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遺贈とは
遺贈は、遺言者が遺言によって自分の財産を与えることです
内縁関係の妻や孫に財産を与えたいときや、寄付をすることができます
どのような遺贈でもできますが、相続人の遺留分を侵害することはできないので遺留分程度の遺産は法定の相続人に残しておいたよいでしょう
複数の遺言書が発見されたときは、一番新しい遺言書が優先します
前に書かれた遺言も後に書かれた遺言で触れていない部分は有効です
包括遺贈
遺産の全部または一定割合を目的物を特定しないで遺贈することを包括遺贈といいます。
たとえば,「遣産の2分の1を長男に与える」というような内容の遣言をすることです
包括受遺者は相続人ではありませんが,相続人と同じようにすべての権利・義務を包括的にその割合に応じて承継しますので,相続人と同一の権利・義務を有するものとされています
そして,具体的な遺産の取得に際しては,他の相続人または包括受遣者と遺産分割協議をして,受贈財産を特定することになります。
特定遺贈
特定の具体的な財産的利益を対象とする遺贈を,特定遣贈といいます。
この特定遣贈があった場合は,遺贈の効力発生と同時に,当然に受贈者に移転するものとされています。
なお,遺贈を受けたくない場合は,遺言者の死後であればいつでも遣贈の放棄ができることになっています。
負担付遺贈
遺言者が,受遺者に一定の給付をなすべき義務を負担させる遣贈を,負担付遺贈といいます。
受遣者は,遺贈された財産を取得するとともに負担を履行する義務を負いますが,その受益者が直接に権利を取得するものではありませんので,負担の履行を請求する権利は,相続人または遺言執行者に限られます。
受遺者は,遺贈の目的物の価額を超えない限度において,負担した義務を
履行しなければなりません
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当事務所は、相続・遺言業務をメインに、民事関係では、離婚や後見業務
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行政書士築田直哉事務所
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