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相続業務

遺言がないときはまず相続人の調査、確定をすることが必要です。

債務が多い場合などは、限定承認や相続放棄することができます。

協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。

遺言があるときは家庭裁判所に遺言書の検認を請求します。

ただし公正証書遺言は検認の必要はありません。

遺言書に遺言執行者の指定がされていた場合にはその人が承諾するかどうか確認します。

遺言執行者が拒否した場合や遺言書に遺言執行者が選任されていないときは、遺言のとおりに遺産を分割するために遺言執行者を選任します。

遺言の内容が遺留分を侵害している場合は、遺留分権利者である相続人は遺留分減殺請求ができます。

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当事務所は、相続・遺言業務をメインに、民事関係では、離婚や後見業務
商事関係では、会社設立や各種許認可等幅広く対応致します。
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行政書士築田直哉事務所

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