相続 遺言 行政書士 札幌市手稲区 トラブル 内容証明 後見 相続手続き 遺言作成 任意後見 法定後見

法律コラム(2月号)

 皆様、はじめまして。私は東区で行政書士をしております築田直哉といいます。
今回から法律のコラムを書かせて頂くことになりました。皆様方にとって少しでも有益な法律関係の情報を提供していきたいと思っております。

 今回は相続についてのお話をさせて頂きます。人が亡くなると、最初に死亡届(死亡の事実を知った日から7日以内に届出)を区役所に提出します。そして年金関係、保険関係の手続から、動産、不動産の手続や預貯金の手続等があります。遺言書があり、その内容の通りで争いがなければその内容通りに、遺言書がなければ相続人全員の了承のもと遺産分割協議書を作成し、その内容通りに相続手続がスタートします。私が今まで携わってきた相続業務は遺言書がないケースが殆どで、遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成し、相続手続を始めるという形になりますが、そのような形で依頼されますと、最初に相続人確定をしまして、相続人全員の話し合いになります。兄弟姉妹の仲が良く、争いのない場合は問題ないのですが、相続が原因で親族間の争いになることもあります。また、相続人を調べたところ今までに一度も会ったことがない人が相続人であったり、遺産分割協議の内容に納得がいかない方が出てきましたりと、遺産分割協議がスムーズにいかないケースも多々あります。遺産分割協議が1年以上長引いたりした場合には、相続人が増
えてしまったり、相続関係が複雑になり手続が煩雑になる場合もあります。円満な合意での「相続」ではなく親族間での争いになる「争族」にならない為には事前の有効な遺言書の作成や、相続した場合の早めの対処を考えることが大事です。

札幌市東区北10条東7丁目2−1−404
TEL011−704−6677
行政書士 築田 直哉

任意後見制度について(3月号)

 今回は任意後見制度についてのお話をさせて頂きたいと思います。
今現在、日本は高齢化社会にあり、これからも日本に住む人間の年齢層はどんどん上昇していきます。人は一人では生きてはいけません、年を取りきちんとした判断ができなければ尚更です。自分が年を取り子供達が面倒見てくれるか不安になってしまったり、自分が痴呆になった後に老人ホームに入れられたりしないか、また、自分が今まで築き上げた財産がどのように使われるのか?少なからず皆このような心配があると思います。
このような背景から6年程前からスタートしたのが任意後見制度です。自分がきちんとした判断能力(事理を弁識する能力)があるうちに自分の意思を「任意後見契約」という公正証書にして、自分の判断能力がなくなってしまったときに、事前に指定している後見人に財産管理(預貯金や年金等の金銭的な財産や不動産の管理等)や身上管理(医療や福祉サービスを受ける上での契約や支払い等)を任せるといった制度です。今現在、後見人として子、兄弟姉妹、配偶者、親等の親族に頼むケースが8割程度ですが親族に頼むケースは年々、割合的には減少の傾向にあります。親族、特に子供のいない方や地方に住んでいる方、負担を掛けたくない方は弁護士・司法書士・行政書士等の専門家に頼むという方法もあります。

きちんとした判断をすることができなくなった時に自分が不利益にならない為にも任意後見という制度を知っておく必要はあると思います。


札幌市東区北10条東7丁目2−1−404
TEL011−704−6677 FAX011−748−8183
行政書士 築田直哉

法律コラム(4月号)

離婚について

今回は離婚についてのお話をさせて頂きたいと思います。
皆様、結婚をするときには幸せな結婚生活を夢見て結婚すると思いますが、長い間一緒に生活していますと、色々と相手の嫌な面もでてくるものだと思います。私の事務所にくる離婚の相談も多種多様ですが、配偶者の浮気や暴力等で直ぐにでも別居、離婚をしたいという相談から、相手の愚痴を言ってすっきりして、もう少し考えてみます。というお客様まで、色々いますが結婚の場合は好き同士であれば直ぐにでも結婚できますが、離婚の場合は嫌い同士だから直ぐに離婚する、というようには簡単にはいきません。一番大きな問題としては慰謝料、財産分与、養育費等色々なお金の問題が出てきます。その為、お互いの合意がまとまらない事も多々あります。
いざ合意がまとまり離婚をすることになりましても慰謝料、財産分与はきちんと支払っても、養育費が支払われないケースが結構あります。養育費は長い間支払い続けなければならない為、相手に新しいパートナーができたり、転職して経済的に支払えなくなったり、心情的に別れた頃の気持ちを失い、支払う気がなくなったりする場合もあります。そのような場合に口約束で養育費の取り決めをしていた為に養育費を受け取れなくなり経済的にも精神的にも不安定になってしまうことがあります。

そのようなことがないように離婚をする際にはきちんとお互いで合意内容を確定し離婚協議書にすることをお勧め致します。


札幌市東区北10条東7丁目2−1−404
TEL011−704−6677 FAX011−748−8183
行政書士 築田直哉

無料相談会   平成18年5月21日(日)
時間      13時〜16時30分
場所      札幌東区民センター ライラック

法律コラム5月号

遺言について

 今回は遺言についてのお話をさせて頂きたいと思います。以前の相続コラムの時に遺言の必要性について少し触れましたが、なぜ必要なのかを詳しく説明したいと思います。

遺言がなく死亡した場合、最初に相続人は被相続人の財産について確定しなければなりません、相続人が被相続人と生計を共にしていた場合や近所に住んでいたりする場合は比較的スムーズに財産の確定ができますが、疎遠であった場合には財産の確定ができない事もあります。そして財産を確定した後、相続人全員での遺産分割協議をしなければなりませんが、預貯金、不動産、動産、株券、生命保険等の色々な相続財産がある場合、どのように分けるか遺産分割協議がまとまらない場合もあります。預貯金や現金のようにお金でのみの場合、不動産や動産が主な相続財産になる場合。また、相続人も子供や親や兄弟姉妹の場合があり、相続財産も相続人も多種多様になります。また、きちんと自分が亡くなった後のことを考え遺言を遺したとしても亡くなってから遺言が発見されなかったり、本人が書いたかどうかで争いがあったり、遺留分を侵害している遺言であったり、と必ずしも有効でないこともあります。

将来的なトラブルを未然に防ぐ為にはまず自分が亡くなった場合にどのようになるかを考え自分に合った形で自分の意思を有効な遺言として遺すことが大事です。


札幌市東区北10条東7丁目2−1−404
TEL011−704−6677 FAX011−748−8183
行政書士 築田直哉

無料相談会   平成18年6月18日(日)
時間      13時〜16時30分
場所      札幌東区民センター ライラック

法律コラム6月号

契約トラブルについて

 今回は契約のトラブルについてお話させて頂きたいと思います。
 契約というと皆様はどのような契約を考えますか?車購入などの売買契約や家を買うときの売買契約、又は家を建てる時の請負契約、といったような高額な商品に対する意識が強いかもしれませんが、契約は皆様にとって一番身近にある法律行為と言えます。スーパーで食料品を買うのも売買契約にあたりますし、友人や知人にお金を貸したり、借りたりする行為は金銭消費貸借契約にあたります、会社で働いている人は会社との雇用契約になりますし、人から無償で物を借りたら使用貸借契約ですし、人に何かを頼むと委任契約にあたります。このように日々生きていく上で契約は欠かせないものであり、契約なしでは生きてはいけません。このように契約が生活に密着しているからこそ契約についてのルールを知っておく必要があると思います。トラブルにならない最良の方法は条件をきちんと確認し互いの合意内容を書面で残すことです。また、トラブルになりそうな契約の場合は契約しないことが重要です。そしてトラブルが起きたときは自分で考え行動するのではなく、病気になったら病院に行くようにトラブルがこじれる前に専門家の意見を聞き最善の方法をとることが必要だと思います。

このような人と人のルールには民法等の法律が適用されます。契約を交わすときにどのようなルールであるか、またどのようにすればトラブルを未然に防げるかを考えることは大事なことであると思います。


札幌市東区北10条東7丁目2−1−404
TEL011−704−6677 FAX011−748−8183
行政書士 築田直哉

無料相談会   平成18年7月16日(日)
時間      13時〜16時30分
場所      札幌東区民センター ライラック

法律コラム7月号

内容証明について

 今回は内容証明についてお話させて頂きたいと思います。皆さん内容証明をご存知ですか?内容証明とは、送った手紙の内容を郵便局が証人となってくれる制度です。例えば、貸していたお金が返ってこない、相手方に電話しても電話に出なかったり、もしくは電話でのやり取りであまりきちんとした答えが返ってこない、また、きちんとお金は返すと言ったが返済日を過ぎても何の連絡もない。このような場合に内容証明でのやり取りをしていればきちんとした証拠になります。口頭で契約をした場合は後から言った言わないという争いが起こることがありますので、契約をする場合も契約内容の確認をする場合もきちんと争いのない方法をとることをお勧め致します。

ただ、内容証明を出したというだけでその契約が確定したものになる訳ではありません。例えばAさんがBさんに100万円返してくれという内容の内容証明を出したからといってAさんに対してBさんが100万円の債務を負ったということを証明するものではありません。契約関係の証明ではなくそのような内容がAさんからBさんへ送られたことを証明するものです。また、配達証明をつけて送ることによりそのような内容の手紙など受け取っていないという言い逃れができなくなります。

人間の記憶は不明確であり、時間が経過すれば忘れてしまいます。口約束ではなくきちんと書面に残すことをお勧めします。

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TEL011−704−6677 FAX011−748−8183
行政書士 築田直哉

無料相談会   平成18年8月20日(日)
時間      13時〜16時30分
場所      札幌東区民センター ライラック

法律コラム8月号

時効について

 最近、時効関係の相談が多いので今回は時効についてのお話をさせて頂きたいと思います。時効は大きく分けると取得時効と消滅時効があります。
 取得時効の要件として民法上では「所有の意思で平穏かつ公然に占有することを要す」となっておりますが、わかりやすく言いますと自己のものであるという意思で争いなく所有していることです。そして、一定の期間が経ち自己所有する意思表示をすれば、取得できる制度です。
 消滅時効の要件としては権利行使をする、もしくはできる時期からある一定の期間行使しなければ時効消滅する可能性があります。
消滅時効の例をあげますとお金の貸し借りなどは金銭の消費貸借契約にあたり10年で時効になりますが、時効が完成するには債権債務関係は時効によって消滅したことを意思表示する必要はあると思います。時間が経てば全ての債権債務関係が消滅するわけではありません。30年前のお金の貸し借りでも時効の承認、請求、催告等の時効の中断や新たな合意による契約など時効の要件を満たしていない場合は、当然支払う必要があります。時効消滅しているかどうかは契約内容や現状などをきちんと判断して、それにあった行動しなければトラブルに発展することもあります。

時効とは権利の上に眠る者を保護するよりは、むしろ継続した事実状態を尊重して社会秩序の安定を図るため、事実状態に対応した権利関係を認め、また、権利の立証の困難性を救済する必要がある。そのための制度が時効制度です。


札幌市東区北10条東7丁目2−1−404
TEL011−704−6677 FAX011−748−8183
行政書士 築田直哉

無料相談会   平成18年9月17日(日)
時間      13時〜16時30分
場所      東区民センター ライラック

法律コラム9月号

保証債務について

 今回は保証債務の単純保証(通常の保証)と連帯保証の違いについてお話をさせて頂きたいと思います。まず、保証とは債務が履行されない場合にその債務を主たる債務者に代わって履行する義務を負うことであり、この義務を負う者を保証人と言います。保証は保証人と債権者との間で締結される契約によって生じます。保証債務の範囲は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他従たるものすべてに及びます。保証人は主たる債務者に対して求償(主債務者の代わりに支払った金額を後に主債務者から受領)することができます。
 単純保証と連帯保証の大きな違いについては、単純保証に比べ連帯保証の場合には催告の抗弁権と検索の抗弁権がありません。
 催告の抗弁権とは、債権者が保証人に債務の履行の請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができます。
検索の抗弁権とは、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない、ということです。

 単純保証に比べ連帯保証では主たる債務者と同じくらいの責任を負わなければならないものなので連帯保証をする場合は債務者に対しての信用や債務者の資力、債務内容をきちんと確認して、最悪の場合は自分が責任を負うということも考えて引き受ける必要はあると思います。


札幌市東区北10条東7丁目2−1−404
TEL011−704−6677 FAX011−748−8183
行政書士 築田直哉

無料相談会   平成18年10月29日(日)
時間      13時〜16時30分
場所      札幌東区民センター ライラック

法律コラム10月号

飲酒運転の危険性

 今回は飲酒運転の危険性について取り上げたいと思います。最近、毎日ニュースで飲酒運転絡みの事故がよく報道されておりますが、なぜ飲酒運転がなくならないのか?福岡市での幼児3人が犠牲になった追突転落事故、姫路市で歩行者2人をはねて1人が死亡した事故、神戸市では乗用車がフェンスを突き破ってJR線路内に侵入し快速電車と衝突する事故も起きました。それらの事故をみますと福岡市と姫路市のケースでは公務員による事故であり、法をきちんと守るべき立場の公務員がこのような事故を起こしてしまい、遺族の気持ちを考えると許されない事故であると思います。飲酒運転で事故を起こす人々の意識の中に、少しの飲酒なら大丈夫、自分は今まで事故を起こしたことがないから大丈夫といった、過信があり危機意識が低下している為、事故が起きてしまう現状だと思います。
また、5年前に危険運転致死傷罪が制定され飲酒運転事故が厳罰化された為、飲酒運転での死亡事故は減りましたが、重罰を恐れ逃走し証拠隠滅を図るケースが増え、危険運転致死傷罪制定前に比べひき逃げの件数が2倍以上になっています。ひき逃げに対する厳罰化も同時に考えていく必要はあると思います。

 飲酒運転に対する法整備も必要ですが、1番大事なのはお酒を飲んだら絶対に運転はしない、お酒を飲んで運転するということは他人の生命を脅かす犯罪行為であるということを認識し、自分の生活や未来をきちんと考えることにより凄惨な事故は未然に防げると思います。


札幌市東区北10条東7丁目2−1−404
TEL011−704−6677 FAX011−748−8183
行政書士 築田直哉

無料相談会   平成18年11月25日(土)
時間      13時〜16時30分
場所      札幌東区民センター ライラック


法律コラム11月号

離婚の年金分割について

 今回は離婚に伴う年金の分割についてお話したいと思います。近年の中高齢者等の離婚件数の増加により、離婚後の夫婦の年金受給額に格差がある為このような制度が確立されました。これまで厚生年金、共済年金に対しての受給権は保険料を掛けていた本人にしか認められず、離婚後に配偶者が経済的に不利な形になっていたのが現状です。来年度春から施行されます年金の合意分割について詳しく説明していきたいと思います。
 合意分割とは、平成19年4月以降、離婚もしくは婚姻の取消しをした場合等に対象期間標準報酬総額のうち上限を2分の1までの範囲内で当事者間合意のもと、社会保険事務所に標準報酬改定請求の手続きをします。合意ができない場合は裁判所の決定により改定請求手続きをします。手続きの期限は離婚成立後2年以内です。合意による分割ということですが、お互いが合意した内容を公正証書、公証人の認証を受けた私署証書にする必要があり、当事者同士の私文書の合意だけでは手続きができない形になっています。離婚する場合に公正証書等作成しなければいけないことを考えますと、公正証書は一般の方にはあまり身近な手続きではないので、専門家に依頼する必要があったり、当事者同士が労力を使って作成しなければいけない為、色々問題もあるように思えます。
 これらの年金分割手続きは手続きしてからすぐにもらえるという訳ではなく年金受給権の発生以後に受給が可能になります。もしも離婚せざるを得ない場合には後々トラブルが起きないようにきちんと制度を理解しておくことが必要です。


札幌市東区北10条東7丁目2−1−404
TEL011−704−6677 FAX020−4667−9968
行政書士 築田直哉

無料相談会   平成18年12月17日(日)
時間      13時〜16時30分
場所      札幌東区民センター ライラック


法律コラム12月号

賃貸借トラブルについて

 今回は賃貸借トラブルについてお話をさせて頂きたいと思います。私の元に相談にきます民事トラブルの中で比較的多い相談だと思います。
 賃貸借トラブル相談で相談者が貸主の場合と借主の場合があります。相談者の比率で考えますと、6対4ぐらいでやや借主側からの相談が多いように思えます。基本的に双方からの主張で一番多いのは、家賃を払わないもしくは払えない、又は共益費、管理費などが不当である等の金銭的トラブルです。このような場合は状況をきちんと確認し、話し合いをもつ必要があります。例えば借主側が給料の支払いが遅れている為、払うことができなく貸主側にその旨をきちんと話し合いをすることにより納得されるケースもありますが、こういったトラブルの殆どが双方もめていて話し合いにならないことが多く、話し合いを持つことにより余計に話がつかなくなる場合が多いです。トラブルが起こってしまった場合は自分一人で考えず、専門家に相談しどのようにすれば良いかを考える必要があると思います。
 賃貸借契約でトラブルにならない為には、貸主側はきちんと信用できる人間できちんと家賃を支払う人間であるのか、支払わない場合は保証人が支払うだけの資力をもっているのか、また、周囲に迷惑を掛けない人間であるかを見極める。借主側は賃貸借契約書の内容をきちんと確認する。そういったことをきちんとしていればトラブルを未然に防ぐことができると思います。


札幌市東区北10条東7丁目2−1−404
TEL011−704−6677 FAX020−4667−9968
行政書士 築田直哉

無料相談会   平成18年1月21日(日)
時間      13時〜16時30分
場所      札幌東区民センター ライラック

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