相続 遺言 行政書士 札幌市手稲区 トラブル 内容証明 後見 相続手続き 遺言作成 任意後見 法定後見

遺言を残すメリット

自分の意思通りに財産を処分
自分の死後の紛争を防止

相続人でない人に財産を与えることができる(遺贈)。

 

遺言能力  
遺言とは、遺言者自身が単独で行うべき行為であり、代理人によることはできず、他の人の同意を要件とすることもできません。

民法は、満15歳に達すれば、未成年・成年被後見人であっても、意思能力さえあれば、単独で遺言ができることにしております(民法916条)。被保佐人や被補助者にも遺言能力は認められています。成年被後見人については、事理を弁別する能力を一時回復した時に、医師2人以上の立会いを要件として、遺言をすることが認められています(民法973条)。


 
指定相続分
被相続人が遺言で相続財産のすべてまたは一部について相続人それぞれの取り分を指定することができます。法定相続分と指定相続分では指定相続分が優先します。
しかし、他の相続人は最低限の遺留分を侵害された場合は遺留分の請求ができます。

 

検認手続
遺言書を発見した場合、その遺言書が自筆証書遺言・秘密証書遺言のときは、「遺言書の検認」の手続きが必要です。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人の立会いの下でなければ開封することができません。検認というのは、遺言書の形状や内容を確認し、その後の偽造を防ぐために行われます。

公正証書遺言は、公証役場において確実に保管されていて偽造の危険もないことから、検認手続きは不要です。

遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所にその遣言書を提出して「遺言書の検認の申立て」をします。家庭裁判所は、検認調書を作成します。
なお、検認は一種の証拠保全手続きですから、検認を受けたからといってその遺言が「有効」ということではありません。その反対に、検認を受けていないからその遺言が「無効」ということもありません。

 

遺言の撤回

遺言は,遺言者自身が遺言書を破棄したり,前の遺言を撤回する旨の遺言をすることによって,いつでも自由に遺言の撤回をすることができます。
遺言を取り消したり(撤回),変更しない旨の約束を受遺者としても,それは無効です。

前の遺言と異なる内容の遺言をしたときは,その抵触する部分については後の遺言が優先するため,前の遺言は当然に効力を失うことになります。

遺言の目的物を他人に売却したり贈与することも自由であり,この場合には,処分された限度で遺言が撤回されたものとみなされます。

遺言を夫婦が連名で同一の遺言証書に書くような共同遺言は,どのような方式によっても,無効とされています。

 


遺言の作成意義

なぜ、遺言を作成する必要があるのか?
遺言の必要性がわからない方はたくさんいると思いますが相続手続きの実務を行っていると、遺言がなくてトラブルになるケースが多々あります。

相続手続きをトラブルなくスムーズに行う為には、法的に有効な遺言を作ることが望ましいです。

 

当事務所では基本的には公正証書遺言の作成指導、公証役場での打ち合わせその他、財産確認や当日の公正証書遺言作成の証人等、幅広くサポートさせて頂きます。

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行政書士築田直哉事務所

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