相続 遺言 行政書士 札幌市手稲区 トラブル 内容証明 後見 相続手続き 遺言作成 任意後見 法定後見

2016年マスコミ掲載

法律コラム16年1月号

遺言について④

 今回は遺言の中で、遺留分という制度についてお話ししたいと思います。遺言を作成していても、亡くなった方の意思通りの相続にならないことがあります。遺留分というのは一定の相続人が最低限、相続することができる権利です。亡くなった方の配偶者、子供、親に認められる権利になりますが、親に関しては、亡くなった方に子供がいる場合には相続権はありませんので、遺留分の権利も当然ありません。また、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。遺留分は親だけが相続人の場合は、相続財産の3分の1になります。それ以外のケースでは相続財産の2分の1になります。ですから、全ての財産を相続人ではない方に残そうとする場合や遺留分よりも少ない財産を特定の相続人に残す場合は遺留分の権利を主張されることもあります。ただ、遺留分の権利は主張することのできる権利なので、遺留分を侵害されていても侵害されている相続人が納得していれば、何も問題はありません。

 

相続時に争いになる可能性がある場合は遺留分も考慮して遺言作成を検討することをお勧めします。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方は気軽にご連絡下さい。

 

※  当事務所は手稲区に移転しましたが、これまでと変わらず札幌市全域で業務を行って参りますので、今までと変わらずお気軽にご相談ください。

 

住所 札幌市手稲区明日風1丁目1番14−102号

TEL011−676−7290 FAX011−676−7292

行政書士 築田直哉

 

法律コラム16年2月号

遺言について④

 今回は遺言を作成する為の要件についてお話ししたいと思います。遺言を作成する為には何点か要件があります。まず満15歳以上でなければ遺言を作成することができません。また、遺言は法的書類の為、内容や書き方について細かいルールが色々あります。自筆証書遺言(自分で自書し作成する遺言)の場合は特に注意が必要です。一番重要なことは、遺言作成者に意思判断能力があるかどうかということです。遺言を作成するのはまだ早いと考え遺言の作成を先延ばしにした場合、作成しようと考えた時には高齢の為、意思判断能力がない場合もあります。意思判断能力がなければ、公正証書遺言(公証役場で公証人が作成する遺言)を作成することはできなくなります。また、自筆証書遺言に関しても作成し死亡した後に本人の意思の遺言でないと争いになる可能性が非常に高くなってきます。

 

自身が亡くなった後、争いの起きないように作成した遺言が原因で争いになることもあります。親族、相続人が争いにならないように遺言を作成することをお勧めいたします。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方は気軽にご連絡下さい。

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行政書士 築田直哉

 

法律コラム16年3月号

遺言について⑤

 今回は相続人でない方に財産を残す遺言についてお話ししたいと思います。相続人以外に財産を残すケースとしてよくあるのは、自分の身の回りの面倒をみてくれた息子の嫁に残したい。また、自身の子供も高齢になっている為、自身の孫に残したいというケースがあります。通常、亡くなった方の息子の嫁や孫には相続の権利はないので、遺言を残しておかなければ、その方が財産を承継することはありません。生前にその方に財産を残すように周りの人に言っていても、亡くなった後に相続手続きをする際には遺言がなければ相続人以外には一切権利はなく、相続人同士で財産をどのようにするか決めることになります。亡くなる前に言葉で誰々に相続させたいと言っていたことが立証されたとしても、法律的には認められることはありません。

 

自身が亡くなった後、誰に何を相続させたいという意思は遺言にして明確に残しておかなければ、争いの原因になることもあります。親族や相続人が争いにならないように遺言の作成を検討することをお勧めいたします。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方は気軽にご連絡下さい。

 

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行政書士 築田直哉

 

法律コラム16年3月号

遺言について⑥

 今回は遺言についてですが、遺言を作成する前に少し考えておいた方が良いことについてお話ししたいと思います。遺言で自身の財産を誰にどれだけ相続させるかを考えるのはとても大切なことです。しかし、自身が亡くなった後に債務がある場合や、葬儀の費用について、また相続税の支払いなど、色々と亡くなった後に金銭の支払いが必要になるケースがあります。その中でも今回は相続税を支払うケースについてお話ししたいと思います。亡くなった後、相続財産額が(3000万円+相続人×600万円)を超える場合には相続税を支払う可能性が出てきます。不動産が多数の相続の場合などは、亡くなった後相続した不動産はあるけれど、相続税を支払う現金がない場合があります。そのようにならない為には生命保険を利用することをお勧めします。契約者、被保険者が亡くなった方で、受取人を相続人にしている場合には(500万円×法定相続人数)が相続税の非課税になります。そのように事前に準備することで、亡くなった後の金銭の支払いについて困らなくなります。

 

自身が亡くなった後、誰に何を相続させたいという意思は遺言にして明確に残しておかなければ、争いの原因になることもあります。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方は気軽にご連絡下さい。

 

※  当事務所は手稲区に移転しましたが、これまでと変わらず札幌市全域で業務を行って参りますので、今までと変わらずお気軽にご相談ください。

 

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行政書士 築田直哉

 

法律コラム16年5月号

遺言について⑦

 今回は遺言を作成するうえで気を付けておくべきことについてお話しさせて頂きます。今現在、色々なものをパソコンや携帯で管理することが増えましたが、それらの財産の管理の仕方を間違えると大変なことになってしまいます。特に預貯金や金融資産ですが、それらの口座について、通帳など紙媒体の物がなく、全てパソコンや携帯等のネットで管理している場合、亡くなった後に誰もそれらの財産の存在を知らずに、相続の手続きがされないこともあります。また、後から財産が発覚して争いになることもあります。

争いにならない為には、パソコンや携帯で管理している財産について、どこの金融機関であるか、どこの証券会社で取引しているかについては、誰かに伝えておくことが必要です。そのように事前に準備することで、亡くなった後の争いを未然に防ぐことができます。その際にパスワードについては教えておく必要はないと思います。

 

自身が亡くなった後、誰に何を相続させたいという意思は遺言にして明確に残しておかなければ、自身の思う通りの相続をすることはできません。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方は気軽にご連絡下さい。

 

※  当事務所は手稲区に移転しましたが、これまでと変わらず札幌市全域で業務を行って参りますので、今までと変わらずお気軽にご相談ください。

 

住所 札幌市手稲区明日風3丁目6番1号

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行政書士 築田直哉

 

法律コラム16年6月号

遺言について⑧

 今回は無効になってしまう遺言についてお話しさせて頂きます。遺言には主に作成される遺言として自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。簡単に説明すると自分で全文を自書で作成する遺言と公証役場で法律の専門家が関わり作成する遺言があります。公正証書遺言の場合は専門家が有効無効を事前にチェックするので、無効になる遺言は殆どありません。無効になる可能性があるのは、自分自身で作成する自筆証書遺言です。自筆証書遺言で無効になってしまうケースとしては、日付が明確ではない。何年何月何日を明確に書く必要があります。その為、吉日というような表記で書かれた遺言は無効になります。他にパソコンで作成したものも無効になります。夫婦で1通の遺言を作成しても無効になります。無効になるケースで特に多いのは相続させる財産や相続させる相手が不明確なケースです。

 

遺言は法律文書になりますので、色々と細かいルールがあります。それらを確認して作成しなければ、後々トラブルに発展する可能性があります。自身が亡くなった後、誰に何を相続させたいという意思は有効な遺言にして明確に残しておかなければ、自身の思う通りの相続をすることはできません。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方は気軽にご連絡下さい。

 

※  当事務所は手稲区に移転しましたが、これまでと変わらず札幌市全域で業務を行って参りますので(札幌市内出張費無料)、今までと変わらずお気軽にご相談ください。

 

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行政書士 築田直哉

 

法律コラム16年7月号

相続について①

 今回は、突然相続人になってしまった時の対処についてお話ししたいと思います。当事務所にも時々相談がありますが、突然相続人になってしまったという相談は意外と多くあります。誰かが亡くなると相続手続きをしなければいけませんが、最初に相続人の確定をする必要があります。亡くなった方の子供や親が相続人の場合には、相続人が亡くなった事実を知っているのが殆どですが、亡くなった方の兄弟の子供が相続人になる場合には、亡くなった方と会ったことも、存在も知らないケースもあります。

 相続人の調査により相続人と確定された後、相続するかどうかの判断をしなければいけませんが、状況を確認してから相続するか相続を放棄するかを検討する必要があります。財産を相続する、と考えた時にお金や不動産を取得できるとプラスに考える方もいますが、借金等のマイナスの財産も相続する可能性があります。また、維持管理が必要な財産的価値の低い不動産を相続する可能性もあります。最近、多いのが亡くなった方の家を相続する場合に、家財道具等の処分や建物の取り壊しで費用が多くかかってしまうこともあります。

 

 突然相続人になった場合は亡くなった方の財産の確認や早急に専門家に相談することをお勧めいたします。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方は気軽にご連絡下さい。

 

※  当事務所は手稲区に移転しましたが、これまでと変わらず札幌市全域で業務を行って参りますので(札幌市内出張費無料)、今までと変わらずお気軽にご相談ください。

 

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行政書士 築田直哉

 

法律コラム16年8月号

相続について②

 今回は思い通りにならない相続についてお話ししたいと思います。ある個人が所有する全ての財産は、生前はその個人の所有物ですが、亡くなった瞬間に相続人全員の共有の財産になります。そして、その財産は相続手続きを経て相続人の財産になります。個人が生前に遺言を作成していない場合は、生前にどのように相続させるかの要望があっても、そのようにならないことが多々あります。例として本人が住んでいた家や仏壇を長男に相続させたい、子供が多い次男に預貯金を多く相続させたい等、色々と考えるところがあっても亡くなった後、遺言がなければそれらの意思が尊重されずに相続人の間での協議になってしまいます。最悪のケースとしては相続人同士で協議がまとまらず、誰も相続することができずに放置されたり、何年も争い続けることもあります。

 

 そのようにならない為には元気なうちに親族に自分の思いを伝えておくことが大事です。また、思い通りの相続にならない場合や争いが起きる可能性がある場合には、遺言を作成しておくことをお勧め致します。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方は気軽にご連絡下さい。

 

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法律コラム16年9月号

相続について③

 今回は相続と相続手続きについてお話ししたいと思います。一見同じように思われるかもしれませんが大きく違います。誰かが亡くなるとその方の所有していた財産は相続人全員の共有の財産になりますが、相続人全員で協議をして相続手続きをしておかなければ、争いになる場合もあります。例えば貴金属等の動産の場合は相続人全員で協議してそのまま相続することができますが、不動産や預貯金の場合は法務局、金融機関の必要書類に記載して相続人全員の合意がなければ手続きすることはできません。手続きができなければ、不動産の名義を変えることもできませんし、預貯金をおろすこともできません。また、このような手続きの場合、相続関係を立証するために戸籍関係を集める必要もあります。亡くなった後に膨大な労力とお金と時間をかけることもあります。

 

 亡くなってから、相続人同士が争いになってしまうこともあります。そのようにならない為には元気なうちに親族に自分の思いを伝えておくことが大事です。また、思い通りの相続にならない場合や争いが起きる可能性がある場合には遺言を作成しておくことをお勧め致します。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方は気軽にご連絡下さい。

 

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法律コラム16年10月号

相続について④

 今回は遺言執行者という制度についてお話ししたいと思います。相続手続きをする場合、通常相続人全員で相続手続きをしますが、遺言を作成していて遺言で遺言執行者を選任している場合に相続人全員の代わりに相続手続きをする人を選任することができます。この制度のメリットとしては相続手続きを速やかに行うことができ、また、遺言の内容通りに手続きを行うため争いになる可能性を低くすることができます。どのような方を遺言執行者にするかについては相続手続きの専門家にするケースもありますし、親族にすることもできます。争いになる可能性が高い場合には専門家を遺言執行者にしておくことをお勧めします。

 

 亡くなってから、相続人同士が争いになってしまうこともあります。そのようにならない為には元気なうちに親族に自分の思いを伝えておくことが大事です。また、思い通りの相続にならない場合や争いが起きる可能性がある場合には遺言を作成しておくことをお勧め致します。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方は気軽にご連絡下さい。

 

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法律コラム16年11月号

相続について⑤

 今回は相続税についてのお話をしたいと思います。相続税は亡くなったら必ずかかる税金だと誤解している方がいます。実際は相続税のかかる人はほとんどいないのが現状です。では、どの程度の財産があれば相続税がかかるかといいますと、亡くなった方の相続財産に基礎控除を差し引いた額に対して、金額に応じ相続税が課せられます。相続財産が基礎控除額に満たない場合には相続税は一切かかりません。例として、相続人3人の場合には4千8百万円の基礎控除を超えた場合には相続税がかかることになります。相続人の人数によって基礎控除額は変わってきます。現金・預金があまりないので、自分には関係ないと思われる方もいますが、現金・預金が少なくても、不動産の価値が高い場合には、基礎控除額以上の財産になり、相続税がかかってしまうという方も多くいます。

 

いざ、相続が開始してから相続税がかかるということを初めて知るというケースも多くあります。そのようにならない為には、事前に自身の財産を確認する必要があります。また自身が望んだとおりの相続を考えているのであれば、遺言を作成することも検討する必要があります。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

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法律コラム16年12月号

相続について⑥

 今回は通常の相続と遺言を作成していた場合の相続の違いについてお話したいと思います。どちらも同じと考えている方も多いですが、通常の相続の場合は亡くなった後に相続人全員で協議を行い相続人が合意した内容の通りに相続手続きを行います。遺言を作成している場合は遺言の内容の通りに手続きを行うこととなりますが、遺言の中で遺言の内容通りに手続きを執行する方が決められている場合、相続人が勝手に手続きをすることができなくなります。遺言を作成していないと思って相続手続きをした後に遺言が発見されることもあります。そのようなことが起こった場合、手続きをやり直さなければならなくなります。遺言を作成している場合は遺言の存在を相続する方に伝えておくことと、亡くなった後に速やかに遺言の内容通りの執行をするよう伝えておくことが重要です。

 

亡くなってから親族同士が争いになってしまうこともあります。そのようにならない為には、事前に自身の財産を確認する必要があります。また自身が望んだとおりの相続を考えているのであれば、遺言を作成することも検討する必要があります。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

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