相続 遺言 行政書士 札幌市手稲区 トラブル 内容証明 後見 相続手続き 遺言作成 任意後見 法定後見

法律コラム13年1月号

相続トラブルについて③

 今回は相続トラブルについて、いきなり相続人になってしまうケースについてお話しさせて頂きます。通常、相続人とは亡くなった方の子供、親、兄弟等、身近な人が相続人になりますが、相続関係が複雑な場合や相続人が相続放棄している場合などは、相続人との関係があまり近くない方が相続人になることがあります。今まで会ったことも、話したこともない方の相続人になることもあります。そのような場合、取れる方法としては相続人として相続人全員で遺産分割協議を行い相続するか、もしくは、相続の放棄などの手続きを行い、相続をしないかを決める必要があります。どちらにしても、時間が経つに従い本人に不利益になることが多くあります。いきなり相続人になったときに一番多いトラブルとしては相続財産のほとんどが債務である場合です。そのような場合は早めに相続放棄の手続きをとらなければ債務を相続してしまうことになります。相続人であることがわかったら、速やかに亡くなった方の財産や相続関係の確認をすることが重要です。
このような状況になった場合や、トラブルになりそうな場合には専門家に相談し、速やかに対処することをお勧めします。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。
 

札幌市東区北10条東7丁目1番10−404号
TEL011−704−6677 FAX011−748−8183
行政書士 築田直哉

無料相談会   平成25年2月17日(日)
時間      13時〜16時30分
場所      札幌市東区民センター ライラック


法律コラム13年2月号

相続トラブルについて④

 今回は相続トラブルについて、遺言を作成したのに相続トラブルになってしまったケースについてお話しさせて頂きます。遺言を作成しておけば相続トラブルが起こることはないと考えている方は多いと思いますが、遺言を作成したのに相続トラブルが起こることが意外と多くあります。いくつか例をあげると、1番多いのは無効な遺言です。ご自身で自書して作成された遺言の場合、不動産の表記や相続する人の相続割合が不明確であったり、相続する予定の方が先に亡くなっていたりする場合があります。致命的なのは日付がなかったり、また〇月吉日となっていたりするなど、せっかく作成した遺言が法律的に無効になってしまうこともあります。その他のケースとしては、遺言が多数あるケースです。遺言作成が趣味になっている方もいらっしゃいますが、たくさんの遺言がでてきた場合、最も新しい遺言が有効になり、古い遺言は一部無効になってしまいます。相続手続きが終了してから、新しい遺言が出てきた場合は相続手続きをやり直す必要もでてきます。せっかく、遺言を作成したのにその通りにならなくなってしまうことや、トラブルの原因になってしまうことも多くあります。

遺言は法律文書なので、作成するには細心の注意が必要です。また、トラブルになってしまった場合やトラブルになりそうな場合には専門家に相談し、速やかに対処することをお勧めします。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。
  

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法律コラム13年3月号

相続について

 今回は、相続が始まってから相続手続きが終了するまでの流れについて時系列でご説明したいと思います。最初に被相続人が亡くなり相続は開始されます。相続が始まってまずしなければいけないのは、遺言書の有無の確認です。遺言書がないと思っていたのに、手続きが終わった後に遺言書が発見された場合、改めて手続きをやり直さなければならないこともあります。そして遺言書があれば遺言書の記載の通り、遺言書がなければ法定相続人同士で話し合って相続することになります。次に法定相続人を調査し確定して、さらに相続財産の確認を行います。遺言書がなければ相続人全員での話し合い、いわゆる「遺産分割協議」を行います。そしてその内容通りの手続きを行い相続手続きは終了します。
 相続開始から相続手続き終了までの流れについては大まかに説明しましたが、この他に準確定申告や相続税の申告、ケースによっては相続放棄の申述等、他にも必要な手続きがでてくることもあります。相続手続きの中には期限が決められているものもありますので、相続が開始してからしばらく経つと手続きをすることができなくなってしまいます。手続きをしないことにより、不利益を被ることになる場合もありますので、相続が開始したらなるべく早めに行動をすることをお勧めします。

当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。
 
 
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法律コラム13年4月号

相続について②

 今回は相続手続きをいつしなければいけないかについてお話しさせて頂きます。結論としては亡くなった後、速やかに行う必要があります。ただ、亡くなった後、手続きをしないでおくケースというのは意外と多くあります。手続きをしない理由として何点かあげると、手続きが面倒、手間や費用が掛かる、しなくても不自由していない、という理由がありますが、手続きを放っておいた場合、手続きをしなければならなくなった時に相続関係が複雑になってしまっていることもあります。時間が経過すれば相続人が増えることもありますし、相続財産を確定するのが困難になることもあります。それにより、手間や費用が余計に掛かってしまいます。
他に、手続きをしないケースとして、預貯金については亡くなる前、もしくは、亡くなって直ぐにおろしていて、不動産だけが相続されていないことがあります。このような場合、亡くなった方の所有の不動産に住んでいることに関して、相続手続きが必要でないと思っている方もいますが、亡くなった方の所有のままにしておいた場合、その不動産の運用や売却をすることができなくなってしまいます。

 相続手続きを放っておくことに関しては何もメリットはありません。また、亡くなってから時間が経過すればするほど、相続人に対して不利益なことが多く出てきます。相続手続きに関しては速やかに対応することをお勧めします。

当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。
 
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法律コラム13年5月号

遺言について

 今回は遺言についてどのような方が遺言を作成する必要があるかについてお話しさせて頂きます。亡くなった後、相続人同士の相続トラブルが発生し、相続人が手続きにとても苦労する場合があります。では、トラブルにならない為にはどのような方に遺言が必要かをご説明致します。トラブルになってしまうことが多いケースとして、相続人が多い、相続人同士の仲が良くない、相続財産の種類が色々ある、この3点があります。この3点のうち一つでも当てはまるとトラブルになる可能性はとても高くなります。まず、相続人が多い場合ですが、相続人が4人以上になると争いになる可能性はいきなり高くなる傾向にあります。また、相続人が増えれば増えるほど相続トラブルになる可能性は高くなります。次に、相続人同士の仲が良くない場合ですが、相続というのは相続人同士の話し合いで決めなければいけないものなので、相続人同士の仲が良くない場合は話し合いがまとまらないことが多くあります。最後に相続財産の種類が色々ある場合ですが、預貯金だけの相続に比べ不動産、株券、各種証券や動産が多数ある場合、誰が何を相続するかについて話し合いがまとまらないことが多くあります。

生きているときに亡くなったときのことを考えるのはあまり気がのらないかもしれませんが、亡くなった後に本人の意思通りの相続を生前に考え、最善の対処をしておく必要はあると思います。
 当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 
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無料相談会   平成25年 6月23日(日)
時間      13時〜16時30分
場所      ライラック


法律コラム13年6月号

遺言について②

 今回は遺言について、自身が亡くなった後にどのように相続させたいかを考えているケースについてお話しさせて頂きます。亡くなった後、遺言を作成していない場合は、相続人全員の協議により相続手続きは行われます。その場合、一人でも協議に納得できない方がいる場合は相続手続きを行うことができず、相続人同士でトラブルになってしまうことがあります。また、相続手続きが終了した後、死亡したご自身の考えていた相続とは大きく違う場合があります。なぜ、そのような相続になってしまうのか、何点か原因がありますが、事前に相続人との意思疎通ができていない場合や、相続財産について亡くなるまでどのような相続財産があるか相続人が認識していない場合には、相続人にとってもどのように相続していいかわからず話し合いがまとまらないことがあります。その他には、相続人同士が把握している相続財産が違っていたり、生前に誰に何を相続させたいという考えが、相続人の認識の中で食い違っている場合もトラブルに発展する可能性が高くなります。そのようなトラブルを防ぐ為にも有効な遺言の作成をお勧め致します。

生きているときに亡くなったときのことを考えるのはあまり気がのらないかもしれませんが、残された相続人の為にも、そしてご自身の考えている相続を行うためにも、有効な遺言を作成し相続人同士の無用なトラブルを避けることをお勧め致します。
 当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

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法律コラム13年7月号

遺言について③

 今回は遺言についての遺言執行者という制度についてお話しさせて頂きたいと思います。わかりやすくいうと遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者になります。遺言を作成したときに、遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者が相続人全員を代理して相続手続きをすることができます。遺言を作成する場合に遺言執行者を指定せずに、遺言を作成することもできますが、遺言執行者の指定のない遺言の場合、相続人が遺言の内容の実現をすることになりますが、相続人が高齢であったり、相続人以外の方に財産を残したい場合などは、亡くなった後、相続手続きがスムーズに行われないことが多くありますので、遺言執行者を指定しておく必要があります。では、誰を遺言執行者に指定すればよいかと言いますと、民法上では未成年者と破産者は遺言執行者になることができません。相続人を遺言執行者にしても何も問題はありませんが、遺言の執行には相続に関する法律の知識がないと処理が難しい場面も多く、争いの元となる可能性も高いので、公正中立で相続の専門知識のある専門家等を遺言執行者に選任することで、相続人同士の争いを緩和し、遺言内容を忠実に実行することができると思います。

 せっかく遺言を作成したのにその通り実現されなければ何も意味はありません。遺言内容の実現が難しい場合には遺言執行者の指定をお勧め致します。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

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法律コラム13年8月号

遺言について④

 今回は遺言について、遺言でできることについてお話しさせて頂きたいと思います。遺言でできることを3種類に分けて説明致します。一つ目は財産の相続について、二つ目は身分関係について、三つ目はその他について、一つ目の財産の相続については、皆様方が一番遺言のイメージとしてあるのが、財産の相続についてだと思います。遺言により民法での定められた法定相続分と異なる相続割合を決めることができます。また、誰にどの財産を残すのかを決めることもできます。相続人ではない方に財産を残すこともできます。二つ目は身分関係についてですが、身分関係を記す遺言というのは実際のところはあまり多くはありませんが、遺言書の中で子供の認知や未成年者後見人の指定をすることができます。また、推定相続人の廃除もすることができます。廃除という言葉はなじみがないと思いますが、言葉の通り相続人から廃除することができます。ただ、誰にでも認められる訳ではなく、被相続人に対して虐待があった場合や著しい非行があった場合に家庭裁判所が廃除を認め、相続人でなくなるようにすることができます。三つ目のその他については、前回のコラムで説明しました遺言執行者を選任することができます。他には、残された相続人に対してのメッセージを残すこともできます。

 遺言を作成するにあたり、自分にはどのような遺言が必要なのかを検討して残された相続人同士が争いにならないよう、自分の意思や財産を相続人に残すことが大事です。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

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法律コラム13年9月号

相続について

 今回はネットバンクに関わる相続トラブルについてお話しさせて頂きます。ネットバンクとは、別名インターネット銀行とも呼ばれており、インターネットを利用して銀行取引などをすることができます。ネットバンクのメリットとしては店舗に行かないで取引ができる、土日祝日関係なくリアルタイムで送金できる、手数料が安い、金利が高い等、色々と利便性が高く利用者は増加傾向にあるようですが、ネットバンクを通常使うのであればとても便利なものであると思いますが、亡くなって相続手続きとなった場合にトラブルになる可能性があります。一番多いトラブルとしては、亡くなった後、ネットバンクでの取引が確認されていない場合に、契約していることが発見できない場合があります。ネットバンクでは、通帳が発行されないことが多く、IDとパスワードで管理することになる為、亡くなった方がお金を預けている事実を誰も知らないという事態になってしまいます。そのようにならない為には、どこの金融機関と取引しているかについては、周りの人に知っておいてもらう必要があります。その際にパスワードを教える必要はないと思います。

 相続トラブルにならない為には、自身の財産について明確に記しておくことが重要です。亡くなった方の配偶者や子供であったとしても亡くなった方の財産については知らない場合がとても多くあります。財産を明確にしておくことによりトラブルを未然に防ぐことができます。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

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法律コラム13年10月号

相続について②

 今回は数次(すうじ)相続という相続についてお話しさせて頂きます。あまり聞きなれない言葉だと思いますが、意外と多く発生している相続です。数次相続とは、ある方が亡くなり、その相続手続きを終える前に相続人が亡くなってしまい、複数の相続が重なることを言います。具体的な例としては、子供がいる場合で、父親が亡くなって、相続手続きを終える前に母親が亡くなってしまったケースになります。このような状態になってしまうと、父親の相続財産については、父親と母親の両方の相続手続きをしなければ相続することができなくなってしまいます。また、意外と多いケースとしては、祖父が亡くなり、預貯金は亡くなる前に既におろしていて、相続人で分割後、住んでいる不動産だけは祖父名義で放置している場合があります。不動産を名義変更しないでそのまま子供や孫が住んでいることは結構多くありますが、何十年も手続きしないで放置した後、不動産を売ったり貸したりしようと名義を確認してみて初めて名義が祖父のままであることを知ることもあります。その事実を確認した後、相続手続きをしようとしたときには相続関係が複雑になっていて、相続手続き費用や手間を考えて、相続手続きを断念せざるを得ないことになることもあります。

 相続が既に発生している場合、その状態を放置しておくことにより相続関係はどんどん複雑になり、相続手続きは煩雑になってしまいます。相続が発生した後には、相続人は速やかに相続手続きを行うことをお勧めします。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

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法律コラム13年11月号

相続について③

 今回は相続で争いに発展してしまうケースについてお話しさせて頂きます。相続の争いについて、自分の家には関係ないと考えている方は多いですが、どのような方も相続トラブルに巻き込まれる可能性はあります。相続の争いになってしまうまでの流れとしては、被相続人が亡くなり相続人同士の話し合いが行われ、話がまとまらない。協議がまとまらないことはよくあることですが、その後の協議をどのようにするかが重要になってきます。感情的にならず、誰がどのように相続するかを納得がいくまで協議することが重要です。皆が相続に対し主張しすぎたり、第三者が話し合いに参加したり、時間がとてもかかったりすると、話し合いがこじれてしまう可能性が高まります。そして、相続人が感情的になってしまうと、相続人同士で相手のあらを探してしまうこともあります。相続人の誰は、学生時代たくさんの援助をしてもらった。誰は親と同居して生活費をもらっていた。誰は親の面倒をみていなかった。というように、話し合いが複雑になってしまいます。相続人の一人の何々が気に食わないとなってしまう場合もあります。相続人同士が感情的になってしまうと、相続人同士の仲も悪くなり話し合いができないような状況になってしまいます。

 そのような可能性がある場合には事前に争いにならないように対処することが重要です。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

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法律コラム13年12月号

相続について④

 今回は相続手続き中に債務が発見されトラブルになってしまうケースについてお話しさせて頂きます。亡くなった後、亡くなった方の財産を全て確認して、相続手続きをすることになりますが、亡くなった方の財産を全て確認するのは実はかなり大変な作業になります。エンディングノートや遺言を作成している場合はそれに書かれている財産を確認すればいいのですが、そのような財産を確認するものがない場合は、家の中を全て調べ、相続人や親戚、知人等に確認して調べなければならない場合もあります。生前に被相続人と相続人との間に意思疎通ができていない場合は何の財産があるのか何もわからないこともよくあります。相続手続きが全て終わった後に債務がでてくることもありますが、そのような場合、プラスの財産である預貯金や不動産は相続して、マイナスの財産である借金は相続しない。という手続きはとることはできません。プラスの財産もマイナスの財産もどちらも相続しなければならなくなります。債務を誰がどれだけ支払うかということでトラブルになってしまう可能性もあります。

 亡くなった方の財産がどれだけあるかわからないケースでは相続手続きに多くの時間や手間がかかってしまうことや、争いに発展してしまうこともあります。そのような可能性がある場合には事前に争いにならないように対処することが重要です。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

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