相続 遺言 行政書士 札幌市手稲区 トラブル 内容証明 後見 相続手続き 遺言作成 任意後見 法定後見

法律コラム07年1月号

会社設立並びに会社経営について

 今回は会社設立と健全な会社経営についてお話させていただきます。会社を起業する場合には、しなければいけない手続きや考えておかなければいけないことがたくさん出てきます。会社設立という作業だけでも定款の作成、公証役場での定款認証、議事録作成、登記申請書作成等の法的な手続きや、印鑑や名刺の作成、色々な人への挨拶回りなど会社としてしなければいけないこともたくさんあります。それらを経て会社が出来上がった後も税務署に対して会社設立届や従業員を雇うのであれば給与開設届、社会保険庁に対しては社会保険、労災保険の手続き、法務局には役員の変更や登記事項の変更などがあれば変更登記が必要になってきます。また、会社として日々の業務での会計記帳や決算手続き、その他色々な手続きが必要です。
会社を健全に運営していくにはこれらの諸手続きをきちんとしていくのはもちろんですが、経営していく上で商品に対して正当な利益を生み出せるように事業計画を作成し、会社の資産である人・物・金をどのように有効に使うかを考えなければなりません。社長が全ての業務をするのは時間的に無理があるので、専門性の高い分野では適材適所で専門家に頼んだりしながら、費用や時間を有効に使い会社経営をしていく必要があります。


札幌市東区北10条東7丁目2−1−404
TEL011−704−6677 D−FAX020−4667−9968
行政書士 築田直哉

無料相談会   平成19年2月18日(日)
時間      13時〜16時30分
場所      札幌市東区民センター ライラック


法律コラム07年2月号

 労使トラブル

 私の法律コラムも皆様に支えられて、1年が経ちました。昨年の3月から行っている無料法律相談会にも色々な方に来て頂けております。相続・遺言、離婚、会社設立、その他民事トラブル等これからも地域の人々に身近な法律知識を提供していきたいと思っておりますので宜しくお願い致します。

 今回は労働者と使用者間におけるトラブルについてお話させて頂きます。近年、労使間のトラブルは増加傾向にあります。労働者の権利意識が高くなっていることもありますが、背景に利益追求に偏る会社組織により労働条件、雇用条件などが労働者に不利な形になってきている為でもあります。労働者として良好な職場環境で働くにはその会社の労働契約、就業規則、労働協約を確認し、労働基準法、民法に抵触していないか、明らかな法律違反がある場合は使用者側に抗議するか、労働基準監督署などの行政機関もしくは専門家に助けを求めるなどの方法をとる必要があると思います。

労使間のトラブルでは労働者側が何のアクションもとらなければ労働者側が不利になり使用者の言いなりに働かされてしまうケースが多いのでその結果、不当待遇で働かされ、会社の業績が悪くなったら不当解雇されるといった最悪の事態は避けられるようにする必要はあります。


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行政書士 築田直哉

無料相談会   平成19年3月18日(日)
時間      13時〜16時30分
場所      札幌市東区民センター ライラック


法律コラム07年3月号

 相続が起こる前、起きた後

 相続が起こる前から起きた後の手続きの流れや、対処方法等をふまえて今回、次回の2回にわたり話していきたいと思います。
 今回は相続が起こる前にしなければいけないこと、考えておかなければいけないことについてお話しさせて頂きます。まず、自分が亡くなった後に誰が相続人になるか?親が亡くなった場合に誰が相続人になるかについて生前から確認しておかなければなりません。そして、相続財産を誰にどのように残しておきたいかを明確にする必要があります。財産を残すと考えた場合、生前に財産を贈与するか、相続による財産の承継を考えると思いますが、税率の観点から考えますと贈与税のほうが税金が高くなってしまう為、相続による承継を考える人が殆どだと思います。ですが、相続の場合は自分が亡くなった後のことなので、自分の意思通りに財産が承継されるかどうか不安になると思います。そのような不安がある方は遺言をきちんとした形で残すのが最善の策だと思います。また、遺言を残す必要性の高いケースとしましては子供がいなく親が亡くなっている、相続人に行方不明の人がいる、相続人間が疎遠である又は相続人間の仲が悪い。これらのケースでは相続手続きがスムーズにいかない場合が多いです。

 ご自身で考えていても、色々と真偽が不明確な情報に流される場合があります。わからない問題はより早く専門家に相談することをお勧め致します。
 当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。


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行政書士 築田直哉


法律コラム07年4月号

 相続が起こる前、起きた後

 今回は相続が起きた後にしなければいけないこと、考えておかなければいけないことについてお話しさせて頂きます。
相続が起きた後、最初に死亡届等の書類を行政官庁に提出し、葬儀の準備をしなければいけませんが、それが終わってから今度は相続の手続きをしなければなりません。相続の手続きとして必要なのは相続人の確定並びに相続財産の確定です。相続人の確定は被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍・除籍・改製原戸籍を取り、死亡した後の住民票の除票や場合によっては戸籍の附票や不在住証明を取らなければなりません。その他、相続人の戸籍関係も必要になります。ケースによっては100年以上前の除籍謄本を取る必要がある場合もあります。そして、相続財産の確定は被相続人の所有していた動産・不動産はもちろんのこと、借入金などの負の財産である債務の確認も必要になってきます。亡くなった本人しか知らない財産があったり、どこに保管しているかわからない財産がでてくる場合もあります。また、亡くなった後、何年も経ってから相続手続きを始めるケースもありますが、亡くなってからの期間が経てば経つほど、相続人が増えたり、相続財産の確定が困難になったりと、手続きはどんどん煩雑になっていきます。

生きているときに亡くなったときのことを考えるのはあまりいい気分ではないかもしれませんが、亡くなった後に本人の意思通りの相続を生前に考え、最善の対処をしておく必要はあると思います。
 当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 
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無料相談会   平成19年5月20日(日)
時間      13時〜16時30分
場所      札幌市東区民センター ライラック


法律コラム07年5月号

 相続トラブルが起きた場合

 前月、前々月で相続が起こる前、起きた後についての説明を致しました。今回は相続トラブルに発展してしまった場合の対処方法について説明させて頂きます。
 相続が起きてからのトラブルの中で、遺言がなく相続人間の協議の不調になってしまうケースが多いように思われます。相続が起き、有効な遺言があればあまり問題もなく相続手続きが済みますが、遺言のない場合は亡くなってから相続人間での話し合いになります。相続人の各々の主張により話し合いにならない場合もあります。また、話し合いが長期になってしまったり、相続人以外の第三者が協議に介入してくる場合等、色々と想定できるトラブルはありますが、話し合いによる協議がまとまらなければ相続手続きは頓挫してしまいます。協議が調っていても相続手続きは1〜2ヶ月程度は掛かってしまうものですが、協議が不調の場合は何年も掛かる場合もあります。相続手続きを円滑にする為には、相続人を確定し、相続人同士で話し合いをして協議が調わなければ、専門家に相談することをお勧め致します。

 専門家に頼む場合でも、弁護士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・税理士とその専門性は各々違いますので、相続状況により判断する必要があります。
 当事務所では行政書士としての相続手続きはもちろんのこと、不動産登記が必要になれば司法書士、相続税を納税する必要があれば税理士、と専門性の高い先生方を紹介し相続でお困りの方が円滑に相続手続きのとれる体制をとっております。相続・遺言でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 
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法律コラム07年6月号

契約トラブルについて

 今回は契約の必要性、契約する場合の注意点、そして契約トラブルに発展してしまった場合の対処方法をお話させて頂きたいと思います。
 最初に契約を結ぶ場合、どのような契約を結ぶ場合でも当事者間の互いの合意、並びに合意内容の確認が必要です。契約を結ぶ場合の注意点としては、5W1Hのように「いつ何をどこで誰といくらでどのような取引をするのか」を明確にする必要があります。そして契約する場合に書面での合意や契約内容の確認、また約款や規約などがある場合は内容の確認をする必要があります。それらを明確にしておけばトラブルに発展した場合に契約に合意したこと、合意した内容を証拠として残しておくことができます。
 ここまでの流れはトラブルにならないための予防法務(将来的に法的紛争にならないために事前に法的措置をとる)としてお話しました。
 では、契約トラブルに発展してしまった場合にどのような方法があるかと言いますと、最初に当事者同士の話し合いをして合意内容の確認ができればよろしいのですが、契約トラブルに発展してしまった場合、話し合いの機会が取れないことも多々あります。そのような場合は当事者からの一方的な内容証明等の書類の通知により、相手方との書面のやりとりをし、それでも話し合いが決裂した場合は最終的には裁判という形をとる必要があります。契約を結ぶ場合は事前に契約内容の確認をして、トラブルに発展しないよう契約を結ぶ必要があります。
当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。
 

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無料相談会   平成19年7月29日(日)
時間      13時〜16時30分
場所      札幌市東区民センター ライラック


法律コラム07年7月号

保証・連帯保証の違い

 今回は保証、連帯保証の違いについてお話をさせて頂きたいと思います。
そもそも保証債務には単純保証(通常保証)と連帯保証の2種類の保証があります。どちらの場合も主債務者が債務を支払えなくなってしまった場合は債務を支払う必要がありますが一番の大きな違いとして、単純保証の場合には債権者に対する催告の抗弁権、検索の抗弁権があります。
催告の抗弁権とは、債権者が保証人に債務履行の請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができます。
検索の抗弁権とは、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない、ということです。
それに対し連帯保証の場合はそれらの権利は一切認められず、債務を負った者と同等の立場で債務を履行する必要があります。
お金を借りる場合や住居を借りる場合等、通常の契約の場面では連帯保証人を必要とされているのが現状です。
 単純保証に比べ連帯保証では主たる債務者と同程度の責任を負わなければならないものなので連帯保証をする場合は債務者に対しての信用や債務者の資力、債務内容をきちんと確認して、最悪の場合は自分が責任を負うということも考えて引き受ける必要はあると思います。

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法律コラム07年8月号

時効について

 今回と次回は時効についてのお話をさせて頂きます。時効制度は消滅時効と取得時効の2種類の時効がありますが、今回は消滅時効についてお話させて頂きます。
 消滅時効とは、契約当事者の債権債務関係が長い期間を経て消滅してしまう制度です。例えば金銭消費貸借契約(お金の貸し借りの契約)の場合、10年間貸したお金が返ってこなければ時効になる可能性があります。債権の場合は原則10年で消滅時効になりますが、時効の起算点の確認や、短期消滅時効にかからないか、また時効完成後時効の援用を必要とします。
 時効の起算点は期限を決めている場合と決めていない場合や停止条件などが付いている場合などで大きく変わります。短期消滅時効とは通常の時効よりも短い期間で設定されているもので、商事債権であれば5年、不法行為に基づく損害賠償請求は3年、ホテル・旅館など宿泊料や料理屋での飲食料は2年というように民法上明記されております。時効の援用とは、時効にかかった契約であっても当事者が時効にかかっていることを主張しなければ時効は完成しません。
 時効制度は強制的に債権債務関係を消滅するものではないので、当事者間で納得しているのであれば当然に契約は継続致します。

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無料相談会   平成19年9月23日(日)
時間      13時〜16時30分
場所      札幌市東区民センター ライラック


法律コラム07年9月号

時効について②

 今回は前回に引き続き時効についてのお話をさせて頂きます。民法上時効制度は消滅時効と取得時効の2種類の時効がありますが、今回は取得時効についてお話させて頂きます。
 取得時効とは他人の物または財産権を一定期間継続して占有する者に、その権利を与える制度です。取得時効の期間としては10年と20年があります。取得時効は原則20年ですが、善意・無過失(自己の物であると信じ、また、信じたことについて不注意がないこと)については10年に短縮されます。
 取得時効の要件としては「所有の意思で平穏かつ公然に占有することを要する」となっております。当然、暴力・脅迫などの違法行為がないことや占有物を秘匿している場合などは認められません。また、不動産賃貸借などは他人の物に対し自分の所有物として占有する訳ではないので取得時効の問題にはなりません。これらの要件を満たした上で、時効を援用すれば取得時効が成立します。
法文上時効を認める理由として、自らの権利を長い間行使せずにその権利を放置しておくことは、権利を証明することが困難になっていき、今ある事実関係の安定が崩れる虞がある為、一定の事実を認めることにより法的安定性を保つ必要があるのです。

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法律コラム07年10月号

金銭消費貸借契約について

 今回は金銭消費貸借契約についてお話をさせて頂きます。あまり馴染みのない言葉かもしれませんが、わかりやすく言いますとお金の貸し借りです。今までに一度もお金を貸したことも借りたこともない、という人はあまりいないと思います。金銭消費貸借契約でトラブルにならない為に必要なことはきちんと書面で契約を交わすことです。口頭の契約の場合、契約を証明するものが無い為、貸主側と借主側の契約内容が合致しなくなる場合があります。悪質な場合ですと、契約自体も否定されることもあります。また、書面で契約を交わす場合でも金額、契約日付、返済日、支払方法、利息、遅延損害金などの事項を明記していなければトラブルになる可能性は高まります。場合によっては保証人をたてたり、公正証書にして債務が滞った場合に直ぐに強制執行できるようにすることも必要です。
 金銭消費貸借契約でトラブルにならない為には、返済能力を確認し、契約内容を明確にして契約することが大事です。またトラブルになりそうな場合、トラブルになってしまった場合には速やかに対処することが必要です。

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法律コラム07年11月号

読者に対する感謝

 今年も残すところあと1ヶ月です。皆様は今年1年どのように過ごされましたか?今年のうちにやり残したことや、清算しなければいけないこともあると思います。私自身も今年中に終わらすことができず来年に持ち越しにせざるを得なくなってしまった仕事や決意などもあります。今年も終わり、また新しい年が始まりますが、それに際し今年のうちに解決したい、もしくはどのようにしたら良いかわからないトラブルなどを抱えている方は、当事務所でお力になれることがあればお手伝いしたいと思っております。私のコラムを今年一年読んで頂いた方々に少しでもお役に立ちたいと思います。
 12月中にご連絡、アポイントメントとって頂いた方のみに限り無料相談会以外で、相談料を無料で個別訪問し、相談を聞きたいと思っております。事案によっては電話対応のみになってしまう場合もありますので、ご了承下さい。
 相談しないことにより最悪の状況になってしまったケースもありますので、早期解決をし、皆様が良い年末を過ごすことができたら、と切に思っております。
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法律コラム07年12月号

交通事故が起きたとき

 年末年始のこの時期、皆様お酒の席も多くなり飲酒運転や雪の影響により路面の状況も悪くなり、交通事故の危険性が増してきていますが、どのような予防策を講じていますか?飲酒運転の場合は運転するときは絶対に飲まない、車で来てお酒を飲む人がいる場合には代行運転を勧めるなど、本人の自制によって回避することもできると思いますが、路面状況や天候等の悪化が原因の事故については対処ができない部分もあると思います。
 今回は事故を起こしてしまった場合や事故に巻き込まれた場合にどのようにするべきかについてお話したいと思います。事故が起きてしまったら直ぐに警察に事故の連絡、救急車の手配などをして、自動車の保険会社に連絡する必要があります。保険を適用する場合でも何かあったときの為に、相手方の連絡先や相手方の保険会社についても聞いておいたほうがよいと思います。よく、警察に事故の報告をせずに当事者間の話し合いのもと金銭の支払いをして終わらせるケースもあるようですが、警察に事故の届出をしなければ保険の適用も受けられなくなってしまいますし、後遺症が起きたり改めて請求をされたりと、トラブルになる可能性があります。交通事故が起きたときには速やかに行動することが必要です。

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