相続 遺言 行政書士 札幌市手稲区 トラブル 内容証明 後見 相続手続き 遺言作成 任意後見 法定後見

法律コラム10年1月号

遺言Q&A③

 今回も遺言について当事務所に頻繁に寄せられる質問に、Q&Aでお答えしていきたいと思います。

Q 親が亡くなったのですが、生前に遺言書を作成していたかどうかわかりません。遺言書を作成していたかどうか調べることはできますか?

A 平成元年以降に作成した遺言であれば、遺言者名・作成公証役場・公証人名・作成年月日を日本公証人連合会においてコンピューター管理しておりますので遺言作成者が死亡していれば調べることができます。しかし、誰でも調べられるわけではなく遺言作成者の相続人や利害関係者でなければ調べられません。公証役場にて運転免許証などの身分証明書や亡くなった方との関係を証する戸籍関係を持参し照会してもらうことができます。なお、調べることができるのは公証役場で作成された遺言のみになりますので、自署で作成されている自筆証書遺言については調べることができません。

 遺言が無い場合は亡くなった後、財産や相続人の確認が必要になってきますし、その後相続人全員での遺産分割協議が必要になってきます。意思判断能力が正常なときに法的に有効な遺言を残しておけば、相続が発生した後、自分の意思に従った相続手続きを進めることができます。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。


札幌市東区北10条東7丁目1番10−404号
TEL011−704−6677 FAX011−748−8183
行政書士 築田直哉


法律コラム10年2月号

離婚について

 今回は離婚する時に必要になってくる手続きや準備についてお話させていただきたいと思います。結婚に比べ離婚をする場合は決めなければいけないことがたくさんあります。決めなければいけないこととしては、財産の分与、慰謝料、養育費の算定、面接交渉等があります。財産分与は婚姻中に二人で築いた財産を分割する必要があります。専業主婦をしていた場合でも夫が稼いだ給料・ボーナスに対して、二人で稼いだ財産であると認められます。財産分与に関しては貯金や給与等の金銭の他に住んでいる家の所有権やローン債務に関しても明確にしておかなければ離婚後に家に住むことができないのに債務だけ支払い続けなければならなくなってしまう場合もあります。慰謝料に関しては不法行為があれば主張することができます。子供がいる場合は養育費の算定や面接交渉についての話し合いも必要です。
 これらの内容が全て争いなく協議できれば問題ありませんが、協議が調わなければ専門家に相談、裁判所での協議の必要があります。また、協議が調ったとしても口約束のみの場合、状況の変化や気持ちの変化により約束が守られない場合も多々あります。

 明確な取り決めをせずに離婚しその後約束が守られないケースはとても多いので、離婚する前には専門家に相談し、離婚してから新たな人生を迎えられるよう準備することが大事です。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。


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法律コラム10年3月号

契約について

 今回は契約についてお話させていただきたいと思います。民法上契約の種類は多種にわたります。物を売買するときの売買契約、家を建てるときの請負契約、人に何かを依頼するときの委任契約、お金の貸し借りをするときの金銭消費貸借契約、会社で働くときの雇用契約、無償で人から物を借りるときの使用貸借契約、他にも色々ありますが、このように契約は普段の生活に密着しております。契約するときに重要なことは「いつ何をどこで誰といくらでどのような取引をするのか」を明確にする必要があります。また、その合意文書を書面で残し契約当事者が持っていることも必要です。

何気なく普段している契約にはルールがありますので契約についてのルールを知り契約内容を明確にすることによりトラブルを未然に防ぐことができます。そしてトラブルになってしまったときは速やかに専門家に相談することをお勧めします。トラブルになってしまってから時間が経過すればするほど、問題は複雑になってきます。

 当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。


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無料相談会   平成22年4月18日(日)
時間      13時〜16時30分
場所      札幌市東区民センター ライラック


法律コラム10年4月号

相続に伴う遺産整理について

 今回は相続に伴う遺産整理についてお話させていただきたいと思います。生前に貯蓄していた財産を死亡した後、相続人全員で分割する必要がでてきます。遺言や財産目録等を作成していない場合、財産の確認ができないケースが多いです。通帳などは比較的見つかりますが、保険証券などは証券が見つからなかったり、既に解約している場合もあります。契約している会社が特定できていれば照会をして探し出すこともできますが、会社名もわからなければどうすることもできません。不動産に関しても権利証(売買などの実績のわかるもの)や登記簿謄本がある場合や、不動産に対して税金が掛けられている場合は納税通知書などの書類がありますので、不動産の特定をすることができますが、それらの物がなければ調べることは容易ではありません。その他に、相続人の知らないマイナスの財産(借金)がでてきて、財産の分割がスムーズにいかない場合もあります。

これらのトラブルにならない為には、残された相続人の為に遺言を作成するか、相続財産を特定し財産目録等を作成するなどしておかなければ相続人同士で争いになる可能性は高くなってしまいます。また、相続手続きを放置しておくと時間の経過により相続関係は複雑になってきます。困ったことがある場合には速やかに専門家に相談することをお勧めします。

 当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。


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法律コラム10年5月号

 遺留分について

  今回は相続に関して遺留分についてお話させていただきたいと思います。遺留分とは被相続人(亡くなった方)の相続財産の一定割合を相続人が主張することによって取得することができる権利です。わかりやすく説明しますと、夫が亡くなり妻や子供に相続させず愛人に全ての財産を譲る旨の遺言が発見された場合、その遺言の通り実行されると残された妻や子供が経済的に不安定になってしまうことや、相続財産には相続人の潜在的持分が含まれていることが多い為、愛人に全て相続財産を承継されない為に、相続財産に対して一定の割合を主張することができる権利です。遺留分の割合は直系尊属(亡くなった方の父母)のみの場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合は全体で相続財産の2分の1になります。兄弟姉妹が相続人になった場合はその兄弟姉妹には遺留分は認められておりません。

  遺言を作成するときは色々な状況を確認し、遺留分も考慮して法的に有効な遺言を作成しなければ、トラブルになる可能性もありますし、自分の意思の通り遺言が実行されない場合もあります。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

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法律コラム10年6月号

 内容証明郵便について

  今回は内容証明郵便についてお話させていただきたいと思います。相手方に何かを伝える場合に口頭で相手に伝えると、正確に相手に伝わらず、トラブルになることがあります。また、相手方から聞いていないと言われた場合に、伝えた内容を立証するのが困難な場合もあります。そのような危険性があるときは書面での通知が有効ですが、普通郵便の場合では、郵便物が届いていないと言われたり、紛失してしまったため内容がわからないと言われることもあります。こちらの伝えたい内容を相手に確実に伝えるためには、内容証明郵便での通知が有効です。内容証明郵便で通知した場合、同じ書類を3部作成し、1部を郵便局で保管し1部を相手に送付し1部を本人が保管します。そのため、相手方が紛失してしまった場合でも内容を確認することができます。また、相手方が郵便を受け取ったことも確認できますので、トラブルになりそうな場合や、重要なことを相手に伝えるときには有効です。内容証明郵便には紛争が起きた場合に証拠にするために通知するという側面もあるため、相手方が誠意をもって対応している場合には気分を害し、信頼関係が崩れてしまう場合もあります。内容証明郵便を送る場合には、送る必要があるかどうかを検討することも大事です。

 当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。  

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無料相談会   平成22年7月4日(日)
時間      13時〜16時30分
場所      札幌市東区民センター ライラック

 

 

法律コラム10年7月号

 相続が発生する前にしなければいけないこと

  今回は相続が発生する前にしなければいけないことについてお話させていただきたいと思います。生前に本人が財産を明確に把握し、財産の分割方法を考えていたとしても相続人が財産や被相続人の意思を知らなければ、本人の思うような相続は実現しません。また、相続人間で争いが生じてしまう場合もあります。次のケースに1つでも当てはまる方は、相続が発生した後、争いが起きる事が多いので注意する必要があります。亡くなる前から相続人間の仲が良くない。また、あまり親交が無い場合。兄弟姉妹が相続人になる場合。相続人の中で連絡が取れない方がいる。相続人が多数いる。他にも争いになるケースは多々ありますが、これらのケースは事前に準備しておくことをお勧めします。

 争いが起きない為の方法としては、財産目録を作成しどのように相続させるかを公正証書遺言として明確に残しておき、身内の人にその遺言謄本を預かってもらうことですが、遺言作成を考えていない方は、最低限どのような財産があるか被相続人の意思を相続人が確認できるようにしておく必要があります。

 相続がきっかけで身内同士が争いになってしまうこともあります。争いが起きないように予防することが大事です。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。  

 

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法律コラム10年8月号

 クーリングオフについて

  今回はクーリングオフについてお話させていただきたいと思います。クーリングオフとは一度購入した商品を一定の期間内に無条件に契約の撤回をすることができる制度です。どのような場合にも必ず適用するわけではありません、自分で店舗に行って購入した商品には適用しません。基本的には街頭での勧誘や訪問販売等で商品を購入した場合に適用されます。これらの場合ではセールスマンの不意な勧誘や巧みな話術などで高額な商品の購入を迫られ、冷静な判断ができない状況で契約してしまった場合等に契約を取消す事ができるようにした制度です。契約撤回後の効果としては、契約ははじめからなかったものになります。商品の代金は全て返還され、違約金や賠償金は一切支払う必要はありません。クーリングオフには期間の制限がありますので、クーリングオフを考えている場合には速やかに行動することが大事です。

 このようなケースに当たらない場合でも他の法律によって契約が認められない場合もあります。このような契約トラブルにあった場合は自身で悩まず、専門家に相談することをお勧めします。

 当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

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法律コラム10年9月号

 相続における親族間トラブル

  今回は相続における親族間のトラブルについてお話させていただきたいと思います。相続の開始によって親族間でトラブルが起こることは意外とよくあることです。原因としては今まで連絡を取っていなかった方がいきなり相続人として出てきたり、相続人同士の仲があまりよくなかったり、相続について事前に何も話していない場合等はトラブルが起こる可能性が高いです。その他に相続トラブルとなる原因は、相続するにあたって、亡くなった方と同居し身の回りの面倒を見ていた方と、何年も連絡を取っていなかった方も相続人の権利としては変わりませんので、相続分についてお互いが主張しすぎると合意に至らない場合もあります。また、亡くなった方の財産が本当はもっとあったのではないかと疑いだす方もいます。亡くなった方の財産に関しては本人しかわからないこともあるので、そういったことがきっかけでトラブルになることもあります。相続手続きは全ての相続人で合意しなければ手続きをすることはできません。

 相続開始当初は相続分についての話し合いであったものが相続人同士の感情的な争いに発展してしまうこともあります。相続が原因で親族間が絶縁状態になってしまうこともあります。このような争いを防ぐ一番良い方法としては亡くなる前に遺言を作成し、財産を明確にして、本人の意思を残しておくことです。 

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行政書士 築田直哉 無料相談会

無料相談会   平成22年10月24日(日)

時間       13時〜16時30分

場所       札幌市東区民センター ライラック 

法律コラム10年10月号

代襲相続について

 今回は代襲相続についてお話させていただきたいと思います。最初に相続人になる順位についてご説明します。相続人の順位としては第一順位子供、第二順位親、第三順位兄弟姉妹となります。そして亡くなった方の配偶者はどのような場合でも相続人になります。第一順位の子供がいた場合、第二第三順位である親や兄弟姉妹には相続権はありません。第一順位の子供がなく第二順位の親が生きている場合には第三順位の兄弟姉妹には相続権がありません。順位の上の者がいる場合に順位の下の者には相続権がありません。ただ今回お話しする代襲相続とは相続人としての地位を承継し相続人になるという制度です。例えば亡くなった方がいてその方の子供はいないが孫がいる場合はその孫が親の代わりに相続人になることになります。
 相続人が子供一人と配偶者一人の相続人二人だけの場合に比べ相続人が兄弟姉妹の場合や相続人の数が多い場合は、相続関係も複雑になり相続に関してトラブルに発展するケースも少なくありません。相続関係が複雑になりそうな場合やトラブルの可能性がある場合は事前に遺言作成などの手続きをしておくとトラブルを未然に防ぐことができます。

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法律コラム10年11月号

賃貸借トラブル

 今回は賃貸借トラブルについてお話させていただきたいと思います。賃貸借トラブルでは貸主、借主からのどちらからも相談を寄せられますが、一番多いのは敷金(保証金)の返還と原状回復の問題です。今回は特に原状回復についてご説明したいと思います。

原状回復とは借主の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することですが、経年変化や通常の使用による損耗等の修繕費用は賃料に含まれていると定義されています。要するに借主が故意や過失によって壁や床、天井を焦がしたり傷つけたり、結露により窓枠を腐らせたり、重いものを置いて床を傷つけたりした場合は借主の責任なので弁償する必要があります。壁・天井・床・畳の日焼けや冷蔵庫焼け、カレンダーや時計、カーテンを吊る為の穴等、通常使用するための必要な損耗や損傷は家賃に含まれていると考えられています。
 原状回復でトラブルが起こる原因としては家主・管理会社が基本的なことを理解していなかったり、損耗の程度と規模について意見の食い違いがあったり、請求される修繕費が異常に高額であったりします。このようなトラブルを防ぐには退去時の立会いのときに通常損耗なのか故意・過失の損耗なのかを明確にする必要があります。納得がいかない場合には説明を求め、直ぐにサインをしないようにしたほうが良いと思います。

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法律コラム10年12月号

遺言作成のメリット・デメリット

 今回は遺言作成のメリットとデメリットについてお話させていただきたいと思います。遺言の作成を考えている方は多いと思いますが、実際に作成している人はあまり多くないと思います。その原因としては遺言を作成する際に法律文書の為、色々と細かい決まりがたくさんあることや、財産をどのように分割するか、どのような財産があるかを確定しなければなりません。また専門家に依頼する場合は何度か打ち合わせをし、遺言作成まで時間と費用がかかってしまうことがデメリットであると思います。
メリットとしては、遺言作成者が亡くなった後、遺言者の意思の通りに速やかに相続手続を行なうことができることです。遺言者が亡くなった後、預貯金口座が凍結してしまった為、お葬式代を支払うのに大変な思いをしたという方は結構います。

亡くなった後に相続手続ができず、親族間での相続トラブルに発展してしまう場合もあります。相続手続は亡くなった方の相続財産を全ての相続人で協議して分割する必要がありますので、一人の相続人が協議内容に合意しなければ相続財産は一切相続できないことになります。自身が亡くなった後に相続人がもめない為に遺言を考える必要はあると思います。
 
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無料相談会   平成23年 1月16日(日)
時間      13時〜16時30分
場所      東区民センター ライラック

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