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相続の承認や限定承認・放棄は相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内にするのが原則です。相続(放棄)しないこともできます。


単純承認

相続人が被相続人の権利義務(財産や借金など)をすべて引き継ぐ場合をいいます。
相続が発生した場合、相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属したすべての権利義務を承継することになります。
ここで、相続放棄または、限定承認の手続きをしないと、「自己のために相続が開始したことを知った時から3か月」を経過した場合には、相続人は、自動的に単純承認したものとみなされます。

ただし、3か月が経過しなくても、次のような場合には単純承認したものとみなされます。

1、相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
2、相続人が限定承認または放棄をした後で相続財産の全部若しくは一部を隠したり、またはわざと財産目録に記載しなかったとき


限定承認

被相続人の財産に借金などがあるときに、相続財産の限度で支払う責任を負うという相続の仕方で、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、共同相続人の全員が一致して、家庭裁判所に限定承認の申述をする必要があります。

限定承認は被相続人の債務を取得した相続財産の限度で支払うことを条件として相続する方法です。限定承認をすれば、債務超過の場合には取得した相続財産の限度で債務を返済すればよいことになり、自分の財産を返済に充てる必要はありません。限定承認は、財産と債務の額のどちらが多いか当初不明の場合に有利な方法です。限定承認をしようとする場合に相続人が何人かいるときは、共同相続人の全員が一緒にこれをしなければなりません。

したがって、相続人の中で限定承認を「する者」と「しない者」がいる場合に債務の引継ぎを避けたいときは、その避けたい人だけが相続放棄をすることになります。

 

相続放棄

被相続人の借金などのマイナスの財産が大きいときや、他の相続人の相続分を増やすために相続を拒否することができます。、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。


相続放棄は、相続人が相続権を放棄する方法です。したがって、相続放棄をした場合には、その相続に関しては初めから相続人でなかったものとみなされます。このため放棄した者の子等は、その相続に関しては代襲相続することができません。また、相続人の1人が放棄をすると相続分の変更が起こります。

相続の放棄は「相続が開始」してから家庭裁判所に申述し、家庭裁判所で受理されてはじめて効力が生じることになります。したがって、相続開始前に放棄する旨の書面を作成しても無効となります。


 

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