのメリットとしては店舗に行かないで取引ができ、土日祝日関係なくリアルタイムで取引をすることができることです。また、手数料が安い、金利が高い等、色々と利便性が高く利用者は増加傾向にあります。ネットバンクはとても便利なものですが、亡くなって相続手続きが必要となった場合にトラブルになる可能性があります。トラブルの可能性として高いのは、亡くなった後、相続人がネットバンクでの取引を確認することができず、契約していることが発見できない場合があります。ネットバンクでは、通帳が発行されないことが多く、IDとパスワードで管理することになる為、亡くなった方がお金を預けている事実を誰も知らないという事態になることがあります。そのようにならない為にはどこの金融機関と取引しているかについて周りの人に知っておいてもらう必要があります。その際にパスワードを教える必要はないと思います。

 

 相続トラブルにならない為には、自身の財産について明確に記しておくことが重要です。財産を明確にしておくことによりトラブルを未然に防ぐことができます。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

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行政書士 築田直哉

 

法律コラム15年5月号

相続について

 今回は相続人が多数いる場合の相続についてお話しさせて頂きます。当事務所では、年間数件ほどですが、相続人が10人以上の案件を相談されることがあります。通常考えられるのは、代襲相続(相続するべき相続人が亡くなっていてその方の相続分をその相続人の子供全てが相続)のケースになりますが、特に亡くなった人の兄弟姉妹の代襲相続のケースは相続人が非常に多くなるケースがあります。どのような場合にそのようになるかといいますと、亡くなった方に子供(孫も含む)がいなく、両親も既に亡くなっている場合には兄弟姉妹が相続人になります。その兄弟姉妹も既に亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子供が相続人になります。単純に7人兄弟で本人を除く6人の兄弟姉妹が既に亡くなっていて、その6人に各々3人の子供がいる場合、相続人は亡くなった方の甥・姪の計18人になります。そのような相続になると相続人が誰なのかを調査するだけでもたくさんの労力・時間がかかってしまいます。また、その方々でどのように相続するか相続人全員での協議も必要になります。結果的には話し合いがまとまらず相続手続きができなくなってしまうこともあります。そのような相続関係が複雑になる可能性がある場合には事前に遺言等の争いにならない為の予防をしておく必要があります。

 

当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

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行政書士 築田直哉

 

法律コラム15年6月号

相続について

 今回は相続手続きが長引いた場合の相続についてお話させて頂きます。相続手続きを行い全ての手続きが終了するまでにはケースによりますが、長期間にわたることがあります。基本的には亡くなった後に相続人の調査、確定から始まり、相続財産の確定、相続人全員での遺産分割協議後、金融機関や役所の相続手続き書類を作成して申請する流れになります。申請後は平均的に1ヶ月程度で手続きが終わりますが、相続人調査と相続人全員の協議に関しては長期間になることが多々あります。相続人調査に関しては、亡くなった方の出生から死亡の戸籍関係並びに相続人が亡くなっている場合にはその方の出生から死亡の戸籍が必要となる為、戸籍を収集するだけでも3〜4ヶ月かかることもあります。また、相続人や相続財産が確定した後、相続人の協議がスムーズにいかないことも多々あります。

 

相続関係が複雑になる可能性がある場合には事前に遺言等の争いにならない為の予防をしておく必要があります。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方は気軽にご連絡下さい。

 

※  当事務所は手稲区に移転致しました。事務所住所については確定しましたら新しい住所を掲載致します。電話・FAXについては下記の通りで変更済みです。手稲区に移転しましたが、これまでと変わらず札幌市全域で業務を行って参りますので、今までと変わらずお気軽にご相談ください。

 

(旧住所)札幌市東区北10条東7丁目1番10−404号

TEL011−676−7290 FAX011−676−7292

行政書士 築田直哉
 

法律コラム15年7月号

相続について

 今回は相続手続きが複雑になるケースについてお話しさせて頂きます。相続手続きをするうえで、手続きが止まる原因として1番多いのは、相続人同士の話し合いがうまくいかない場合です。被相続人が亡くなり、相続人同士で財産をどのように相続をするのか話し合うのですが、誰が一番親のことをみていたか、親に一番迷惑をかけたのは誰か、そのような感情的な話がでてきたら、話し合いがまとまらなくなる可能性が非常に高くなります。法律的には相続人が亡くなった方の子供の場合、原則同じ相続分という考え方になります。そこで感情的なことと、法律的なルールがあわず、いつまでたっても話し合いがまとまらなくなることがあります。

相続関係が複雑になる可能性がある場合や相続人同士で話し合いがまとまりそうにない場合には事前に遺言等の争いにならない為の予防をしておく必要があります。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方は気軽にご連絡下さい。

 

※  当事務所は手稲区に移転致しました。事務所住所については確定しましたら新しい住所を掲載致します。電話・FAXについては下記の通りで変更済みです。手稲区に移転しましたが、これまでと変わらず札幌市全域で業務を行って参りますので、今までと変わらずお気軽にご相談ください。

 

 (旧住所)札幌市東区北10条東7丁目1番10−404号

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行政書士 築田直哉

 

法律コラム15年8月号

相続について

 今回は相続について、争いのない相続手続きをする為にはどのようにするべきかをお話しさせて頂きます。争いになる可能性の高い相続というのが何点かありますが、私の実務上の経験では、「子供がいない」、「相続人の数が多い」、「生前から親族間の関係性が良くない」、この3つのケースに当てはまる場合は要注意だと思います。また、1つでも当てはまる場合でも相続手続きで争いになる可能性が高くなります。その他にも「相続人がわからない、もしくは疎遠である」、「相続財産の大半が不動産である」、「相続財産が何がどれだけあるかわからない」そのようなケースでも争いになる可能性は高くなります。

 

 生前に争いになる可能性が高いのであれば、遺言等の争いにならない為の予防をしておく必要があります。亡くなった後、生前に誰に何を残すというような口約束等の意思があったとしても遺言等で明確に意思を残しておかなければ、自身の想定している通りの相続にならなくなってしまいます。

 

当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方は気軽にご連絡下さい。

 

※  当事務所は手稲区に移転しましたが、これまでと変わらず札幌市全域で業務を行って参りますので、今までと変わらずお気軽にご相談ください。

 

住所 札幌市手稲区明日風1丁目1番14−102号

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行政書士 築田直哉

 

法律コラム15年9月号

相続について

 今回は相続について、相続を行ううえでどのように財産の評価をするのかについてお話しさせて頂きます。よく亡くなった方の財産について、相続財産総額がいくらであるという話になることがありますが、相続財産総額は状況や申請先等に応じて変わる場合があります。例えば不動産の評価ですが、公示価格、路線価、倍率式、固定資産の評価額と色々な評価方法があります。基準によって大きく金額が変わる場合もあります。また、それらの評価額が不動産を売買するときの金額になるわけでもありません。投資等の金融資産についても、いつの時点での評価によるかで大きく金額が変わってくることもあります。相続財産を相続する場合は変動する財産を誰が相続するのかで相続人間で争いになることもあります。それらも考慮し、協議して相続手続きを行わなければ、トラブルに発展してしまうこともあります。

 

 生前に亡くなった後の財産額を明確にすることはできません。争いになる可能性が高いのであれば、遺言等の争いにならない為の予防をしておく必要があります。

 

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法律コラム15年10月号

遺言にについて

 今回は遺言について、遺言を作成する必要があるのかについてお話しさせて頂きたいと思います。そもそも遺言は必要なものなのか?遺言は一部のお金持ちが作成するものではないのか?そのような疑問がある方がとても多くいます。結論から言いますと、遺言はお金持ちだけがするものではありません。当事務所で相続手続きを何件も行っておりますが、相続財産額が多いか少ないかはほとんど関係がないように思えます。争いの可能性がある方は作成することをお勧めします。争いになってしまってから遺言書で明確に決まっていれば、相続手続きに長い時間やお金や手間はかからなくて済んだケースはたくさんあります。一番残念なのは、親が子供達の幸せの為に、財産を残したのに、その子供たちが相続によって絶縁状態になってしまうこともあります。相続の時に争いになる可能性の高いケースというのが何点かあります。相続人の人数、相続人の関係、相続財産額の種類、他にも色々ありますが、それらのことを考慮して、ご自身が亡くなった場合に、争いになるかどうかを考えて対処することが必要です。

 

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法律コラム15年11月号

遺言にについて②

 今回は遺言の変更についてお話しさせて頂きたいと思います。遺言は作成した後に何度も変更することができます。しかし、遺言内容の変更箇所を改めて遺言として作成する必要があります。相続人からしてもたくさんの遺言が出てきたら混乱する可能性もありますので、ある程度財産や誰に相続させるのかが明確になってから作成することをお勧めします。遺言の作成のきっかけとしては、退職金や親の相続などで大きなお金が入ってきたときや不動産の購入や子供の結婚等がきっかけで遺言を作成する方も多くいます。また、遺言を作成する際には相続する方が困らないように相続財産については明確にしておく必要があります。

 

最後に、注意しておく点として遺言を作成したから、その財産に関しては売買やお金の消費をすることができなくなるわけではありません。遺言作成後もご自身の財産なのでいつでも好きなように処分(売買等)することができます。

 

相続時に争いになる可能性がある場合は事前に遺言等を検討することをお勧めします。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方は気軽にご連絡下さい。

 

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法律コラム15年12月号

遺言にについて③

 今回は遺言を作成しているかどうかで、その後の手続きがどのように変わっていくかお話しさせて頂きたいと思います。遺言を作成していなくても、自身が亡くなった後にどのように相続してもらいたいか伝えているケースはよくあります。亡くなった後、相続人全員が故人の意思を尊重してその内容通りに合意すれば一切問題はありません。しかし、亡くなった後に故人が言っていたことは本心ではない、また、法的には相続人に相続する権利がある。ということを相続人のうちの一人でも言い出したら、故人の意思にそった相続をすることは難しくなります。生前にどのような財産があり、それをどのように相続させるのかを遺言により明確にしておくことで、亡くなった後に相続人同士の争いもなくなり、最低限の遺留分を除いては本人の意思通りの相続をすることができます。

 

相続人に気持ちを伝えておいたから全て問題がないわけではありません。相続時に争いになる可能性がある場合は事前に遺言等を検討することをお勧めします。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方は気軽にご連絡下さい。

 

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