相続 遺言 行政書士 札幌市手稲区 トラブル 内容証明 後見 相続手続き 遺言作成 任意後見 法定後見

法律コラム09年1月号

クーリングオフについて

 今回はクーリングオフについてのお話をさせて頂きたいと思います。まず、クーリングオフとは消費者が一度購入した商品を一定期間内であれば一方的に契約解除することができる制度です。クーリングオフをした後の効果としては、契約がなかったことになりますので、契約解除後に損害賠償金や違約金などを支払う必要もありません。また事前に頭金や申込金を支払っている場合には全て返金してもらえます。クーリングオフをする場合には期間的な制限もありますので直ぐに相手方に解除の意思を明確に通知する必要があります。口頭や手紙での通知は、相手方が聞いていない、受け取っていないと主張された場合、争いになってしまいますので日付を確定できる内容証明郵便などで行う必要があります。
 悪徳業者の場合、最初から騙すつもりで勧誘しているため、簡単に解約に応じてもらえないことが多々あります。クーリングオフできない契約であると言ってきたり、解約の手続きをした後でなければ解約できない、と言ってくる場合もあり、色々な手でクーリングオフをさせない方法を使ってきます。そのような場合は話し合いでは平行線になってしまいますので、直ぐに専門家に相談することをお勧め致します。

当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。


札幌市東区北10条東7丁目1番10−404号
TEL011−704−6677 FAX011−748−8183
行政書士 築田直哉

法律コラム09年2月号

遺言トラブルについて

今回は遺言のトラブルについて事例などをふまえてお話をさせて頂きます。遺言を作成していなくてトラブルになるケースがありますが、遺言を作成していてトラブルになるケースが意外と多いです。自筆証書遺言(自分で自書する方法)での遺言の場合、財産の確定ができなかったり、財産を発見できない場合もあります。財産の確定とは、例えば札幌市に土地が2ヶ所ある場合、2ヶ所ありそれをどのように相続させるか書かれていても土地の所在などを明確にしていなければ、相続手続きをすることができなくなり、結局相続人全員での協議になってしまう場合があります。また、預貯金を1000万円残していると書かれていたり、生命保険契約があると書かれていても、金融機関、口座番号、会社名、証券番号などを明確にしていなければ亡くなった後に発見することができなくなってしまいます。また、遺言を作成していても、遺言が発見されなければその内容通りの執行もすることができません。遺言を作成するには内容を明確にし、遺言作成を相続人に伝えておく必要があります。
遺言の内容について争いを避けるためには専門家に相談し、公正証書遺言として遺言を残しておくことが必要です。

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法律コラム09年3月号

賃貸借トラブルについて

 今回は賃貸借契約のトラブルについてお話させて頂きます。賃貸借契約では通常の契約に比べ貸主と借主との契約が長期に継続的に続くことが多い為、賃貸借特有のトラブルが生じることがあります。今回は時系列でそれぞれの場合の注意点などを借主側の視点で説明していきます。
 まず契約時ですが、自分の目で物件を確認し、疑問に思うことや周囲の状況などを立会いの方に詳しく聞いておくことが重要です。そして必ず賃貸借契約書を確認します。後からトラブルになった時に特約事項で明記されていて、損害賠償を請求されることもあります。
 次に契約中ですが、家賃の未払いや騒音・ペット、その他色々なトラブルが考えられます。どちらかが感情的になってしまった場合、今後の契約関係もありますので、話し合いの場を設け、事情がある場合はその旨を伝え良好な関係を築いていくよう心掛ける必要があります。
 最後に契約満了や解約時ですが、借主側は原状回復し、敷金、家賃を清算し退去することになります。この時に金銭的なことが原因でトラブルになる可能性が高いです。
 トラブルに発展した場合は自身で判断せず、直ぐに専門家に相談することをお薦めします。


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無料相談会   平成21年 4月19日(日)
時間      13時〜16時30分
場所      札幌市東区民センター ライラック

法律コラム09年4月号

契約トラブルについて

 今回は契約トラブルについてお話させて頂きます。契約の中でも特に売買契約の概要とそのトラブルについてご説明致します。
 契約とは契約書として交わすものだけではなく、スーパーやコンビニでの買い物も当然、売買契約となります。買い手側の買うという意思と売り手側の売るという意思の合致があれば売買契約が成立します。金融機関からの借金や住宅購入などの不動産売買などの多額の取引きに契約書が交わされるのは、後に支払いがされない、商品が届かないといった不履行が生じた時に被害が大きい為、法律で契約書の作成が義務づけられているだけで、金額の大小を問わず、全て法律上の売買契約です。

面倒だからといって内容をよく読まず、理解しないまま捺印したり、サインしたりすれば、その時点で契約内容を理解し、合意したことになりますので、後に理不尽な結果を招いたとしても、それが契約上の約束にそったものならば何の言い訳もできません。契約を結ぶ場合には契約内容の確認が必要です。また、契約トラブルが発生した場合は速やかに専門家に相談し、早めに対処することが必要です。

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法律コラム09年5月号

金銭消費貸借契約について

今回は金銭消費貸借契約についてお話させて頂きます。金銭消費貸借契約とは金銭の貸し借りについての契約です。
契約を成立させる要件としては、当事者間における契約意思の合致並びに金銭の授受が必要になってきます。そして契約成立後、支払いの時期が来たら債務者は借りていた金銭を支払います。期限のない場合は支払いが滞った後、相当の期間を定め債務者に対し支払いを促します。それでも支払いがなければ話し合いをし、話し合いがまとまらなければ法的手段をとるしかありません。
金銭の貸し借りで困らない為には契約内容を明確にして実現可能な契約をする必要があります。個人間の金銭の貸し借りではあまり問題になりませんが、業者から金銭を借りる場合は特に利息と損害金などについても確認する必要があります。利息制限法で定める利率は、元本10万未満の場合は年20%、元本10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本100万円以上の場合は年15%となるので、それを超える部分については無効となります。他には、契約する場合は必ず書面で取り交わすことが必要です。契約内容、金額によっては公正証書での契約書の作成も考える必要があります。

最後にトラブルになりそうな場合やトラブルになってしまった場合には速やかに対処することが必要です。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

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法律コラム09年6月号

内容証明郵便について

 今回は内容証明郵便についてお話させて頂きます。内容証明郵便とは、いつ誰が誰に対しどのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明してくれる制度です。メリットとしては受け取った相手方が内容に不満があり、それを破棄したり、受け取っていないと居直ったとしても、郵便局が受け取ったことと、どのような内容であるかを証明してくれます。内容証明郵便は3通作成され、送った相手方以外に郵便局と差出人は控えとして保管することになります。その他には、確定日付がつきますので、日付が問題となるケースではとても有効です。
デメリットとしては、通常の郵送料金に比べ通常郵便物代金、内容証明料、書留料、配達証明料等が掛かるため割高になってしまいます。また、1枚に書くことができる文字数に制限があることや、同じ文書を3通作成しなければならない煩雑さもあります。

内容証明郵便はトラブルになる場合も多くありますので、内容証明郵便で送る必要があるのかも検討する必要があります。トラブルになってしまった場合には速やかに対処することが必要です。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

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無料相談会   平成21年 7月12日(日)
時間      13時〜16時30分
場所      札幌市東区民センター ライラック

法律コラム09年7月号

任意後見について

 今回は後見の中の特に任意後見についてお話させて頂きたいと思います。そもそも後見とは意思判断能力が不十分になった場合に本人に代わり法律行為をすることであり、契約の代理、取消し、財産管理などがあります。後見について大きく分けると法定後見と任意後見の2種類に分けられます。法定後見の場合は申立てをすることができる人が申立てをし、審判が認められれば後見開始になります。任意後見の場合、法定後見と大きく違うところは、将来の後見人を自分の意思で決められるということです。本人の意思判断能力が正常なときに事前に公正証書で決めておくことができます。自分の意思判断能力が不十分になり、後見人を付けなければならなくなった場合に誰に後見人になってもらいたいか、また財産管理や看護についてどのようにしてほしいか、その他後見人に対する報酬や細かい取り決めについて意思判断能力が十分なうちに明確にしておくことができます。

 任意後見業務には法的手続きもありますので、専門家によるアドバイスを求めたほうがよい場合もあります。将来的にトラブルにならないようにするためにはどのようにするのが最善かを考える必要があります。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

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法律コラム09年8月号

相続Q&A

 今回は相続について当事務所に頻繁に寄せられる質問に、Q&Aでお答えしていきたいと思います。

Q 親が亡くなり、不動産や預貯金などは相続しようと思っていますが借金は相続したくないのですが、借金だけ相続しないことはできますか?
A 相続するのであれば、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することになりますので、プラスの財産のみを相続することはできません。マイナスの財産である借金も相続するか、借金額が多い場合は相続の放棄の手続きをし、全ての財産に対し放棄する手続きを家庭裁判所にすることになります。

Q 姉が亡くなったのですが、兄弟姉妹である私に相続の権利はあるのですか?
A 相続する順位としては①子供②親③兄弟姉妹になります。亡くなった方に子供がいれば、親と兄弟姉妹には相続権はありません。子供も親もいない場合に兄弟姉妹が相続人となります。なお、配偶者はどのような場合でも相続人となります。

 相続に関しては事前に準備しておいたほうがよいこともあります。相続が発生した後、自分の意思に従った手続きが進むよう、またトラブルにならないように考えていくことが大事です。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。


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法律コラム09年9月号

相続Q&A②

 今回も前回に引き続き相続について当事務所に頻繁に寄せられる質問に、Q&Aでお答えしていきたいと思います。

Q 今現在遺産分割の協議をしているところなのですが、相続人の一人から相続分を大幅に超える相続財産の分割を提案されました。これに対し応じなければならないのですか?また応じない場合はどのようになってしまうのですか?

A 遺産分割協議は相続人全員の同意によって成り立ちますので相続人の全員が同意すれば、相続人一人が全ての相続財産を相続しても構いません。けれども通常は法定相続分、被相続人の意思、被相続人に対する寄与、被相続人からの特別受益、相続人の経済状況、相続財産の種類などを考慮して遺産分割協議を行います。相続人が全員合意すれば問題ありませんが、合意しない場合は家庭裁判所での調停や弁護士の方に間に入ってもらう必要がでてきます。どちらにしても相続人全員の合意がなければ相続できなくなってしまいます。


 相続に関しては事前に準備しておいたほうがよいこともあります。相続が発生した後、自分の意思に従った手続きが進むよう、またトラブルにならないように考えていくことが大事です。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。


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無料相談会   平成21年10月25日(日)
時間      13時〜16時30分
場所      札幌市東区民センター ライラック

法律コラム09年10月号

相続Q&A③

 今回も前回に引き続き相続について当事務所に頻繁に寄せられる質問に、Q&Aでお答えしていきたいと思います。

Q 親が亡くなり、自分で相続手続きをしようと思い金融機関に行ったところ、亡くなった人の全ての戸籍が必要だと言われました。親の亡くなった後の戸籍を持って行ったのですが、全然書類が足りずわからないのですがどういったものが必要ですか?

A 相続手続きをするにあたり戸籍関係は必ず必要になってきます。金融機関が戸籍を必要だと言った場合、必要なのは死亡したものが記載された一通の戸籍ではなく、亡くなった方の生まれてから死亡するまでの戸籍になります。亡くなった方が80歳以上であれば最低でも6通くらい、多いときには20通以上になる場合もあります。なぜこれらの大量の戸籍が必要かと言いますと、亡くなった方の相続人を確定する為に必要になってきます。その他に相続手続きをする相手先の金融機関・役所によっては遺産分割協議書や相続関係説明図、その他の書類も必要になってくる場合もあります。

 相続に関しては事前に準備しておいたほうがよいこともあります。相続が発生した後、自分の意思に従った手続きが進むよう、またトラブルにならないように考えていくことが大事です。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。


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法律コラム09年11月号

遺言Q&A

 今回は遺言について当事務所に頻繁に寄せられる質問に、Q&Aでお答えしていきたいと思います。

Q 遺言を作成したいと思っているのですが、どのように作成すればいいのかわかりません。自分の意思をメモのように残しておくだけでいいのですか?

A 通常作成される遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自分の自書で作成される遺言を自筆証書遺言と言います。自筆証書遺言で作成されても問題はないのですが、遺言知識があまりない方が作成した場合、要件を満たさずに法的に無効になってしまう場合があります。また、遺言を作成したことを周りの人に伝えておかなければ亡くなった後に遺言が発見されないことや、発見された遺言の文言を変えられる危険性もあります。一番安全な遺言として公正証書遺言をおすすめ致します。公正証書遺言の場合は証人2名の立会いのもと、法律の専門家である公証人が作成し、原本を公証役場で保管するため本人の意思にそった法的に有効な遺言を作成することができます。また、遺言の中で遺言執行者を選任することによって相続開始後速やかに相続手続きをすることができます。

 意思判断能力が正常なときに法的に有効な遺言を残しておけば、相続が発生した後、自分の意思に従った相続手続きを進めることができます。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。


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法律コラム09年12月号

遺言Q&A②

 今回も遺言について当事務所に頻繁に寄せられる質問に、Q&Aでお答えしていきたいと思います。

Q 私は今、50代で遺言を作成しようと思っているのですが、遺言書内で明記した財産を今後処分した場合にその都度遺言を作り直す必要があるのですか?

A 遺言書内で書かれている財産は遺言書作成時の財産になりますので、その後売却したり、処分したりは自由にすることができます。ただ、売却や処分などは問題ありませんが、新たに財産が増えた場合はその財産を誰に相続させるかにより遺言書の作り直しが必要になる場合もあります。

Q 遺言に有効期限はありますか?定期的に書き直す必要はあるのですか?

A 遺言に有効期限はありませんので定期的に遺言を作成する必要はありません。しかし、財産を残す相手を変える場合や明らかな財産の増額があった場合は改めて作成したほうが良い場合もあります。

 意思判断能力が正常なときに法的に有効な遺言を残しておけば、相続が発生した後、自分の意思に従った相続手続きを進めることができます。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。


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行政書士 築田直哉

無料相談会   平成22年 1月24日(日)
時間      13時〜16時30分
場所      札幌市東区民センター ライラック


 

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