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相続の流れ

 相続とはある方が亡くなった場合に、その亡くなった方の財産、権利、義務などの全てが相続人に引き継がれるということです。
 その為、土地や建物、預貯金等のプラスの財産だけではなく、家のローンや借金等のマイナスの財産も引き継がれてしまいます。


 被相続人(亡くなった方)がなくなってから、相続財産を分割し、分割した財産の名義変更までの流れです。


相続手続き全体の流れ


 被相続人が亡くなる       市町村長に死亡届提出(死亡から7日以内)

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 遺言書の有無の確認      自筆証書の場合は家庭裁判所で検認必要

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 相続人を確定           相続関係説明図作成

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 限定承認・相続放棄の手続    死亡を知ってから3ヶ月以内

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 遺産分割協議           遺産分割協議書作成

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  遺産の分配・名義変更      不動産の所有権移転・預貯金の名義変更等

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 相続税の申告・納付       税務署に申告(10ヶ月以内)

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行政書士築田直哉事務所

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