相続 遺言 行政書士 札幌市手稲区 トラブル 内容証明 後見 相続手続き 遺言作成 任意後見 法定後見

通常作成される遺言(危急時遺言除く)には3種類の遺言があります。
3種類の遺言のメリット・デメリットも考慮し説明させて頂きます。

 

自筆証書遺言

本人が全て自署し押印して作成する遺言です。

メリット
本人が自署・押印するだけで作成することができるので、お手軽に作成でき費用もほとんど掛かりません。

デメリット
本人の自署により作成される為、法的に有効ではない遺言になる可能性があります。
亡くなった後、遺言が発見されなかったり、発見後の遺言に対し偽造・変造・滅失される虞があります。また、発見後の遺言については家庭裁判所の検認手続きをする必要がでてきます。

 

検認手続きとは
遺言を発見した場合、速やかに家庭裁判所に検認の手続きをする必要があります。封印がある遺言の場合、勝手に封を開封することはできません。封をした状態で検認の手続きをしなければなりません。勝手に封を開封した場合、5万円以下の過料に処せられる場合があります。


公正証書遺言

公証役場で公証人によって作成される遺言で、遺言者本人の他、公証人・証人2人の立会いのもと遺言の内容を全て確認して作成し、遺言者本人・公証人・証人2人の署名の自署・押印をして原本と正本と副本を作成致します。

メリット
自筆証書と違い、偽造・変造・滅失の危険性がありません。原本は公証役場に保管される為、紛失しても再発行することができます。法律の専門家である公証人が作成する為、遺言が無効になる危険性がない。

デメリット
作成までに時間掛かる。公証役場に支払う費用が掛かる。また専門家に依頼するとその費用も掛かる。


秘密証書遺言

公証役場で作成される遺言ですが、内容は自筆証書遺言で作成し内容を確認せず遺言の存在を証明する遺言です。実際は殆ど作られることがありません。

メリット
遺言の内容を誰にも知られることなく秘密にできる。遺言の存在を証明できる。

デメリット
自筆証書と同じく法的に無効になってしまう場合がある。

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行政書士築田直哉事務所

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