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遺留分とは?

 遺留分制度とは、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人に保証する制度です。(民法1028条以下)

 この遺留分制度の趣旨は、被相続人に相続財産の処分の自由を認めながら、法定相続人の生活安定も考慮に入れ、両者の調整を図ることにあります。

 被相続人の財産処分が遺留分に反したからといって当然に無効になるのではなく、遺留分権利者の遺留分減殺請求があった場合に取消されるに過ぎません。
 したがって、遺留分権利者が一定の期間内に請求しなければ、遺留分権利者は消滅してしまうので、注意が必要です。

 


遺留分減殺請求とは?

 遺留分請求権とは、相続人に保証されている遺留分が侵害されている場合、被相続人から遺贈された人や、生前贈与された人に対して侵害された遺留分を返還してくださいと請求できる権利です。

 


遺留分権利者は誰?

 1、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、直系尊属)

 2、子の代襲相続人

 3、相続欠格者、相続を排除された者、相続放棄した者は、遺留分権利者となりません。
  但し、相続欠格、相続人の廃除の場合は代襲相続人が遺留分権利者となります。

 


遺留分の割合

 1、直系尊属のみが相続人の場合は、相続財産の3分の1に法定相続分を掛けた割合

 2、その他の場合は相続財産の2分の1に法定相続分を掛けた割合

 


遺留分の放棄

 1、遺留分放棄の仕方

  (1)相続開始前の放棄は、家庭裁判所(被相続人の住所地の裁判所)の許可が必要です。

  (2)相続開始後の放棄は、自由に遺留分減殺請求の相手に対する意思表示によりできます。


 2、遺留分放棄の効果

  (1)遺留分放棄がなされても、他の相続人の遺留分は増えません。

  (2)遺留分放棄した相続人も相続権は失いません。したがって、遺産分割協議の当事者となりますし、相続開始後に相続放棄・限定承認しなければ、負債のみ相続する事態も予想され、注意が必要です。

 


遺留分減殺請求権の行使

 1、行使方法

 話し合いに応じそうもない相手の場合、まず、内容証明郵便で意思表示したほうがよいかもしれません。意思表示は相手に到達することを要します。相手が内容証明を受領した時点で消滅時効中断します。この点に関し、遺留分減殺の意思表示された内容証明郵便を相手が受け取らず、郵便局での留置期間の経過により差出人に還付された場合でも意思表示の到達を認めた判例もあります。

 遺留分の意思が相手に伝わったら、相手と話し合いをして遺留分に相当する財産を分けてもらうことになります。その際、弁護士、行政書士等の専門家に間にはいってもらうと、手続がスムーズに進む場合もあります。さらに、話し合いの内容を書面にしたほうがよろしいでしょう。

 もし話し合いがまとまらなかった場合は、裁判所に調停の申立てをすることもできます。


 2、減殺請求の意思表示の内容

 減殺の目的とされる財産の価格まで示す必要はありませんが、一定の割合を特定する程度には具体的である必要があります。

 3、減殺請求権の行使の相手

 減殺請求で直接利益を受けた者、その包括承継人、悪意の特定承継人等

 4、時効

 相続の開始及び減殺すべき贈与及び遺贈があったことを知った時から、1年間これを行わないとき、もしくは、相続開始の時から10年を経過したときは、時効により消滅します。


 

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