相続 遺言 行政書士 札幌市手稲区 トラブル 内容証明 後見 相続手続き 遺言作成 任意後見 法定後見

2018年マスコミ掲載

法律コラム18年1月号

相続について⑤

 今回は相続に関して、何が相続財産にあたるかについてお話させて頂きたいと思います。亡くなった後に残されるプラスの財産もマイナスの財産のどちらも全て含めて相続財産になります。プラスの財産だけ相続してマイナスの財産は相続しないということはできません。プラスの財産では預貯金、不動産、証券はもちろんですが、自動車、貴金属、衣類、その他亡くなった方の所有していたものは全て相続財産となります。マイナスの財産としては、債務についても相続財産になってしまいます。債務については、ないと勘違いしている方も多くいます。自動車やマイホームを購入した場合にローンで支払う方が殆どであると思いますが、それらは債務になりますので注意が必要です。そして、相続手続きをするにあたり相続人全員で協議して相続することとなりますが、預貯金や不動産に関しては金融機関や法務局で厳格な合意書類を提出することとなりますので、協議し合意して手続きをしますが、衣類や貴金属等の動産については話し合いも満足に行われずに相続することが多くあります。後々にトラブルにならない為にはそれらの動産についても、相続人全員で協議して遺産分割協議書として書面で残しておくことをお勧め致します。

 

 残された相続人が争いにならないように事前に準備しておくことが大切です。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

※  当事務所は手稲区に移転しましたが、これまでと変わらず札幌市全域で業務を行って参りますので(札幌市内出張費無料)、今までと変わらずお気軽にご相談ください。

 

住所 札幌市手稲区明日風3丁目6番1号

TEL011−676−7290 FAX011−676−7292

行政書士 築田直哉

 

法律コラム18年2月号

相続について⑥

 今回は相続に関して、相続人との関係性が希薄なケースについてお話させて頂きます。生前に相続人との関係が希薄なケースではトラブルになる可能性が非常に高くなります。まず、最初に亡くなった場合の相続の順位の確認ですが、配偶者は必ず相続人で配偶者プラス子供(孫)、子供がいなければ親、子供も親もいなければ兄弟姉妹となります。孫や兄弟姉妹が相続人になるケースで生前にほとんど交流をしていない場合は、死亡した後に相続人が死亡の事実を知らないこともあります。関係者が相続手続きをしていく中で相続人であることが判明し連絡がくることになります。自分と関わりが無かった人の相続人に突然なってしまうので、相続関係、財産関係も含めて相続をしても問題がないのかの確認も必要になってきます。突然相続人になり、何も知らずに相続をして多大な債務を相続することになってしまう事もあります。

 

 そのようにならない為には相続人が誰なのかを確認しておくことや、自身が亡くなった後トラブルになる可能性が高い場合は、遺言、エンディングノート、財産目録の作成や、事前に相続人になる方に色々と伝えておくことが必要です。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

※  当事務所は手稲区に移転しましたが、これまでと変わらず札幌市全域で業務を行って参りますので(札幌市内出張費無料)、今までと変わらずお気軽にご相談ください。

 

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行政書士 築田直哉

法律コラム18年3月号

 

相続について⑦

今回は相続に関して、相続時にトラブルにならない為の財産管理についてお話させて頂きたいと思います。亡くなった後に預金通帳が古いのも含めて大量に出てきたり、財産的価値のない不動産が出てきたりするケースがあります。それらの財産について全て明確になっていればいいのですが、どのような財産がどれだけあるか誰も把握していないこともあります。亡くなるまでは自身の財産なので本人のみが把握していれば問題ありませんが、亡くなった後は相続人が相続するので相続手続きをする際に困らないように準備しておくことは大切なことです。預金に関してはあまりたくさんの金融機関と取引せずに2、3冊にまとめておくことをお勧めします。また、不動産に関しても原野や山林といった不動産がある場合は、誰が相続するか、また相続した後の管理も含めて困ってしまうケースもありますので、そのような不動産がある場合は処分も検討してみることをお勧め致します。

 

 財産を残すことにより争いやトラブルになってしまう事もあります。残された相続人が争いにならないように生前から財産管理しておくことは非常に大切なことです。 また、自身が亡くなった後トラブルになる可能性が高い場合は、遺言、エンディングノート、財産目録の作成や、事前に相続人になる方に色々と伝えておくことが必要です。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

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行政書士 築田直哉

 

法律コラム18年4月号

相続について⑧

今回は相続に関して、相続が開始した後に何をしなければいけないかについてお話しさせて頂きます。最初に誰が相続人なのかを亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍を取得して確認します。そして、亡くなった方の財産を確認します。その2点が確定してから相続人全員で財産をどのように相続するのかを協議をすることになります。協議がまとまりましたら、その協議書をもとに財産の相続手続きをします。この流れの説明で、簡単に思う方もいると思いますが、どれか1つ欠けても相続手続きができなくなってしまいます。相続手続きが何年も進まなくなるケースもあります。

 

 財産を残すことにより争いやトラブルになってしまう事もあります。残された相続人が争いにならないように生前から財産管理しておくことは非常に大切なことです。 また、自身が亡くなった後トラブルになる可能性が高い場合は、遺言、エンディングノート、財産目録の作成や、事前に相続人になる方に色々と伝えておくことが必要です。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

※  当事務所は手稲区に移転しましたが、これまでと変わらず札幌市全域で業務を行って参りますので(札幌市内出張費無料)、今までと変わらずお気軽にご相談ください。

 

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行政書士 築田直哉

 

法律コラム18年5月号

相続について⑨

今回は相続に関して、相続と贈与についてお話しさせて頂きます。最近、相続や遺言のお話をよく聞くことが多いと思います。メディアでも取り上げることも多く、皆様が関心を引いている事柄の一つであると思います。遺言を作る必要性までは感じないが、相続の時に争いになったらどうしようと考える方は多いと思います。元気なうちに財産を贈与して、相続の時に争いにならないように考える方がいますが、相続税と贈与税は大きく税率が違う為、贈与をすることにより多額の費用が掛かってしまうこともあります。相続税の場合は3000万円+相続人×600万円が非課税になります。例として相続人が3人の場合、4800万円が非課税となり相続財産が4800万以下の場合は相続税が掛かりません。しかし、贈与税の場合は1人の方に年間110万円を超えて贈与すると原則贈与税が掛かってしまいます。税率も非常に高いので、贈与を考えている方は費用的なことも考慮して行うことをお勧めします。

 

 自身が亡くなった後トラブルになる可能性が高い場合は、遺言、エンディングノート、財産目録の作成を検討することが重要です。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

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行政書士 築田直哉

 

法律コラム18年6月号

相続について⑩

今回は相続に関して相続手続きを放置してしまった場合にどのような不利益があるのかについてお話します。本来、亡くなってしまった場合に相続人は速やかに協議を行い相続手続きをする必要があります。ただ、中には現金、預金等を協議した後に不動産の相続を放置してしまうことがあります。原因としては、不動産の名義変更をしないでいても亡くなる前と同じ状態で不動産に住むことができ、特段問題が起きず生活できることがあります。そして、いざ建物を誰かに貸す、土地を売却することになって初めて相続手続きが必要なことに気づくことがあります。中には不動産の相続手続きを40年以上放置しているケースもあり、改めて相続手続きするのに相続人が20人以上になってしまうこともあります。相続関係は時間が経過すればするほど複雑になってしまいます。それにより多大な費用と時間を費やさなければいけなくなります。

 

相続が発生したら速やかに財産確認をしてなるべく早く手続きを行うことをお勧め致します。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

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行政書士 築田直哉

 

法律コラム18年7月号

相続について⑫

今回は相続に関して財産の管理によって起こる争いについてお話しします。亡くなった方の生前の財産管理で争いになることがあります。本人が亡くなるまでに財産を自身で管理している場合は問題ありませんが、亡くなるまでの間に親族や相続人が財産を管理している場合が結構多くあります。そのような場合、亡くなった後に相続人から生前に財産を管理していた親族や相続人が勝手に財産を使っていたのではないかと疑いが出て争いに発展する場合があります。亡くなった方の財産とそれを管理する者の財産を明確にしておき、何に使ったのかを相続人に説明できるようにしておくことにより争いを未然に防ぐことができます。また、生前に持っていた預金、現金等の財産を他の金融機関に変更する場合や定期の解約等、大きく財産を変動させる場合にも誰かがその事情を知っておくようにすることをお勧めします。

 

亡くなった後にどのような財産があるかを相続人が確認できる状況にしておくことも大切です。そして、なるべく早く手続きを行うことをお勧め致します。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

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行政書士 築田直哉

 

法律コラム18年8月号

相続について⑬

今回は相続に関して放置された相続についてお話しします。通常、誰かが亡くなった場合、相続関係や相続財産を確認して相続をすることになりますが何年も相続手続きが放置されてしまうことがあります。多いケースとしては、現金・預金や動産だけ手続きをして不動産の手続きをしていないケース、相続人が誰も手続きをしないで放置してしまったケース、協議がまとまらず手続きできなくなってしまったケース、があります。このように何年も相続されずに放置してしまった場合、相続手続きがとても煩雑になってしまいます。1番問題になるのは、相続中に相続人が亡くなってしまい、相続人がどんどん増えてしまうことです。今現在、高齢社会で相続人が高齢なケースも多く、数次相続(相続の相続)が発生してしまうこともあり、最初の相続では4人であった相続人が20年後に30人になってしまうこともあります。相続人が多くなると協議がまとまらなくなる可能性も非常に高くなります。

 

そのようにならない為には亡くなった後、相続関係、財産関係を確定し速やかに手続きをすることをお勧めします。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

※  当事務所は手稲区に移転しましたが、これまでと変わらず札幌市全域で業務を行って参りますので(札幌市内出張費無料)、今までと変わらずお気軽にご相談ください。

 

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行政書士 築田直哉

 

法律コラム18年9月号

遺言について

今回は遺言に関して遺言作成後に注意しなければいけないことについてお話しします。遺言を作成した後に必ずしておかなければいけないこととして、遺言で相続される方に遺言の存在を教えておく必要があります。せっかく遺言を作成してもその存在を誰も知らなければ、遺言通りの相続手続きになりません。その際に、遺言の内容まで話す必要はないかもしれませんが、遺言を作成していることは誰かに伝えておくことをお勧めします。その他には不動産の売買や定期預金の解約等、大きく財産が変化した時や相続人が先に亡くなり、相続関係が変わった場合には、遺言を見直すことも必要です。遺言を作成した方よりも先に相続する予定の方が亡くなってしまうことは意外と多くあります。

 

せっかく遺言を作成したのに遺言の内容が実現されないことを防ぐことが必要です。また、遺言を執行する場合には、相続関係、財産関係を確定し速やかに手続きをすることをお勧めします。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

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行政書士 築田直哉

 

法律コラム18年10月号

遺言について

今回は遺言に関して遺言を作成するときに何を書くのかについてお話しします。必ず書くこととしては、財産を誰にどれだけ相続させるかについては記載しておく必要があります。その際には財産を明確に記しておくことが重要です。せっかく作成していても金融機関や不動産の所在地がわからなければ相続手続きが困難になることもあります。その他に付言事項として残された相続人に亡くなった後に伝えたいことを書くこともできます。注意としては付言事項には法的な効力はありません。どのような経緯で遺言を書いて、なぜこのような相続割合なのかを書くことにより、相続人が納得して争いを未然に防ぐことにもなります。最後に子の認知や相続人の廃除といった相続人に関することも記載できますが、ケースとしてはあまり多くないので割愛致します。

 

せっかく遺言を作成したのに遺言の内容が実現されないことを防ぐことが必要です。また、遺言を執行する場合には、相続関係、財産関係を確定し速やかに手続きをすることをお勧めします。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

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行政書士 築田直哉

 

法律コラム18年11月号

遺言について③

今回は遺言に関して、遺言作成者よりも先に遺言によって相続を受けるものが亡くなってしまった場合についてお話しします。例えば、妻に全てを残す遺言の場合などは、夫婦ともに高齢になるケースがありますので先に相続を受ける予定の方が亡くなってしまうことは意外と多くあります。その場合、配偶者に全て残すという部分は効力が無くなってしまうので遺言を作成した意味がなくなってしまいます。そのようにならない為には、先に妻が亡くなった場合には、誰々に残すという内容を明記しておくことにより、先に妻が亡くなってしまっても、遺言の効力は無くなりません。そのような遺言について予備的遺言と言います。

 

せっかく遺言を作成したのに遺言が無効になってしまったり、遺言の内容が実現されないことを防ぐことが必要です。また、遺言を執行する場合には、相続関係、財産関係を確定し速やかに手続きをすることをお勧めします。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

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法律コラム18年12月号

遺言について④

今回は遺言に関して、相続人がいないケースではどのようになるのかについてお話しします。あまりケースとしては多くはありませんが配偶者、子供がいなく親が先に亡くなっていて、兄弟姉妹がいない、もしくは兄弟姉妹が先に亡くなっていてその子供もいない場合に相続人が誰もいないということがあります。そのような場合、自身の財産は相続する人が誰もいない為、国庫に帰属することになります。要するに国の物になってしまうことになり、誰も相続することができなくなります。相続人がいない場合は必ず遺言を作成しておいた方が良いと思います。また、遺言を作成して自身が亡くなった後にその手続きが遺言通りに執行されるようにしておくことも重要です。

 

せっかく遺言を作成したのに遺言が無効になってしまったり、遺言の内容が実現されないことを防ぐことが必要です。また、遺言を執行する場合には、相続関係、財産関係を確定し速やかに手続きをすることをお勧めします。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

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