相続 遺言 行政書士 札幌市手稲区 トラブル 内容証明 後見 相続手続き 遺言作成 任意後見 法定後見

法律コラム11年1月号

相続に関するトラブル

 今回は相続に関するトラブルのなかで、預貯金の解約・払い戻しについてお話させていただきたいと思います。被相続人の方が亡くなった後に最初にしなければならない手続としては役所に死亡届を提出し、葬儀の手続をする必要があります。その際に葬儀にかかる費用の支払いの為、被相続人の預貯金を解約・払い戻しの手続をとる場合がありますが、ここで注意しておくことがあります。本人が亡くなってしまった為、通常の手続では金融機関で預貯金を解約・払い戻しをすることはできなくなります。中には本人になりすまして解約・払い戻しをする方はいますが、原則直ぐには解約・払い戻しはできません。金融機関としては本人の死亡を確認した場合には、預貯金口座を凍結する必要があります。相続人が窓口に行って被相続人の葬儀の為にお金をおろしたいと言った場合でも、口座は凍結し必要書類を全て揃えて相続手続を行わないと1円もおろすことができなくなります。生前に葬儀費用としてのお金を手元に置いておかなければ、葬儀費用の支払いによるトラブルが起きてしまう可能性があります。

亡くなった後に相続手続ができず、親族間での相続トラブルに発展してしまう場合もあります。相続手続は亡くなった方の相続財産を全ての相続人で協議して分割する必要がありますので、一人の相続人が協議内容に合意しなければ相続財産は一切相続できないことになります。自身が亡くなった後に相続人がもめない為には遺言作成を考える必要はあると思います。
 
当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。


札幌市東区北10条東7丁目1番10−404号
TEL011−704−6677 FAX011−748−8183
行政書士 築田直哉

法律コラム11年2月号

相続に関するトラブル②

 今回は相続に関するトラブルのなかで、相続人が増えていくトラブルについてお話させていただきます。相続人が増えると言われてもあまり状況がわからないかもしれませんが、相続手続中には意外とよくあることです。例として父・母・子供の3人家族の場合で父が亡くなった後、相続人は母と子供の2人になりますが、相続手続が終了する前に子供が亡くなった場合、亡くなった子供の子供が相続人になります。子供がいない場合は、亡くなった方の父親と母親が相続人になります。その父親と母親が先に亡くなっている場合は、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になってしまいます。兄弟姉妹が相続人になる場合は、相続人の数がかなり増える場合もあります。相続手続が長期にわたる場合には、その間に相続人が亡くなってしまいますと、その新たに増えた相続人も含めて、改めて遺産分割の協議をする必要があります。相続手続は時間が経つにつれ相続関係は複雑になっていきます。

 亡くなった後に相続手続が進まない為に、相続トラブルに発展してしまう場合もあります。相続手続は亡くなった方の相続財産を全ての相続人で協議して分割する必要がありますので、一人の相続人が協議内容に合意しなければ相続財産は一切相続することはできません。自身が亡くなった後に相続人がもめない為には遺言作成を考える必要はあると思います。
 
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法律コラム11年3月号

遺言について

 今回は遺言に関しての遺言執行者についてお話させていただきます。遺言執行者とは遺言者が遺言を作成し、亡くなった後に遺言の内容通りに相続手続を執行する者です。遺言を作成しても亡くなった後に相続財産が自動的に名義変更や、解約手続になるというわけではありません。遺言の内容通りに相続の手続をしなければなりません。亡くなった後に相続人が遺言の内容通りの相続手続をしていただければ問題はありませんが、色々な事情により速やかに相続手続ができない場合があります。相続人が高齢であることや、相続手続に必要な役所等が遠方の為、相続手続がスムーズにいかない場合や、誰も相続手続をしない場合もあります。他に、財産を譲り受けない相続人からの妨害や感情的なトラブルが起こることもあります。そのようなことが起こる可能性がある場合や、相続人以外の方に財産を残したいと考えている場合には遺言執行者を選任して確実に遺言の内容通りに手続ができるようにしておいたほうがよいと思います。遺言を作ったのに、遺言の通り実行されない場合がありますので、そのようなことのないようにする必要はあります。

自分の意思を確実に執行するために、相続人以外の専門家を遺言執行者に専任するケースが増えてきています。後の相続トラブルを防ぐ為にも、有効な遺言の作成を考える必要があります。

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無料相談会   平成23年4月10日(日)
時間      13時〜16時30分
場所      札幌東区民センター ライラック

法律コラム11年4月号

遺言について②

 今回は遺言に関しての、有効な遺言の作成についてお話させていただきます。有効な遺言の作成と聞いてもあまりよくわからないと思いますが、遺言を作成しておけば、全ての遺言が有効であるというわけではありません。遺言者が自分の意思で自分一人だけで作成した場合、有効ではない遺言になってしまうケースがとても多くあります。遺言というのは法律文書なので色々と厳密なルールがあります。それらのルールにのっとって作成しなければ、せっかく作成したのに遺言として意味を成さなくなってしまいます。また、遺言にはいくつかの種類がありますので、遺言を作成する場合にはどの形式の遺言にするのかも重要になってきます。
他に重要なことは、遺言の作成時期です。まだまだ、元気だから遺言は必要ないと考える方が多くいますが、高齢になり、いざ遺言を作成しようと考えたときには、意思判断能力が衰えてきていて、遺言を作成できなくなっていることがあります。遺言というのは、意思判断能力がなければ作成することができませんので、早めに行動する必要があります。

 遺言が無い為に、自分の意思通りの相続にならなかったり、亡くなった後に親族同士がトラブルになってしまうこともあります。トラブルにならない為には有効な遺言の作成が必要です。


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法律コラム11年5月号

遺言について③

 今回は遺言に関しての相続財産の確定についてお話させていただきます。遺言を作成することのメリットはたくさんありますが、その一つとして相続財産の確定があります。亡くなった方の財産を配偶者・子供等の相続人が必ず知っている訳ではありません。亡くなった後にどのような財産があったのかを相続人が調べる必要がでてきます。亡くなった方と一緒に同居している場合や、亡くなった方の財産管理をしていた場合は比較的簡単に財産の調査をすることができますが、一緒に住んでいない場合ですと、どこに財産があるのかを調べることは容易ではありません。また、他の相続人からこんな財産もあったはずだとか、財産を誰かが隠したのではないかという、あらぬ疑いをかけられることもあります。それら財産の預貯金通帳、証券、株券、権利書等を発見することができれば問題ありませんが、発見できず調べることもできなければ結局どうすることもできません。一度相続人同士でこのようなトラブルが発生してしまうと、冷静な話し合いをすることは難しくなりますので、相続手続がスムーズにいかなくなってしまうこともあります。

 そのような争いにならない為には、有効な遺言の作成が必要ですが、費用や手間などを考えて、遺言作成までは考えていない方は自身の財産を一覧にして日付と財産を確定して財産目録を作成してみるのが宜しいと思います。

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法律コラム11年6月号

休載


法律コラム11年7月号

相続財産の減少に関するトラブル

 今回は相続財産の減少に関するトラブルについてお話させていただきます。相続財産の減少といわれてもあまりイメージができないと思います。人が亡くなるとその方の財産が相続財産として相続人に残ります。亡くなった後、マイナスの財産が残る場合もありますが、財産は必ず残ります。
一つ例をあげてご説明します。ある方が、90代で亡くなりましたが亡くなる数年間の間に散財をし、たくさんの財産を消費してしまい、亡くなったときにはあまり財産が残っていなかったケースがありました。このケースで一つ問題になったのが、相続人の方々は散財していた事実を知らず、他の相続人が財産を隠匿、もしくは消費したのではないかと騒ぎになり相続手続が一向に進まなかったということがありました。財産は本人の所有物なので生前は本人の自由に使うことができます。ただ、本人が亡くなった後は相続人全員での協議が終わるまでは、相続人全員の共有の財産になるので、相続財産が確定できなかったり、相続人同士トラブルになってしまうと相続手続ができなくなってしまうこともあります。そのようにならない為に、自分が亡くなった後、どのようなトラブルの可能性があるか考え、対処しておくことも重要なことです。

 争いにならない為には、有効な遺言の作成が必要ですが、費用や手間などを考えて、遺言作成までは考えていない方は自身の財産を一覧にして日付と財産を確定して財産目録を作成してみるのが宜しいと思います。
 
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法律コラム11年8月号

相続手続の流れ

今回は相続開始から相続手続終了までの流れについて、遺言を作成していない場合の相続手続のお話をさせていただきます。相続は人が亡くなった瞬間から始まります。人が亡くなるとその方の財産は全て相続人の共有の財産となります。しかし、相続人の共有の財産になったとしてもそれら財産の名義変更の手続や解約の手続が必要になってきます。まず、最初にしなければならないこととして、亡くなった方の財産を調べる必要があります。財産を調べた後、財産を相続するのであればプラスの財産もマイナスの財産もどちらも相続しなければなりません。次に相続人の確定をします。相続手続をするうえで相続人が誰なのかを証明する必要があります。亡くなった方の戸籍や相続関係者の必要戸籍を全て取得して相続人を確定します。ここでやっと相続人同士での遺産分割の協議になります。遺産分割の協議には相続人全員の合意が必要になります。一人でも合意しない方がいれば相続手続は行うことができません。そして各種書類を提出し相続手続は終了します。流れで説明すると簡単に思うかもしれませんが、色々とトラブルになるケースもあります。

 相続財産の調査、相続人の確定、相続人同士の遺産分割協議では色々とトラブルになることも多くあります。そのようなことを防ぐためには有効な遺言を作成しておく必要があります。

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法律コラム11年9月号

内容証明郵便について

 今回は内容証明郵便についてお話させていただきます。内容証明郵便とは誰が、誰に対し、いつ、どのような内容の手紙を出したのか、ということを郵便局が公的に証明してくれる郵便です。手紙を出したこと、手紙を出した日付、手紙の内容について郵便局は証明してくれますが、書いてある内容が正しいのかどうかの証明はしてもらえません。では、どのような場合に内容証明郵便が効果的かといいますと、法的な効果が発生する重要な意思表示や通知の証拠を残したい場合(契約の解除・取消し、クーリングオフ、債権の譲渡、時効の中断)や内容証明郵便を出すことにより、送付側の意思や決意を伝えることにより、相手方に心理的な圧力をかけて、相手方が行動に起さざるを得ない状況にする場合(貸金・売買代金の回収、損害賠償の請求等)があります。
 内容証明郵便の作成方法は法律で決まっています。縦書きの場合は1行20字以内、1枚26行以内で同じ文を3通作成しなければなりません。

 内容証明郵便はむやみに出してしまうとトラブルに発展することもあります。内容証明郵便として出すべきかどうかは検討することをお勧めします。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。


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法律コラム11年10月号

遺言の初歩

 今回は遺言の初歩ということで、遺言を作成するにあたって一般の人が陥ってしまいがちなことや、どのようにすれば有効な遺言を作成できるかをわかりやすく解説していきます。遺言作成方法としては大きく分けて2種類の遺言があります。自身で作成し、自署・押印をする自筆証書遺言と法律の専門家である公証人に作成を依頼する公正証書遺言があります。一般の方に馴染みがあるのは、最近テレビや新聞でも取り上げられている、自分で作成する自筆証書遺言であると思いますが、この自筆証書遺言は作成方法を間違えると亡くなった後に争いの種になることがあります。どのような自筆証書遺言が争いになるかと言いますと、一番多いケースとしては遺言の内容が明確ではないことです。例えば、札幌の不動産を長男に相続させるというものや預貯金を長男と次男で相続させるというような内容の遺言ですと、不動産に関しては所在地を確定することができません。同様に預貯金を長男と次男という内容の遺言も分割割合や、どの預貯金に対してなのかが明確になっておりません。このような遺言の場合、折角遺言を作成しても法務局や金融機関で相続の手続ができなくなってしまい、遺言が無い場合と同じく相続人全員の合意のもと遺産分割協議書を作成しなければいけなく、相続手続が煩雑になってしまうこともあります。

遺言や相続というのは亡くなった方の全ての財産に係わる大きな問題です。トラブルに発展する可能性がある場合には専門家に相談することをお勧めします。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。


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法律コラム11年11月号

遺言の初歩②

 今回は前回に引き続き遺言の初歩についての説明と遺言を作成するにあたって一般の人が陥ってしまいがちなことについて、どのようにすれば有効な遺言を作成できるかをわかりやすく解説していきます。今回のテーマは「財産を承継する指定を受けた相続人が先に亡くなってしまったケース」についてお話致します。遺言を作成するにあたり、どの財産を誰に相続させるかを明記しますが、その方が遺言者よりも先に亡くなってしまうということが、意外と多く起こります。そのような場合はその遺言の部分については財産の承継の指定がなかったことになり、法定相続人全員で協議しなければならなくなりますので、せっかく作成した遺言が意味を成さなくなってしまいます。そのようにならない為には、「もしAが遺言者の死亡以前に死亡した場合は、その財産をBに相続させる」といった予備的遺言の記載をしておくことをお勧めします。
 
遺言や相続というのは亡くなった方の全ての財産に係わる大きな問題です。トラブルに発展する可能性がある場合には専門家に相談することをお勧めします。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。


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遺言の初歩③

 今回も前回に引き続き遺言の初歩についての説明と遺言を作成するにあたって一般の人が陥ってしまいがちなことについて、どのようにすれば有効な遺言を作成できるかをわかりやすく解説していきます。今回のテーマは「有効な遺言の作成」についてお話致します。通常、遺言を作成する場合には大きく分けると自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類になりますが、公正証書遺言の場合は専門家が助言する場合も多く、また作成するのが公証人という法律の専門家の為、無効になるケースは殆どありませんが、自分自身で作成する自筆証書遺言の場合は無効になるケースはとても多いです。初歩的なミスとしては全文を自書していないものです。パソコン等で作成しているもの、ビデオカメラやボイスレコーダー等で作成しているもの、他人が代書しているものは無効になってしまいます。他には日付が明記されていない、又は日付が確定しないものも無効になってしまいます。例えば12月吉日という記載も吉日という表記が日付を確定できない為、認められていません。その他にも二人以上が同一の証書で遺言することも認められていません。遺言というのは法律文書なのでこの他にも細かいルールがたくさんあります。これらのルールを理解しないで自筆証書遺言を作成してしまうと、せっかく作成したのに無効な遺言になり、残された相続人に迷惑をかけることもあります。

 遺言や相続というのは亡くなった方の全ての財産に係わる大きな問題です。トラブルに発展する可能性がある場合には専門家に相談することをお勧めします。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。


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