相続 遺言 行政書士 札幌市手稲区 トラブル 内容証明 後見 相続手続き 遺言作成 任意後見 法定後見

2014年マスコミ掲載

法律コラム14年1月号

成年後見制度について①

 今回は成年後見制度に関してお話しさせて頂きます。認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方が不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話の為に介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような意思判断能力の不十分な方を保護するのが成年後見制度です。成年後見制度のなかの法定後見においては、自身で判断の難しい方に申立てに基づき家庭裁判所が成年後見人を選任し、その方が本人の利益を考え、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって本人を保護、支援します。

 

 判断能力が不十分な為、自身で判断できずに騙されてしまうこともあります。後見制度というのは、未成年者に対する保護者の関係に近いものであると思います。何かあった場合や助けが必要な場合に直ぐに対応できる状況が望ましいです。後見制度を活用することにより本人の財産を守ることができます。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

札幌市東区北10条東7丁目1番10−404号

TEL011−704−6677 FAX011−748−8183

行政書士 築田直哉

 

無料相談会   平成26年 2月16日(日)

時間      13時〜16時30分

場所      ライラック

 

法律コラム14年2月号

成年後見制度について②

 今回は前回に引き続き成年後見制度に関してお話しさせて頂きます。前回は成年後見制度の法定後見についてお話ししましたが今回は任意後見についてお話しします。後見制度について簡単に説明すると、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方が色々な法律行為をするにあたり助けが必要な為、申立てに基づき後見人を裁判所に選任してもらう制度です。その後見人が本人に代わって、又は本人と一緒に法律行為を行うことができます。今回は後見制度のなかの任意後見についてお話しします。任意後見とは本人が判断能力のある間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見人を事前の契約によって決めておく制度です。わかりやすく説明すると、今は元気で何でも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・という不安を感じている方が将来を見越して事前に公正証書で契約を結んでおき、認知症になってしまったらその契約どおりに後見事務を行ってもらう制度です。

 将来、自身がどのようになるかは誰にもわかりません。判断能力が不十分になってしまい、自身で判断できなかったり、騙されてしまうこともあります。後見制度というのは、未成年者に対する保護者の関係に近いと思います。何かあった場合や助けが必要な場合に直ぐに対応できる状況が望ましいです。後見制度を活用することにより本人の財産を守ることができます。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

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法律コラム14年3月号

相続の疑問①

 今回は相続に関して、たくさんの方が抱えている疑問についてご説明していきたいと思います。第1回目は相続税についてお話しします。私の事務所に来る相続のお客様の半分くらいの方は相続税について必ず支払わなければいけない税金だと思っているようです。実際に相続税がかかる人は一握りの人で、亡くなった人全体の3%から4%程度と言われています。亡くなった人が100人いた場合、相続税がかかるケースは3人程度になります。相続税には「5000万円+相続人×1000万円」という非課税枠がありますので、その金額より相続財産額が低い場合には相続税が一切かかりません。例として相続人が3人の場合で8000万円、相続人が5人の場合では1億円となり、それらのケースでそれよりも相続財産額が多い場合に相続税がかかります。相続税は今後増税の方向で検討・審議されておりますが、増税後でも相続税がかかる人は6%から8%くらいでないかと言われています。相続税は誰にでも関係がある税金ではなく裕福な方に関係のある税金といえます。

 

 相続が発生すると色々と手続きが必要になったり、相続税以外でも色々と費用がかかる場合があります。また、相続が発生してから時間が経過すれば、相続手続きも煩雑になってきます。それらの疑問がある場合は早めに専門家に相談することをお勧めします。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

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法律コラム14年4月号

相続の疑問②

 今回は相続に関して、たくさんの方が抱えている疑問についてご説明していきたいと思います。第2回目は相続手続きが発生してから、相続手続きが終了するまでの期間についてお話しさせて頂きます。よく相続手続きの依頼を頂いた場合に、どのくらいで相続手続きが終了するかを聞かれることがあります。

 

相続手続きを始めるには最初に相続関係の確認が必要になってきます。基本的には相続関係を確認する為には多数の戸籍が必要になります。例えば亡くなった方が80才の場合、その方の戸籍だけで5通から10通ぐらい戸籍が必要になってきます。産まれてから死亡するまでに一度も本籍地を移動していない方でも多数の戸籍が必要になってきます。なぜかと言いますと、役所で何十年かに一度戸籍を作り直していて、古い戸籍は除籍謄本として役所に保管されることとなる為、昔の古い戸籍が必要になってきます。その他にも関係相続人の戸籍も必要になってきます。また、亡くなった方の相続手続きで、取引先金融機関や関係不動産の全てに対して手続きをしなければいけない為、相続人同士の協議が成立している場合でも長い時間がかかることがあります。当事務所では、基本的に相続については1か月から3か月程度かかるケースが多いですが、事案によっては1年以上かかることもあります。

 

相続手続きは時間が経過すればするほど、煩雑になってくるケースが非常に多くあります。そうならない為には相続が発生したらなるべく早く相続手続きをすることをお勧めします。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

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法律コラム14年5月号

相続の疑問③

 今回は相続に関して、たくさんの方が抱えている疑問についてご説明していきたいと思います。第3回目は何が相続財産にあたるのかということについてお話しさせて頂きたいと思います。

亡くなった方の相続財産として考えられるものとしては、簡単に言うと亡くなった方が残したほとんど全てのものが相続財産となります。プラスの財産では、預貯金、不動産、株券や有価証券、動産(自動車、家具、衣類、本、貴金属等)、マイナスの財産としてはローンなどの借入金や知人からのお金の貸し借りについても財産として扱われます。預貯金、不動産、株券や有価証券などは通常、相続手続きとして相続人同士で協議を行い、書類を作成しますので、明確に誰が相続するか決まりますが、動産等の場合は形見分けという形で相続人同士の話し合いのみで決まる場合が多く、話し合いをして明確に誰が相続するのかを決めておかなければ、後に争いが起きてしまう場合もあります。

また、財産を相続するにあたりマイナスの財産は相続せず、プラスの財産だけを相続したいと言われる方がいますが、残念ながらそのようなことはできません。マイナスの財産がある場合はそのマイナスの財産をどのようにするかを話し合いで決めておかなければなりません。

 

相続手続きは時間が経過すればするほど、煩雑になってくるケースが非常に多くあります。そうならない為には相続が発生したらなるべく早く相続人同士で協議を行い、速やかに相続手続きをすることをお勧めします。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

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法律コラム14年6月号

遺言の疑問①

 今回は遺言に関して、たくさんの方が抱えている疑問についてご説明していきたいと思います。第1回目はなぜ遺言を作成する必要があるのかということについてお話しさせて頂きたいと思います。

 漠然とした疑問ですがとても重要な事です。一番多い理由としては、自身が亡くなった後に相続人同士が困らない為です。どのような財産があるのか、また、どのように相続するのかが遺言により明確になります。遺言がなければ話し合いで相続することになりますが、どのような相続財産があるのか、また、どのように相続するかで、トラブルになってしまうことも多くあります。その他に多い理由としては相続人以外の人に財産を残したい場合です。遺言がなければ相続人以外の人が財産を承継することはできません。

 

 遺言を作成するには意思判断能力がなければ、作成することができなくなってしまいます。まだまだ元気であるからと、遺言作成を先延ばしにしていると、作成する必要がでてきたときに、認知症等の理由で作成できなくなってしまうケースもあります。そうならない為には遺言が必要になった場合、また、必要になりそうな場合には速やかに相談をして、検討する必要があります。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

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法律コラム14年7月号

遺言の疑問①

 今回は遺言に関して、たくさんの方が抱えている疑問についてご説明していきたいと思います。第2回目は現金や預金はどのようにして分けるの?ということについてお話しさせて頂きたいと思います。

 もう少し具体的にお話しすると、今現在の現金や預金と亡くなった後の現金や預金は必ずしも同じではありません。例えば遺言作成当時、預金が1000万円あり、それを子供2人に各250万円、配偶者に500万円残したいと考えた場合、長男に250万円、次男に250万円、配偶者に500万円相続させる、という遺言を作成した場合、亡くなった時点で100万円しか預貯金がなければ、分けることができなくなってしまうこともあります。そのようにならない為には、預貯金に対し長男に4分の1、次男に4分の1、配偶者に2分の1を相続させるという形の遺言を作成します。1年や2年先のことであればどのような財産状況なっているか想像することはできますが、10年20年後の財産状況は想像することは難しいと思います。10年20年後にどのようになっていても対応できる遺言を作成する必要があります。

 

 最後に、遺言を作成するには意思判断能力がなければ、作成することができなくなってしまいます。まだまだ元気であるからと、遺言作成を先延ばしにしていると、作成する必要がでてきたときに、認知症等の理由で作成できなくなってしまうケースもあります。そうならない為には遺言が必要になった場合、また、必要になりそうな場合には速やかに相談をして、検討する必要があります。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

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法律コラム14年8月号

遺言の疑問③

 今回は遺言に関して、たくさんの方が抱えている疑問についてご説明していきたいと思います。第3回目は遺留分という制度についてお話しさせて頂きたいと思います。遺留分という制度ですが、聞いたことがある方もいると思いますが、簡単に言うと遺言で相続分を決めていても相続人が最低限、相続することのできる権利です。例えばある方が亡くなったときに、妻ではなく愛人に全ての財産を遺言で残すようにしていても、妻には最低限、相続することができる権利となります。それでは、誰に遺留分が認められるかといいますと、妻や夫である配偶者、子供、場合によっては両親や孫にも認められることもあります。どのような相続関係かによって割合は変わってきますが、それらを考慮して遺言を作成することが必要です。遺留分は有効な遺言の内容を変えてしまうことのできる制度です。遺留分や現在の状況、今後の状況等を考慮して争いの可能性の低い遺言を作成することが大切です。

 

 最後に、遺言を作成するには意思判断能力がなければ、作成することができなくなってしまいます。まだまだ元気であるからと、遺言作成を先延ばしにしていると、作成する必要がでてきたときに、認知症等の理由で作成できなくなってしまうケースもあります。そうならない為には遺言が必要になった場合、また、必要になりそうな場合には速やかに相談をして、検討する必要があります。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

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法律コラム14年9月号

遺言の疑問④

 今回は遺言に関して、たくさんの方が抱えている疑問についてご説明していきたいと思います。第4回目はどのような方が遺言を作成しておく必要があるかについてお話し致します。自身が亡くなった後、トラブルや争いが起きない為に遺言を作成しますが、どのような方にトラブルや争いが起こるかといいますと、「子供がいない」「相続人間の仲がよくない」「相続人の連絡先を知らない」「相続人が多数いる」「相続人が誰かわからない」「多数の不動産の相続がある」このようなケースでは相続トラブルになる可能性が非常に高くなります。一つでも当てはまる場合は遺言も含めて今後の準備をしておく必要があります。相続人が誰なのか、相続財産は何があるかについては生前の状況から亡くなるまでの間や、更に亡くなった後にも変化していくこともあります。自身の状況をにあった手続きをとることをお勧めします。

 

 最後に、遺言を作成するには意思判断能力がなければ、作成することができなくなってしまいます。まだまだ元気であるからと、遺言作成を先延ばしにしていると、作成する必要がでてきたときに、認知症等の理由で作成できなくなってしまうケースもあります。そうならない為には遺言が必要になった場合、また、必要になりそうな場合には速やかに相談をして、検討する必要があります。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

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法律コラム14年10月号

遺言の疑問⑤

 今回は遺言に関して、たくさんの方が抱えている疑問についてご説明していきたいと思います。第5回目は相続人がいない場合についてお話し致します。今後このようなケースは増えてくると思います。相続人がいない場合、自身が亡くなった後どのようになるかといいますと、相続人がいないかどうかの確認、相続財産の確認の後、遺言がなければ最終的には相続財産は全て国庫に帰属してしまいます。相続人がいない場合で財産を特定の人に残したい場合は、遺言執行者という亡くなった後の相続手続きをする者を決めて遺言を作成しておく必要があります。一度遺言で決めた内容でも生きている間にいつでも取り消しや撤回をすることができます。遺言がなく自身の考えている形に財産を残すことができなくならないように、相続人がいない場合には、早期に遺言について考えておく必要があると思います。

 

 最後に、遺言を作成するには意思判断能力がなければ、作成することができなくなってしまいます。まだまだ元気であるからと、遺言作成を先延ばしにしていると、作成する必要がでてきたときに、認知症等の理由で作成できなくなってしまうケースもあります。そうならない為には遺言が必要になった場合、また、必要になりそうな場合には速やかに相談をして、検討する必要があります。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

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法律コラム14年11月号

相続について

 今回は相続に関して、来年の1月から変わる相続税について簡単にご説明していきたいと思います。まず、相続税とは亡くなった方の相続財産に基礎控除を差し引いた額に対して、金額に応じ相続税が課せられます。相続財産が基礎控除額に満たない場合には相続税は一切かかりません。来年の1月から基礎控除額が大幅に変わります。例として、今までは相続人が3人の場合、8千万円を超える財産がなければ相続税がかからなかったのですが、今後は相続人3人の場合には4千8百万円の基礎控除を超えた場合には相続税がかかることになります。現金・預金があまりないので、自分には関係ないと思われる方もいますが、現金・預金が少なくても、不動産の価値が高い場合には、基礎控除額以上の財産になり、相続税がかかってしまうという方も多くいます。今までは相続税はお金持ちにかかる税金というイメージがありましたが、今後はたくさんの方に関わる税金になっていきます。

 

いざ、相続が開始してから相続税がかかるということを初めて知るというケースも多くあります。そのようにならない為には、事前に自身の財産を確認する必要があります。また自身が望んだとおりの相続を考えているのであれば、遺言を作成することも検討する必要があります。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

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法律コラム14年12月号

相続について2

 今回は相続に関して、残された相続人が困る事案についてご説明していきたいと思います。相続が発生した後、相続人の確定と相続財産の確定、そして相続人間での協議をして相続することになりますが、相続人が誰なのかそして相続財産は何があるのか確定することができず、困ってしまうケースがあります。相続人が誰であるかは時間をかけて調べればわかることですが、相続財産に何があるかは調べることに限界があります。「確か札幌の東区に不動産がある。」ですとか「・・銀行に通帳がある。」といったような話がでてきても、実際にはないことがあります。財産がないことにより相続人間で誰かが売却したのではないか、また、預貯金を使ってしまったのではないかとあらぬ疑いがでてきて争いに発展することもあります。そのようにならない為には、自身の財産を管理して亡くなった後に困らないように遺言の作成や財産目録を作成しておくことをお勧めします。

 

亡くなった後、相続人間の争いを防ぐには有効な遺言を作成しておくことが大事です。いつかは作成しようと考えている方はとても多いですが、高齢になり意思判断能力が無くなってしまうと作成することができなくなってしまいます。

当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

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