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遺言執行者


遺言執行者

遺言者は、遺言で一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができます。(民法1006条1項)遺言執行者は自然人に限らず法人でもかまいません。相続人も遺言執行者になれるという見解が多数です。
遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなくてはいけません。(民法1011条)これは管理処分権の対象や責任範囲を明確にするためのものです。そして遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。(民法1012条)これにより、遺言執行者は相続人の実印をもらわなくても、単独で不動産の名義変更をすることができます。


遺言執行者を選ぶメリット

遺言執行は、通常遺言執行者あるいは相続人がします。遺言執行者の記載がないと、不動産を特定の人に遺贈するための登記をには、相続人全員の実印および印鑑証明書が必要となります。そのため、相続人を探す必要があります。戸籍等を収集し、住所を調べ連絡しなければなりません。
遺言執行者がいれば、遺言執行者の実印と印鑑証明書で足ります。これが、遺贈を受けた者にとって、遺言の中に遺言執行者の指定が必要な理由です。
そのほかにも、相続人の廃除や子の認知、遺産分割の際の立会いなど、遺言執行者を選任すると手続がスムーズに運びます。
遺言執行者には、親族や弁護士、行政書士等の専門家を指定することが多いですが、生前に許諾を得ておき、相続に関する費用についてもあらかじめ遺言書に定めておいたほうがよいと思います。


 

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