相続 遺言 行政書士 札幌市手稲区 トラブル 内容証明 後見 相続手続き 遺言作成 任意後見 法定後見

法律コラム12年1月号

遺言の初歩④

 今回も引き続き遺言の初歩についての説明と遺言を作成するにあたって一般の人が陥ってしまいがちなことについて、どのようにすれば有効な遺言を作成できるかをわかりやすく解説していきます。今回のテーマは「エンディングノートと遺言」についてお話致します。まず、最初にエンディングノートと遺言がどのようなものなのかご説明します。エンディングノートとは自分の履歴情報や病気や薬の情報、資産の情報、親族や友人の情報、葬儀やお墓についての要望や亡くなった後どのようにしてほしいか、といった情報や要望等を記す為のノートです。遺言とは亡くなった後の法律関係を定めるための最終意思の表示です。最近、エンディングノートと遺言が混同されてメディア等で紹介されていることがあります。エンディングノートと遺言を比べてみると本人の意思や財産をどのように相続させるかについて記す、という部分についてはどちらも同じに思えるかもしれませんが、大きく違うのは法的効果があるかないかです。エンディングノートの場合、自分の意思を書いてもその通りになる保証はありません。どのようなことを記すか、またどのような効果を望むかによりエンディングノートと遺言を用途によって使い分けることが重要です。

 
 遺言や相続というのは亡くなった方の全ての財産に係わる大きな問題です。トラブルに発展する可能性がある場合には専門家に相談することをお勧めします。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。


札幌市東区北10条東7丁目1番10−404号
TEL011−704−6677 FAX011−748−8183
行政書士 築田直哉


 

法律コラム12年2月号

遺言の初歩⑤

 今回も引き続き遺言の初歩についての説明と遺言を作成するにあたって一般の人が陥ってしまいがちなことについて、どのようにすれば有効な遺言を作成できるかをわかりやすく解説していきます。今回のテーマは「遺言作成による相続時の争いの回避」についてお話します。亡くなった後に予想外の争いが起きてしまうことが相続手続ではよくあります。では、どのような場合に争いの可能性があるかといいますと、相続人が相続財産を把握していない場合に起きることがあります。相続人の1人が他にも預貯金や不動産があったはずだと言い出したりすると争いに発展してしまう場合もあります。亡くなった後にどのような財産を所有していたのかを相続人に明確に示す必要があります。他には事前に相続人を推定し相続人間の関係性を考える必要もあります。亡くなった後にきちんとした話し合いをすることができる関係かどうかを事前に検討する必要があります。亡くなった後、少しでも争いになる可能性がある場合は有効な遺言書の作成が必要です。
 
 遺言や相続というのは亡くなった方の全ての財産に係わる大きな問題です。トラブルに発展する可能性がある場合には専門家に相談することをお勧めします。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。


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法律コラム12年3月号

金銭消費貸借契約について

今回は金銭消費貸借契約についてお話させて頂きます。金銭消費貸借契約というとあまり馴染みがないと思いますが、簡単に言いますとお金の貸し借りについてのお話です。
最初に、契約を成立させる為には貸主と借主との間で意思表示の合致並びに金銭の授受が必要になってきます。お互いの意思表示だけでは契約は成立しません。次に契約成立後、支払いの時期が来たら債務者は借りていた金銭を返さなければなりません。債務者が借りていた金銭を支払えば何も問題はありませんが、支払われなければ相当の期間を定め催告(債務者に対して支払いを促す債権者の意思の通知)をすることになりますが、それでも支払われなければ話し合いを経て、その後裁判となってしまう場合もあります。
金銭消費貸借契約でトラブルにならない為には、契約内容を明確にして実現可能な契約をする必要があります。そして必ず書面で取り交わすこと、口約束で契約した場合、契約金額や利息、返還時期等が曖昧になってしまうことがありますし、元々お金など借りていないと居直られる可能性もあります。また、債務者に支払いを促す為に保証人や担保の設定をしたり、支払いが滞った場合の強制執行も考えて公正証書での契約書の作成も考える必要があります。

最後に、トラブルになりそうな場合やトラブルになってしまった場合には専門家に相談し、速やかに対処することをお勧めします。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。


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無料相談会   平成24年 4月22日(日)
時間       13時〜16時30分
場所       札幌市東区民センター ライラック


 

法律コラム12年4月号

賃貸借契約について

 今回は賃貸借契約についてお話させて頂きます。賃貸借契約とは不動産等の貸し借りする場合に結ばれる契約です。賃貸借契約では通常の契約に比べ貸主と借主との契約が長期に継続的に続くことが多い為、賃貸借特有のトラブルが生じることがあります。
 では、トラブルに巻き込まれない為にはどのようにするべきなのかを今回は借主側の立場にたって説明致します。最初に、入居後すぐに必要なのは室内と設備についての確認です。通常、入居時に不動産会社や貸主が立ち会わないことが多いので入居時の状況を知るのは借主だけになってしまいます。壁・床の損傷や給湯器の異常などをチェックして、異常がある場合はなるべく早急に不動産会社か貸主に連絡することが大事です。また、口頭で説明するのが困難な場合やトラブルに発展しそうな傷などがあった場合は日付の入った写真を残しておくことが大事です。他のトラブルとして多いのは近隣住民との間での騒音やゴミ出し等についてのトラブルです。こういったトラブルの場合は直接話し合うと感情的になってしまい争いに発展する場合もありますので、不動産会社や貸主に相談することをお勧めします。最後に退去時のトラブルとして、不動産を明け渡す時に原状回復して明け渡す必要がありますが、通常の使用を超えて使用した場合の損耗や借主の故意、過失による損耗については退去時にその費用について、負担しなければいけなくなってしまいます。原状回復については当事者間で損耗の基準について争いになる場合もありますので、注意しておく必要があります。

トラブルになりそうな場合やトラブルになってしまった場合には専門家に相談し、速やかに対処することをお勧めします。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。


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法律コラム12年5月号

遺言・相続トラブルについて

 今回は遺言・相続トラブルについて当事務所に寄せられたご相談をもとにお話しさせて頂きます。ある方が遺言を作成する予定でいましたが、まだ作成時期として早いと考えていたこと、作成するのに時間と費用がかかることなどを理由に作成していませんでした。結局、亡くなった時には遺言を作成しないで亡くなってしまいました。亡くなった後、相続人同士での相続財産の分割の協議になるのですが、以前から兄弟姉妹間の仲が悪かったため話し合いはまとまらずに争いに発展してしまいました。その他にも相続財産の確定にも随分と時間が掛かりました。結果、遺言がなかった為に争いが起こってしまい、相続手続きにも随分と時間と費用が掛かってしまうことになりました。よく遺言の話しをした時に遺言の作成はまだ早いという方がいますが、高齢になってしまい意思判断能力がなくなってしまうと遺言を作成することができなくなってしまいます。遺言を作成するにあたり早すぎるということはありません。

トラブルになりそうな場合やトラブルになってしまった場合には専門家に相談し、速やかに対処することをお勧めします。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

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法律コラム12年6月号

遺言・相続トラブルについて②

 今回は遺言・相続トラブルについて当事務所に寄せられたご相談をもとにお話しさせて頂きます。遺言や相続の相談の方で、誰が相続人で相続分はどれくらいなのかを聞かれることが多いです。亡くなった後、誰が相続人になるかといいますと、第一順位としては亡くなった方の子供が相続人になります。子供が一人もいない場合は第二順位として親が相続人になります。そして親も先に亡くなっている場合に兄弟姉妹が相続人になります。第一順位の場合に子供が先に亡くなっていても孫がいる場合はその権利を孫が承継して相続人になります。そして、どのような場合でも配偶者は相続人になります。このような順番で相続人は決められています。次に相続分のお話ですが、法定相続分として民法に定められているのは、第一順位の子供と配偶者の場合は各々2分の1になります。第二順位の場合は親が3分の1で配偶者は3分の2となり、第三順位の場合は兄弟姉妹が4分の1で配偶者は4分の3となります。子供や親や兄弟姉妹が複数人いる場合は基本的にはその持ち分を人数で按分して法定相続分が決まります。
 民法で法定相続分というのは決まっていますが、相続手続きをするうえで、誰がどれだけ相続するかということは、相続人の間での協議により決めることになります。ただ、誰がどれだけ相続するかを協議によって決めるということは話し合いがまとまらなくなってしまったり、争いに発展してしまう可能性も高くなってしまいます。

トラブルになりそうな場合やトラブルになってしまった場合には専門家に相談し、速やかに対処することをお勧めします。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

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無料相談会   平成24年 7月 8日(日)
時間       13時〜16時30分
場所       札幌市東区民センター ライラック


 

法律コラム12年7月号

遺言・相続トラブルについて③

 今回は遺言・相続トラブルについて当事務所に寄せられたご相談をもとにお話しさせて頂きます。相続の相談のなかで、相続放棄について相談される方がいますが、よくよく話を聞いたら、相続放棄ではなく本人が相続しない相続手続きの場合があります。どちらの手続きも同じように思われるかもしれませんが、全然違う手続きになります。相続放棄という言葉を使われる方が結構多くいますが、相続放棄とは相続開始を知ったときから3ヵ月以内に相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出する手続きで、受理されますと初めから相続人ではなかったとみなされます。それに対し本人が相続しない相続手続きとはどのようなものであるかといいますと、例えば父親が亡くなり相続人が母親と子供2人(共に成人)のケースで、相続人3人の協議により母親が全ての財産を相続しました。そうすると子供2人は父親の相続財産に対し相続放棄したのではなく、母親が全てを相続することに承認したということになります。ただ、その協議後に新たな財産がでてきた場合には、改めて協議が必要になってきますし、借金などの債務がでてきた場合には相続人として支払う責任があります。

 どちらの手続きも本人が相続しない点については同じですが、内容はかなり違ってきます。状況にあった手続きをとることをお勧めします。また、トラブルになりそうな場合やトラブルになってしまった場合には専門家に相談し、速やかに対処することをお勧めします。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

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法律コラム12年8月号

消滅時効について

 今回は時効についてのお話をさせて頂きます。時効制度は消滅時効と取得時効の2種類の時効がありますが、今回は消滅時効についてお話しさせて頂きます。
消滅時効とは、契約当事者の債権債務関係が長い期間を経て消滅してしまう制度です。例えば金銭消費貸借契約(お金の貸し借りの契約)の場合、10年間貸したお金が返ってこなければ時効になる可能性があります。債権の場合は原則10年で消滅時効になりますが、時効の起算点の確認や、短期消滅時効にかからないか、また時効完成後に時効の援用というのが必要となります。
 時効の起算点は期限を決めている場合と決めていない場合や停止条件などが付いている場合などで大きく変わります。短期消滅時効とは通常の時効よりも短い期間で設定されているもので、商事債権(商行為)であれば5年、不法行為に基づく損害賠償請求は被害者が損害及び加害者を知ったときから3年、ホテル・旅館など宿泊料や料理屋での飲食料は2年というように民法上明記されております。時効の援用とは、時効にかかった契約であっても当事者が時効にかかっていることを主張しなければ時効は完成しません。時効制度は強制的に債権債務関係を消滅するものではないので、当事者間で納得しているのであれば当然に契約は継続致します。

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法律コラム12年9月号

取得時効について

 今回は時効についてのお話をさせて頂きます。時効制度は消滅時効と取得時効の2種類の時効がありますが、今回は取得時効についてお話しさせて頂きます。
取得時効とは、他人の物または財産権を一定期間継続して占有する者にその権利を与える制度です。例えばAがBの土地に勝手に家を建てて住み続けた場合、AはBに時効が完成したことを主張して、本来は他人のものであった土地の所有権を取得することができます。ただ、取得するにはその土地に対し所有する意思があり、争いがなく公に土地を使用している必要があります。当然、暴力や脅迫などの違法行為があると成立しませんし、不動産賃貸借契約等で他人の不動産を借りている場合も自分で所有する意思がもともとない為、時効取得については認められません

法文上時効を認める理由としては、自らの権利を長い間行使せずにその権利を放置しておくことは、権利を証明することが困難になっていき、今ある事実関係の安定が崩れるおそれがある為、一定の事実を認めることにより法的安定性を保つ必要があるのです。

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無料相談会   平成24年10月28日(日)
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法律コラム12年10月号

エンディングノートについて

 今回はエンディングノートについてのお話をさせて頂きます。エンディングノートとは履歴書・日記・備忘録・メッセージが1つになっているノートです。履歴書的な内容としては、名前・生年月日・住所・学歴・職歴について、日記的な内容としては、今までの思い出等、写真を貼る個所がついているものもあります。備忘録的な内容としては、友人・知人・親族等の住所録、かかりつけの病院や持病などの病院に関する情報、その他に遺言を作成している場合は遺言についての情報、メッセージ的な内容としては、家族に伝えたいメッセージや亡くなった後の希望、医療や介護については、病名余命告知や延命治療に関して記したりします。その他には財産について誰に何を相続させたいかの希望や、葬儀に関しての細かい要望についても記すことができます。
よく、遺言と比べて説明されることが多いですが、エンディングノートのメリットとしては、万が一のとき家族が困らない、日常の備忘録、家族に対する自分の愛情を伝える、この3点になると思います。遺言作成に比べエンディングノートの作成には費用や時間などがかからず簡単に作成することができます。

一つ注意しておかなければならない事は、エンディングノートには法的拘束力がありませんので、自身の気持ちを伝えるメッセージとしては有効ですが、財産の要望については必ずその通りになるとは言えません。

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法律コラム12年11月号

相続トラブルについて

 今回は相続時に起こるトラブルの中で被相続人に債務があった場合のケースについてお話しさせて頂きます。相続が開始されると、被相続人の財産を相続人全員で話し合って相続することになりますが、その時に被相続人の債務も同じく相続することになります。例えば亡くなった親の財産を長男が全て相続したので、その他の兄弟姉妹には債務は関係ないと思われる方がいますが、誰がどれだけ相続したのかにかかわらず、債務に関しては相続人全員が法定相続分に応じて支払う義務があります。家庭裁判所において相続放棄の手続きを行っている場合は、全ての財産について相続する権利がありませんので、債務を支払う義務はありませんが、話し合いで相続手続きを行っている場合は債務に関して支払う義務があります。意外と多いのは、相続手続きが終わり、ある程度時間が経ってから債務が発見されることがあります。そのような場合、誰が債務を支払うかということでトラブルになることがあります。

 相続が開始した時に被相続人がどのような財産をどれだけ持っていたかを調査しますが、明確にするのは結構大変なことです。相続トラブルを未然に防ぐ為には、有効な遺言、財産目録、エンディングノートの作成などをお勧めします。

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法律コラム12年12月号

相続トラブルについて②

 今回は相続トラブルについて、親より先に子供が亡くなったケースについてお話しさせて頂きます。通常は親が亡くなり子供が亡くなるという順番になりますが、親より先に子供が亡くなるケースも多くあります。その場合、相続人が誰であるかが、最初に問題になります。亡くなった方に子供がいる場合には子供と配偶者が相続人になります。子供がいない場合は親と配偶者が相続人になります。亡くなった方に配偶者がいる場合には配偶者は必ず相続人になります。この2つのケースでトラブルになる可能性が高いのは亡くなった方の配偶者と親が相続人になるケースです。相続人同士の関係性としては嫁姑の関係ということになりますが、嫁姑関係の場合は足並みが揃わないことも多くあります。相続手続きというのは相続人全員の協議により決められます。相続が発生する前に良好な関係であっても相続によってこじれてしまうことも多々あります。

 相続というのはいきなり訪れてしまうものです。まだ元気なので遺言は先の話と言っている方がいますが、いつ亡くなるかは誰にもわかりません。相続が争族になってしまわないように、有効な遺言、財産目録、エンディングノートの作成などをお勧めします。

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