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遺言を作成しておいたほうがいい方

誰にでも必ず相続財産はありますので、争いにならない為には
遺言は必要になってきます。
下記の項目に1つでも該当する方は争いになる可能性が高いと
思いますので、ご確認下さい。

1、子供がいない
  ・子供がいない場合は両親又は兄弟姉妹が相続となります。
   特に兄弟姉妹の場合は争うケースがとても多いです。

2、相続人の中で連絡の取っていない方がいる
  ・相続が発生してから連絡する場合、連絡がつかない場合があります。

3、相続人以外の人に財産を譲りたい
  ・相続人以外の方に財産を譲りたい場合は遺言がなければ
   一切相続する権利はありません。

4、法定相続分の割合でなく相続させたい
  ・特に不動産などがある場合は均等に分割しないことが多い為、
   遺言が必要になってきます。

5、相続関係が複雑
  ・代襲相続になる場合(例、子供が亡くなっていて孫が相続)
  ・2次相続が発生している場合(例、親も亡くなっていてその相続が終わっていない)
  ・相続人が大人数である。

 

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行政書士築田直哉事務所

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