相続 遺言 行政書士 札幌市手稲区 トラブル 内容証明 後見 相続手続き 遺言作成 任意後見 法定後見

2017年マスコミ掲載

法律コラム17年1月号

遺言について①

 今回は遺言を作成した後の注意点についてお話したいと思います。遺言を作成して、全て安心という訳ではありません。まず、遺言を作成したら作成したことを相続する方に伝えておく必要があります。せっかく遺言を作成したのに、遺言があるという事実を知る人がいなければ、遺言の通りの相続手続きにはなりません。また、相続手続きが終わってから遺言を発見してしまったら、改めて手続きをやり直さなければならなくなり時間や手間や費用が余計に掛かってしまいます。その他には、遺言を作り直す場合には作り直したことも相続する方に伝えておく必要があります。何通も遺言が存在していると争いの原因になる可能性が非常に高くなります。最後に遺言をどこに保管しているのかも伝えておく必要があります。

 

亡くなってから親族同士が争いになってしまうこともあります。そのようにならない為には、事前に自身の財産を確認する必要があります。また自身が望んだとおりの相続を考えているのであれば、遺言を作成することも検討する必要があります。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

※  当事務所は手稲区に移転しましたが、これまでと変わらず札幌市全域で業務を行って参りますので(札幌市内出張費無料)、今までと変わらずお気軽にご相談ください。

 

住所 札幌市手稲区明日風3丁目6番1号

TEL011−676−7290 FAX011−676−7292

行政書士 築田直哉

 

法律コラム17年2月号

遺言について②

 今回は遺言を作成する場合の注意点についてお話したいと思います。遺言を作成するときに、専門家に依頼をして公正証書で遺言を作成するか、自身で自筆証書遺言を作成するかを考えると思います。自筆証書遺言のメリットとしては手軽にでき、費用も時間も掛かりません。デメリットとしては、紛失、改ざんのおそれがあります。都合の悪い相続人が発見した場合に破棄されることもありますし、本人の意思により作成されていないと争いになる可能性もあります。公正証書遺言のメリットとしては、有効な遺言かどうか争いになることはありません。本人の意思通りの相続をすることができます。デメリットとしては費用が掛かってしまうことと作成まで打合わせ、財産確認等で時間が掛かってしまうことです。

 また、遺言は法律文書の為、作成するにも色々とルールがあります。その為、法律の知識があまりない方が作成した場合、せっかく作成したのに無効な遺言になってしまうこともあります。自身の考える通りの相続を望むのであれば、争いの可能性がある場合は専門家に依頼して有効な遺言を作成することをお勧めします。

 

当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

※  当事務所は手稲区に移転しましたが、これまでと変わらず札幌市全域で業務を行って参りますので(札幌市内出張費無料)、今までと変わらずお気軽にご相談ください。

 

住所 札幌市手稲区明日風3丁目6番1号

TEL011−676−7290 FAX011−676−7292

行政書士 築田直哉

 

法律コラム17年3月号

遺言について③

 今回は遺言作成を検討している方に遺言を作成する必要があるかに関してお話したいと思います。今回は特に公証役場で公証人が作成する遺言についてお話し致します。

 公正証書遺言を作成しておくことにより、自身が亡くなった後トラブルになる可能性は非常に少なくなります。遺言を紛失してしまっても、原本は公証役場で保管されております。その為、内容を改ざんされることもありません。また、本人の意思についても確認されますので、本人の意思で書いていないという争いも起こりません。

 次に、実際公正証書遺言を作成するときに作成までの期間、費用、手間がどれくらいかかるか想像できない方がほとんどであると思います。遺言原案を自身で作成するか、専門家に依頼するかで費用も期間も大きく変わってきます。公正証書で遺言を作成する場合、少なくとも2週間から1ヶ月程度はかかると思います。費用については、財産の種類、財産額、相続人の数、相続関係等により大きく変わってきます。

 最後に遺言を作成しておいたほうがよいケースがあります。子供がいない、兄弟姉妹が相続人である、相続人間の仲が良くない。これらのケースに1つでも当てはまる場合はトラブルになる可能性が非常に高くなります。自身の考える通りの相続を望むのであれば、争いの可能性がある場合は専門家に依頼して有効な遺言を作成することをお勧めします。

 

当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

※  当事務所は手稲区に移転しましたが、これまでと変わらず札幌市全域で業務を行って参りますので(札幌市内出張費無料)、今までと変わらずお気軽にご相談ください。

住所 札幌市手稲区明日風3丁目6番1号

TEL011−676−7290 FAX011−676−7292

行政書士 築田直哉

 

法律コラム17年4月号

遺言について④

 今回は亡くなった後にトラブルにならない預貯金の管理についてお話したいと思います。誰もが預貯金の口座を少なくとも2・3は契約していると思います。また、同じ金融機関でも口座を何個か契約している方もいると思います。トラブルの原因として、亡くなった後にどこどこ銀行にも通帳があったはず、誰かが隠したのではないかと、あらぬ疑いが出てくることがあります。後々のトラブルを防ぐ為には通帳はまとめておくことをお勧めします。振込や引き落としに使う口座や日々の生活のお金を使うものと、貯蓄をするものに分けておくことが必要です。また、定期についても同じ金融機関にしておくことが必要です。たくさんの口座があり、本人も把握していなければ後々口座を調査する為に多くの手間と時間をかけなくてはいけなくなります。

 

 亡くなった後にトラブルになる可能性がある場合は公正証書遺言にしておくことが必要です。また、遺言作成までは考えていない方は、自身の財産をエンディングノートや財産目録という形でどのような財産があるかを明確にしておくことも必要です。その際に金額に関しては明記する必要はないと思いますが、どこの金融機関の口座があるのかは分かるようにしておくことによりトラブルを未然に防ぐことができます。

 

当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

※  当事務所は手稲区に移転しましたが、これまでと変わらず札幌市全域で業務を行って参りますので(札幌市内出張費無料)、今までと変わらずお気軽にご相談ください。

 

住所 札幌市手稲区明日風3丁目6番1号

TEL011−676−7290 FAX011−676−7292

行政書士 築田直哉

 

法律コラム17年5月号

遺言について⑤

 今回は遺言を作成するうえで考慮しておいた方が良い、遺留分という制度についてお話ししたいと思います。基本的に自身の財産は遺言で誰にどれだけ相続させるか決めることができますが、最低限法定相続人が主張できる権利があります。わかりやすく説明すると、配偶者の財産が愛人等に全て相続させるという遺言が出てきたときに配偶者、子供には最低限相続することができる制度になります。亡くなった方の配偶者、子供、親に認められる権利になりますが、親に関しては、亡くなった方に子供がいる場合には相続権はありませんので、遺留分の権利も当然ありません。また、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。遺留分は親だけが相続人の場合は、相続財産の3分の1になります。それ以外のケースでは相続財産の2分の1になります。ですから、全ての財産を相続人ではない方に残そうとする場合や遺留分よりも少ない財産を特定の相続人に残す場合は遺留分の権利を主張されることもあります。ただ、遺留分の権利は主張することのできる権利なので、遺留分を侵害されていても侵害されている相続人が納得していれば、何も問題はありません。

 

 亡くなった後にトラブルになる可能性がある場合は公正証書遺言にしておくことが必要です。また、遺言作成までは考えていない方は、自身の財産をエンディングノートや財産目録という形でどのような財産があるかを明確にしておくことも必要です。

 

当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

※  当事務所は手稲区に移転しましたが、これまでと変わらず札幌市全域で業務を行って参りますので(札幌市内出張費無料)、今までと変わらずお気軽にご相談ください。

 

住所 札幌市手稲区明日風3丁目6番1号

TEL011−676−7290 FAX011−676−7292

行政書士 築田直哉

 

法律コラム17年6月号

遺言について⑥

 今回は遺言を作成しておいた方が良い事例を1つ紹介したいと思います。亡くなった後に相続人が相続手続きを行いますが、相続人が誰なのか不明なことがあります。亡くなった方に子供がいれば子供が相続人なのでわかりやすいのですが、亡くなった方に子供がいない場合は亡くなった方の親が相続人になります。しかし、亡くなった方が高齢の場合は親が生存していることは殆どありません。そして、親がいない場合は亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。亡くなった方の兄弟姉妹が以前に亡くなっている場合はその子供にまで相続権が出てきます。このようなケースになると、自分が相続人かどうかわからない兄弟姉妹や甥姪がでてくることもあります。相続は相続人自身が相続人や財産を調査して相続手続きをしなければいけません。誰も相続人であることを知らないでいると、故人の財産はそのまま手続きされずに放置されることになります。役所や金融機関からあなたが相続人なので手続きしてください。と連絡がくることもありません。亡くなった後に誰も相続しないで放置されないようにする必要があります。

 

 亡くなった後に相続人や財産を調査して調べなければならない場合やトラブルになる可能性がある場合は公正証書遺言にしておくことが必要です。また、遺言作成までは考えていない方は、自身の財産をエンディングノートや財産目録という形でどのような財産があるかを明確にしておくことも必要です。

 

当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

※  当事務所は手稲区に移転しましたが、これまでと変わらず札幌市全域で業務を行って参りますので(札幌市内出張費無料)、今までと変わらずお気軽にご相談ください。

住所 札幌市手稲区明日風3丁目6番1号

TEL011−676−7290 FAX011−676−7292

行政書士 築田直哉

 

法律コラム17年7月号

遺言について⑦

 今回は遺言を作成する場合にいつ作成するべきかについてお話ししたいと思います。まだまだ若いからもう少し歳をとってから作成したいとおっしゃる方はたくさんいます。その際に注意しておいたほうが良いのは、遺言を作成するには意思判断能力が必要な為、認知症などになってしまうと作成することができなくなってしまいます。公証役場で作成する遺言の場合、作成時に意思判断能力があるか確認が行われます。また、ご自身で作成する自筆証書遺言の場合だと、他の相続人から作成当時意思判断能力がなかったと争いになってしまうこともあります。

 遺言の作成時期については大きく財産が変化するときも避けたほうが良いと思います。不動産の売買の予定がある場合や退職金等の大きな金額が動くときは、遺言に明記されている財産と実際の財産が大きく異なってしまい相続人が混乱する為、できれば避けたほうが良いと思います。

 

 亡くなった後に、どのような財産があり誰に何を相続させるか明記しておけば残され相続人も混乱なく相続することができます。また、遺言作成までは考えていないという方は、自身の財産をエンディングノートや財産目録という形でどのような財産があるかを明確にしておくことも必要です。

 

当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

※  当事務所は手稲区に移転しましたが、これまでと変わらず札幌市全域で業務を行って参りますので(札幌市内出張費無料)、今までと変わらずお気軽にご相談ください。

 

住所 札幌市手稲区明日風3丁目6番1号

TEL011−676−7290 FAX011−676−7292

行政書士 築田直哉

 

法律コラム17年8月号

遺言について⑧

 今回は遺言を作成する意味についてお話ししたいと思います。遺言を作成しておけば、自分の財産を自分の思った通りに残すことができます。その他の大きな意味としては残された人にどのような財産があるかの財産確認ができるということです。亡くなった後、どのような財産がどれだけあるか、確認するのは意外と大変な作業になります。通帳や不動産の納税通知書、登記簿謄本等をまとめて管理している場合はわかりやすいですが、どこに何があるかを把握していない場合は財産調査にとても苦労することになります。最近ではネットの金融機関もあり、通帳が発行されていないこともあります。また、不動産に関しても固定資産税が掛からない不動産では納税通知書もないので探すのが困難になります。遺言を作成しておけば、作成時にどのような財産が存在しているのか確認することができます。

 

 亡くなった後に、どのような財産があり誰に何を相続させるか明記しておけば残され相続人も混乱なく相続することができます。また、遺言作成までは考えていないという方は、自身の財産をエンディングノートや財産目録という形でどのような財産があるかを明確にしておくことも必要です。

 

当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

※  当事務所は手稲区に移転しましたが、これまでと変わらず札幌市全域で業務を行って参りますので(札幌市内出張費無料)、今までと変わらずお気軽にご相談ください。

 

住所 札幌市手稲区明日風3丁目6番1号

TEL011−676−7290 FAX011−676−7292

行政書士 築田直哉

 

法律コラム17年9月号

相続について①

 今回は相続手続きが終わった後に新たな財産が出てきたケースについてお話ししたいと思います。以前もお話ししましたが、亡くなった方の財産を相続人が全て把握していないことはよくあることです。同居している妻と子供であれば亡くなった方の全ての財産を把握していることが多いのですが、同居していない場合や亡くなった方の兄弟姉妹、さらにはその兄弟姉妹の子供が相続人である場合はどのような財産があるか把握していないことが殆どです。そして、相続人で財産の確定をして、相続人全員で協議して財産を相続しますが、その後新たな財産が発見された場合には、改めてその財産に関して相続人全員で協議する必要がでてきます。戸籍関係についても全て揃えて、全員の署名、実印、印鑑証明書が必要になってしまいます。相続手続きを終わらせた後でまた改めて多くの時間と労力をかけて手続きしなければなりません。

 

 そのようなことにならない為には、事前にどのような財産があり、どのように相続させたいかを遺言やエンディングノートなどで意思を明確に残しておくことが大事です。ただ、エンディングノートに関してはどのように相続させたいかを記しても法的な効果はありませんので、必ずしもその内容通りにならないということは注意しておく必要があります。

 

当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

※  当事務所は手稲区に移転しましたが、これまでと変わらず札幌市全域で業務を行って参りますので(札幌市内出張費無料)、今までと変わらずお気軽にご相談ください。

 

住所 札幌市手稲区明日風3丁目6番1号

TEL011−676−7290 FAX011−676−7292

行政書士 築田直哉

 

法律コラム17年10月号

相続について②

 今回は相続についてお話ししたいと思います。親族や本人も含めて誰もがいずれは亡くなり相続は必ず発生します。亡くなった時点で財産が一切なければ相続財産に関わる相続手続きは必要ありませんが、そのような方はほとんどいません。マイナスの財産である債務も含めて、預貯金、不動産、その他の動産は残ることになります。どのような財産があるかを記しておくことや、亡くなった後どのように相続してもらうかを事前に話し合うことも大事なことです。また、生前に預貯金を何カ所かの金融機関にまとめておく等、財産の整理をしておくことも大事なことです。亡くなった後、財産が明確でなければ残された相続人がそれらの財産調査に多大な労力と費用をかけることになってしまいます。

 

 そのようなことにならない為には、事前にどのような財産があり、どのように相続させたいかを遺言やエンディングノートなどで意思を明確に残しておくことが大事です。ただ、エンディングノートに関してはどのように相続させたいかを記しても法的な効果はありませんので、必ずしもその内容通りにならないということは注意しておく必要があります。

 

当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

※  当事務所は手稲区に移転しましたが、これまでと変わらず札幌市全域で業務を行って参りますので(札幌市内出張費無料)、今までと変わらずお気軽にご相談ください。

 

住所 札幌市手稲区明日風3丁目6番1号

TEL011−676−7290 FAX011−676−7292

行政書士 築田直哉

 

法律コラム17年11月号

相続について③

 今回は相続について、手続きが遅れてしまった場合にどのようになってしまうのかについてお話ししたいと思います。通常は亡くなって直ぐに相続手続きの為に相続人全員で協議し、相続手続きを行います。しかし、相続の協議はまとまったが手続きが煩雑な為、手続きしないで放置しているケースがあります。そして、何年も経ってから改めて相続手続きをしようとした時には、相続人が以前と違っていて相続の協議を改めてしなければいけなくなることもあります。そのようになってしまうと戸籍の取得から協議まで全てやり直さなければならなくなり大変な労力と期間が掛かることもあります。相続関係は変わっていくものなので、迅速な対応で相続手続きをすることをお勧めします。

 

 また、事前にどのような財産があり、どのように相続させたいかを遺言やエンディングノートなどで意思を明確に残しておくことにより争いを未然に防ぐことができます。ただ、エンディングノートに関してはどのように相続させたいかを記しても法的な効果はありませんので、必ずしもその内容通りにならないということは注意しておく必要があります。

 

当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

※  当事務所は手稲区に移転しましたが、これまでと変わらず札幌市全域で業務を行って参りますので(札幌市内出張費無料)、今までと変わらずお気軽にご相談ください。

 

住所 札幌市手稲区明日風3丁目6番1号

TEL011−676−7290 FAX011−676−7292

行政書士 築田直哉

 

法律コラム17年12月号

相続について④

 今回は相続に関して相続が起こった際の財産確認についてお話しさせて頂きます。20年前に比べパソコンやインターネット環境が著しく進化しました。それに伴い財産管理もパソコンで行っているケースが増えてきています。その為、残された相続人が亡くなった方の財産を確認することが困難になってきています。今現在、ネットバンクにお金を預けたり、株等の有価証券をネットで取引するのが当たり前の時代になっています。ネット取引の場合、通帳や証券が紙やカードで存在していないことも多く、本人が亡くなった後にそれらのデータを確認するのはとても困難な事です。亡くなった後にそれらの財産確認ができなければ、当然誰も相続することができなくなります。そのようにならない為には資産をどのようなネットで取引、契約をしているのかについて身近な人に伝えておくことが必要です。

 

 残された人に対して財産を明確にしておくことはとても大事なことです。ただ、どこと取引しているかを伝える必要があり、どのような取引で金額がいくらかについては伝えなくても問題はないと思います。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

 

※  当事務所は手稲区に移転しましたが、これまでと変わらず札幌市全域で業務を行って参りますので(札幌市内出張費無料)、今までと変わらずお気軽にご相談ください。

 

住所 札幌市手稲区明日風3丁目6番1号

TEL011−676−7290 FAX011−676−7292

行政書士 築田直哉

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
011-676-7290

受付時間:平日10時~18時

当事務所は、相続・遺言業務をメインに、民事関係では、離婚や後見業務
商事関係では、会社設立や各種許認可等幅広く対応致します。
電話相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

相続・遺言支援サイト(札幌市手稲区)
行政書士築田直哉事務所

対応エリア
札幌全域、石狩、小樽、他