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相続について当事務所に頻繁に寄せられる質問に、Q&Aでお答えしていきたいと思います。

Q 親が亡くなり、不動産や預貯金などは相続しようと思っていますが借金は相続したくないのですが、借金だけ相続しないことはできますか?


A 相続するのであれば、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することになりますので、プラスの財産のみを相続することはできません。マイナスの財産である借金も相続するか、借金額が多い場合は相続の放棄の手続きをし、全ての財産に対し放棄する手続きを家庭裁判所にすることになります。

 

 

Q 姉が亡くなったのですが、兄弟姉妹である私に相続の権利はあるのですか?


A 相続する順位としては①子供②親③兄弟姉妹になります。亡くなった方に子供がいれば、親と兄弟姉妹には相続権はありません。子供も親もいない場合に兄弟姉妹が相続人となります。なお、配偶者はどのような場合でも相続人となります。

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行政書士築田直哉事務所

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