相続 遺言 行政書士 札幌市手稲区 トラブル 内容証明 後見 相続手続き 遺言作成 任意後見 法定後見

法律コラム08年1月号

遺言について①

 今回は当事務所に寄せられる、遺言相談、遺言作成について例をあげてお話させて頂きたいと思います。70〜80代の方のご相談ですが、配偶者が先に亡くなっていて子供がいなく両親が先に亡くなっている方でした。ご自身が亡くなった場合、殆ど会うことのない兄弟に相続される形になりますが、本人の意思としては生前に築いた財産を親身にして頂いた知人に残したり、寄付をしたいという考えを持っていました。こういったケースの場合、有効な遺言を残さなければ兄弟に全ての財産が相続されてしまいます。生前に誰に何の財産を残すと話していても、遺言に記されていなければ何の意味もありません。自筆証書遺言(自分で遺言を作成)で遺言を作成している方もいますが、亡くなった後に遺言が発見されないこともありますし、偽造や変造される可能性もあります。また、法的に無効な遺言である場合もありますので、リスクはかなり高くなってしまいます。トラブルを回避し有効な遺言を作るには公正証書遺言を作成することをお勧め致します。また、遺言執行者をたてることにより亡くなった後の相続人同士の紛争を防ぐこともできますし、遺言の内容通りの執行がスムーズにできるようになります。

 有効な遺言を作っておくことで、相続時のトラブルを未然に防ぐことができます。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

※ 今月は当事務所では遺言作成強調月間(2月中)としております。遺言・相続の相談を無料で個別にご訪問させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。

札幌市東区北10条東7丁目1番−10−404号
TEL011−704−6677 FAX011−748−8183
アトラス行政書士法人 札幌東オフィス 行政書士 築田直哉


法律コラム08年2月号

遺言について②

今回も当事務所に寄せられる、遺言相談、遺言作成について例をあげてお話させて頂きたいと思います。相談に来る方の中で自分は遺言を残す必要があるのかどうか聞かれることがありますが、遺言が無くてトラブルになる可能性があるのであれば、経験上作っておくべきだと思います。では、どのような場合にトラブルになるかというと、子供がいなく親が先に死亡していて兄弟姉妹の相続や、連絡がつかない行方不明者がいる、相続人が遠隔地に住んでいたり相続人同士の関係が疎遠な場合、これらの要件が一つでも当てはまる場合は遺産分割の話し合いもスムーズに進まず、トラブルに発展する可能性が非常に高くなります。遺言書がなく相続人同士の協議になると、一人でも足並みが揃わないと一切の相続手続きができなくなってしまいますし、ケースによっては必要書類が増えることもあります。相続前は仲の良かった親族が相続をきっかけに仲が悪くなることもありますし、相続の発生後に相続人ではない方が相続に口をだしてきたり、権利を主張したりすることもあります。

 有効な遺言を作っておくことで、相続時のトラブルを未然に防ぐことができます。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。

※ 今月は当事務所では遺言作成強調月間(3月中)としております。遺言・相続の相談を無料で個別にご訪問させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。


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法律コラム08年3月号

遺言について③

 今回は遺言の種類と、どのような遺言を作成する必要があるかについてお話させて頂きたいと思います。以前のコラムで遺言の種類を述べましたが通常作成される遺言は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。それぞれに長所・短所があるので状況にあった遺言を選ぶ必要があります。今回は特に自筆証書遺言と公正証書遺言についてお話致します。
自筆証書遺言は、紙とペンがあれば直ぐに作成できますので、時間も費用もかかりません。ただ、法律で要件が厳格に定められている為、自身で作成した遺言が法的に無効な場合もあります。また、作成したことを明確にしておかなければ発見されないことや発見後の変造や滅失の虞もありますので、作り方によってはとても不安定なものになってしまいます。
公正証書遺言は公証人によって作成されますので、無効になるケースは殆どありません。また、原本は公証役場に保管されますので変造・滅失の虞もありません。デメリットとしては、証人が必要であったり費用・時間がかかってしまうことです。
 
 有効な遺言を作っておくことで、相続時のトラブルを未然に防ぐことができます。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。


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法律コラム08年4月号

後見について

 今回は後見についてのお話をさせて頂きたいと思います。後見とは意思判断能力が不十分になった場合に本人に代わり法律行為をすることであり、契約の代理、取消し、財産管理等があります。後見について大きく分けると法定後見と任意後見の2種類に分けられます。法定後見の場合は家庭裁判所に対し審判の申立てをして認められれば後見開始ですが、任意後見の場合は将来の後見人を本人が決めることができ、判断能力が十分の時点で将来の後見人を公正証書で決めておくことができます。自分が後見人を付けなければいけなくなった場合に誰に後見人になってもらいたいか、また財産管理や看護についてどのようにしてほしいか、その他後見人に対する報酬や細かい取り決めについて、判断能力が十分なうちに明確にしておく必要がある場合は任意後見ついて考える必要があると思います。

 後見業務には法的手続きもありますので、専門家によるアドバイスを求めたほうがよい場合もあります。将来的にトラブルにならないようにするにはどのようにするのが最善かを考える必要があります。当事務所では民事関係、特に相続・遺言、任意後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。


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法律コラム08年5月号

内容証明について

 今回は内容証明についてお話させて頂きます。内容証明とは郵送した書面の内容を郵便局が証明してくれる制度です。どのような場合に用いるかといいますと、貸金返済の請求通知や契約解除、クーリングオフ、債務免除、時効の中断等色々なケースがありますが、書面の内容を後に証明する必要がある場合に用います。通常の郵便と違うのはどのような内容がいつ誰に届いたかを郵便局が証明してくれますし、内容証明の原本を郵便局において保管されるため、受け取った相手方がそのような書面を受け取っていないと主張することや、そのような内容は書かれていなかったという言い逃れはできなくなります。ただし、内容が証明されるということは、郵送された書面の中に書かれていたという事実のみを証明するのであって、その書かれている内容が真実かどうかまでの証明はできません。

 これらの話を聞くとどのような場合でも内容証明で送っておけば問題ないと考えられるかも知れません。しかし、裁判になった場合の証拠として用いられる場合、自分にとって有利にも不利にも作用してしまいます。また、相手方が誠意ある対応をしているときにむやみに内容証明で送ると話し合いがこじれてしまうこともあります。通知するにあたり内容証明で送るかどうかは専門家に相談した上で、判断したほうが良いと思います。

当事務所では民事関係、特に相続・遺言、任意後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。


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法律コラム08年6月号

賃貸借トラブルについて

 今回は賃貸借契約のトラブルについてお話させて頂きます。賃貸借契約のトラブルでは、借主・貸主のどちらからも相談されることが多いのですが、借主側からの相談で多いのは賃料・共益費・管理費の値上げや退去時の敷金返還、近隣住民とのトラブルなどがあります。貸主側からの相談は家賃の未払いや夜逃げや消息不明になった場合の家財道具の取り扱い、退去時の費用請求などがあります。これら全ての説明をすることはできませんので、今回は退去時における原状回復と敷金の返還についてお話します。原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少により、賃借人の故意、過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」となっています。それらの場合は賃借人負担ですが、経年変化、通常使用による損耗等の修繕費用は賃料に含まれるものであり、賃借人が借りた当時の状態に戻すということではありません。退去時に完全に元の状態に戻す為に法外な金額を請求される場合もありますので、原状回復については理解しておく必要があります。
 賃貸借契約でトラブルが起こった場合は自身で判断せず、手遅れになる前に専門家に相談することをお薦めします。

当事務所では民事関係、特に相続・遺言、任意後見、離婚関係、内容証明等を主要業務としております。民事関係でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。


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無料相談会   平成20年 7月 6日(日)
時間      13時〜16時30分
場所      札幌市東区民センター ライラック


法律コラム08年7月号

金銭消費貸借契約について

今回は金銭消費貸借契約についてお話させて頂きます。金銭消費貸借契約というと馴染みがないと思いますが、簡単に言いますとお金の貸し借りについてのお話です。
最初に、契約を成立させる為には当事者間(貸主・借主)の意思表示の合致並びに金銭の授受が必要になってきます。お互いの意思表示だけでは契約は成立しません。次に契約成立後、支払いの時期が来たら債務者は借りていた金銭を返さなければなりません。支払われれば問題ありませんが、支払われなければ相当の期間を定め催告(債務者に対して支払いを促す債権者の意思の通知)をすることになりますが、それでも支払われなければ話し合い、その後裁判となります。
金銭消費貸借契約でトラブルにならない為には、契約内容を明確にして実現可能な契約をする必要があります。そして必ず書面で取り交わすこと、口約束で契約した場合、借りている金額や支払った金額等が曖昧になってしまうことがありますし、元々お金など借りていないと居直られる可能性もあります。債務者に支払いを促す為に保証人や担保の設定をしたり、支払いが滞った場合の強制執行も考えて公正証書での契約書の作成も考える必要があります。また、トラブルになりそうな場合やトラブルになってしまった場合には速やかに対処することが必要です。

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法律コラム08年8月号

離婚について

今回は離婚に伴う手続きや取り決めなければいけない事項についてお話させて頂きます。離婚は結婚に比べ色々と取り決めなければならない事項が多いです。離婚に関する戸籍手続きはお互いの離婚意思の合致後、離婚届を提出すれば済みますが、その他に財産に関する取り決め、子供の親権・養育費、場合によっては慰謝料の取り決めも必要になってきます。
財産に関する取り決めは現金・預金だけであれば協議が調えば分割できますが、不動産を夫婦で購入している場合は今後のローンの返済や不動産の所有をどちらにするかの問題も出てきます。その他、生命保険なども契約者・受取人の変更や今後の支払い方法などを考える必要があります。
次に、一番揉める問題としては、子供の親権・養育費・面接交渉があります。離婚する上で子供の親権者を必ずどちらかにする必要があります。また、養育費の支払いも離婚する時点で決めておく必要があります。口約束で養育費を決め、その後支払われなくなるケースは意外と多いので離婚協議書にしておくことをお薦めします。面接交渉権は離婚後に状況が変化しうるので状況に応じて判断するほうがよいと思います。
このように離婚の取り決めは話し合いによっての協議が原則ですが、夫婦間で冷静に話し合いができなくなることも多く、話し合いが決裂する場合もあります。協議が難しい場合は家庭裁判所での調停・審判を経て最終的には裁判での決着になる場合もあります。

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法律コラム08年9月号

保証・連帯保証の違いについて

 今回は保証債務における保証・連帯保証の違いについてお話をさせて頂きたいと思います。まず、保証とは主たる債務者が債務を履行しない場合に、その債務を主たる債務者に代わって履行する義務を負うことであり、この義務を保証債務といい、この義務を負う者を保証人といいます。保証は保証人と債権者との間で締結される契約により生じます。保証債務の範囲は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他従たるものすべてに及びます。保証人が主たる債務者に代わり債務を履行した場合は主たる債務者に対して求償(主債務者の代わりに支払った金額を後に主債務者から受領)することができます。
 通常の保証と連帯保証の大きな違いは、連帯保証の場合には催告の抗弁権(債権者が保証人に債務の履行の請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求すること)と検索の抗弁権(保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない)がありません。その為、連帯保証人になってしまうと主債務者とほぼ同等の責任を負わされることになってしまいますので、保証債務の契約を結ぶ場合はどのような契約でどこまでの責任があるかを確認し、契約する必要があります。

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法律コラム08年10月号

遺言の作成時期について

 今回は遺言の作成時期についてお話させて頂きたいと思います。色々な相談者のお話を聞くなかで、遺言の作成時期についてご相談されるケースがありますが、60代くらいの方から相談されるケースが多いと思います。80・90代での遺言作成が通常だと思っている方もいますが、仕事を退職した後、財産を形成し、子供にも手がかからなくなり、自分の今後の人生も考え作成するケースが多いと思います。高齢になってからの遺言作成のデメリットとしては、高齢になるにつれ本人の意思判断能力に問題が出てくることもあります。意思判断能力に問題がある場合、親族から遺言の真偽に関し争いが起きる場合もあります。遺言はいつでも撤回することが可能なので、自分の意思が明確になっているのであれば早めの作成が望ましいと思います。また、意思判断能力の確定や偽造・変造・滅失の可能性も考え公正証書での遺言をお薦め致します。自分が亡くなった後、遺された家族のことを考えトラブルの起こらない方法、作成時期を考える必要があります。

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無料相談会   平成20年11月15日(土)
時間      13時〜16時30分
場所      札幌市東区民センター ライラック


法律コラム08年11月号

相続人の確定

今回は相続が発生した後の相続人の確定についてお話させて頂きたいと思います。相続が開始した場合、最初に相続人の確定が必要になってきます。まず、第一順位として子供、第二順位として親、第三順位として兄弟姉妹の順になり、配偶者はどのような場合でも相続人になります。
相続開始後、相続財産は相続人全員の共有の財産になりますので、相続人を確定し、速やかに相続手続きを行わなければ相続財産の移転はできません。その他に亡くなった方が遺言を作成していなかったか、代襲相続(相続人が先に亡くなっている場合にその子供が相続人となる)にならないかも確認する必要があります。また、相続人確定後に遺産分割協議までに長い時間がかかった場合に高齢の相続人が亡くなってしまい相続人確定を改めてしなければならないこともあります。相続手続きは時間が経過すればする程、煩雑になっていくものなので早い対応が必要になってきます。相続でのトラブルを回避する為には生前に有効な遺言を作成したり、相続人の確認をしておく必要もあります。

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法律コラム08年12月号

振り込め詐欺の対処法

 今回は振り込め詐欺についての対処法についてお話させて頂きたいと思います。振り込め詐欺の種類としては、「オレオレ詐欺」「架空請求詐欺」「融資保証金詐欺」等があります。どれも金銭を請求する原因がないものを請求して口座に支払わせる手口です。お金が必要な理由は借金の返済、事件(他人に怪我をさせてしまった・高価な物を壊してしまった)、交通事故の示談金、弁済費等様々な理由があります。今回は一番被害が多いオレオレ詐欺について説明いたします。まず、電話を受けたときに「おれだよ、おれ」という言葉だけで簡単に信じない。また、警察や弁護士等の複数の人が電話口に出て、もっともらしいストーリーで順々に説得していくケースもありますが、警察が示談の仲介をすることはありませんし、交通事故直後に弁護士や保険会社が示談金の振込みを勧めることもありません。電話を切った後直ぐに行動にうつさずに改めて本人に電話をしたり、親族に連絡し確認を取る等、慌てず冷静に対処する必要があります。確認が取れない場合は警察に連絡することも必要です。
 
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