相続 遺言 行政書士 札幌市手稲区 トラブル 内容証明 後見 相続手続き 遺言作成 任意後見 法定後見

基礎控除
 

相続税は一定の遺産額までは発生しません。これを基礎控除といいます。
基礎控除額は、(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 )
   

法定相続人の数(人)
基礎控除額(万円) 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000

 
相続税額の計算上用いる相続人数は税法で定めらています。

相続放棄をした者も相続人の数に数える。

相続人の数に算入できる養子の数は被相続人に実子がある場合は1人まで、被相続人に実子がない場合は養子の数が2人以上2人までときめられています。

次にあげるものは実子とみなします。

被相続人の特別養子

配偶者の実子と養子縁組している養子

被相続人の実子の養子、被相続人の養子の実子、被相続人の兄弟姉妹の養子、被相続人の父母の縁組により兄弟姉妹となった父母の養子
これらの者が代襲相続によって相続人となった場合

 

相続人となるべき胎児が相続税の申告書を提出する日までに出生していない場合には、その胎児は相続人の数に算入されません。

配偶者が相続人となった場合は相続財産が法定相続分以下であった場合か1億6千万円までは、相続税はかかりません。配偶者が受けた相続財産が法定相続分以下であれば、その金額がいくらでも相続税はかかりません。

 

死亡保険金、死亡退職金の非課税限度額
 
死亡保険金、死亡退職金は死亡した人が所有していた財産ではありませんが、相続税法においてはみなし相続財産として課税対象になります。

1人あたり500万円まで非課税です。
500万円×法定相続人の数

死亡保険金、死亡退職金からこの額を控除することができます。


債務控除

相続財産を計算するときは借金やローンなどの負債などがあればその額を控除して計算することができます。これを債務控除といいます。

被相続人の未払いの税金も控除の対象になります。

葬式費用も控除の対象になりますが、香典返しの費用、法事の費用は控除対象にはなりません。
 


課税価格の算出
 
(ア)相続財産+みなし相続財産+相続開始前3年以内の贈与財産
(イ)相続財産からの控除額
非課税財産+債務+葬式費用
(ウ)課税価格=(ア)−(イ)


みなし相続財産とは被相続人の死亡時点で相続財産ではなかった保険金や死亡退職金などです。

相続開始前3年以内の贈与財産は生前に不当な相続税対策ができないようになっています。

非課税財産とは墓地や仏壇、仏具など

債務控除とは被相続人の借金や未納の税金など

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
011-676-7290

受付時間:平日10時~18時

当事務所は、相続・遺言業務をメインに、民事関係では、離婚や後見業務
商事関係では、会社設立や各種許認可等幅広く対応致します。
電話相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

相続・遺言支援サイト(札幌市手稲区)
行政書士築田直哉事務所

対応エリア
札幌全域、石狩、小樽、他